物価高騰の影響により、日本に在住する外国人の方の経済的負担も大きくなってきています。
そこで自治体によっては在日外国人を対象とした給付金を実施している場合があります。
今回は東京都東久留米市の事例をご紹介します!
在日外国人福祉給付金(東京都東久留米市)
対象者
公的年金の受給要件を制度上満たさず、且つ昭和61年3月31日以前に日本に居住した在日外国人(特別永住者)等で、次のいずれかに該当する方
1.大正15年4月1日以前に生まれた方
2.昭和37年1月1日以前に生まれた障害を有する方で、昭和57年1月1日以前に重度または中度の障害であった方
3.昭和22年1月1日以前に生まれた障害を有する方で、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に、重度または中度の障害になった方
対象外
・公的年金を受給している方
・生活扶助を受けている方
・ほかの自治体から同様の趣旨で支給等を受けている方
・市に外国人登録または住民登録をして1年を経過していない方
・前年の所得が一定額を超える方
支給額
月額1万円
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