
自治体によってはシャワーヘッドの購入を支援しているところもあります。
今回は東京都足立区の事例をご紹介します!
*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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節湯型シャワーヘッド購入費補助金
実施機関
東京都足立区
対象者
・足立区内に住民登録がある個人であること
・令和7年4月1日以降に足立区内の店舗において税抜きで6千円以上(※)の節湯型シャワーヘッドを新品で購入すること
(※)節湯型シャワーヘッドの本体費用とし、部材購入費及び設置工事費は除く
・購入した節湯型シャワーヘッドが、30パーセント以上の節水又は1分間当たりの使用水量が7リットル以下のものであること
・購入した節湯型シャワーヘッドを足立区内の自ら居住する住宅(住民登録地と同一住所に限る。)に設置すること
・同一年度内に、本補助金の交付を受けていないこと
・機器を設置した住宅が、過去5年以内に本補助金の交付決定の対象となっていないこと
・申請者に住民税の滞納が無いこと
補助金額
3,000円
申請期間
令和7年4月11日から令和8年2月27日まで
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