
若者世帯や子育て世帯の定住を促進するため、独自の支援金を実施する自治体が多数あります。
今回は高知県高知市の事例をご紹介します!
*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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高知市結婚新生活支援事業補助金
実施機関
高知県高知市
対象者
(1)令和7年1月1日から令和8年3月31日に婚姻届を提出した、もしくは受理された夫婦または高知市パートナーシップ登録証の交付を受けた世帯であること
(2)婚姻日・パートナーシップ登録日における年齢が夫婦等ともに39歳以下であること
(3)令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)の夫婦等の所得の合計金額が500万円未満であること
(4)申請時点で、夫婦等の双方または一方が高知市に住民登録され、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地であること
(5)婚姻日・パートナーシップ登録日から起算して2年以上継続して高知市に居住する意思があること など
対象経費
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った以下の(1)(2)の費用の合計額が対象です。
(1)住宅賃借費用
賃貸住宅の家賃、共益費、礼金、仲介手数料
※家賃及び共益費については上限3か月分
※敷金は対象外
(2)引越費用
引越業者または運送業者に支払った費用
補助上限額
1世帯あたり30万円
※親世帯と同居または近居の場合は45万円
申請期間
令和7年7月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
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