
子育て世帯や若者世帯の移住・定住を促進するため、家賃支援を実施する自治体が多数あります。
今回は山梨県大月市の事例をご紹介します!
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大月市新婚世帯家賃助成金
実施機関
山梨県大月市
対象者
次のいずれにも該当する方
・新たに賃貸借契約を締結し、大月市内の民間賃貸借住宅に入居した婚姻の届出の日から3年以内の新婚世帯であること。
・以下の住宅に入居していないか。
ア 公営住宅および雇用促進住宅
イ 社宅、官舎、寮等の給与住宅
ウ 借上公共賃貸住宅
エ 申請者の1親等の親族が所有している住宅および賃貸住宅
オ 短期賃貸住宅(賃貸借契約の期間が1年未満の住宅をいう。)
・世帯全員に市税等の滞納がないこと。
・生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定 による住宅扶助、その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
・この要綱による助成および大月市転入子育て世帯家賃助成金交付要綱(平成27年大月市告示第30号)による助成を受けたことがないこと。
・大月市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和4年大月市告示第10号)による助成を受けたことがないこと。
支給額
次に掲げる額の合計額(上限20,000円/月)
・家賃から住宅手当を控除した額に2分の1を乗じた額(10,000円を限度とし、1,000円未満切り捨て)
・別表に掲げる加算ごとの要件に該当するものの加算額を合算した額
子ども加算
子ども1人当たり月額5,000円
※申請時において、申請者が扶養する高校生以下の者がいること。ただし、対象期間は卒業年度の3月末日までとする。
若者世帯加算
月額5,000円
※申請時において、夫婦のいずれかが30歳未満であること。ただし、対象期間は30歳の誕生月の末日までとする。
対象期間
助成開始月から24カ月
申請期間
婚姻の届出の日から3年以内
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