従業員の賃上げに対して一定の支援金を支給する自治体が増えています。

今回は茨城県の事例をご紹介します!
*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。

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いばらき賃上げ支援金

実施機関

茨城県

対象者

県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等。
※公益法人、協同組合、個人事業主等(労働者を1人以上雇用しているものに限る)も含む。

支給要件

①賃上げの対象時期:令和7年4月1日から令和8年1月30日まで

②賃上げ対象従業員:県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者(週所定労働時間20時間以上)

③賃上げ額
(ア)対象時期において、1時間当たりの賃金が「最低賃金+5円」※以内の労働者の賃金を35円以上引き上げること
(イ)申請時点において、事業所内の全ての労働者の1時間当たりの賃金が1,040円以上であること
(ウ)引上げ後の賃金水準を1年間継続すること

給付額

正規雇用労働者:1人当たり5万円
非正規雇用労働者:1人当たり3万円
1事業所当たり:最大50万円

申請期間

令和7年6月2日(月)〜令和8年1月30日(金)

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