令和6年1月1日、能登半島で大震災が発生し、多大な被害を及ぼしました。過去も東日本大震災や九州の集中豪雨など、さまざまな災害に見舞われています。

各自治体では少しでも災害による影響を減らすため、防災に係る補助金を設けています。

そこで今回、防災関連の個人向け補助金情報を調査分析しました。その結果を共有させていただきます。

【調査概要】
調査方法:助成金・補助金検索サイト「助成金なう」より、防災に係る補助金を抽出・分析する。
調査対象日:2023年4月1日~2024年3月31日
調査対象件数:95件

耐震改修が最も多い!ブロック塀の撤去も意外と多い?

耐震改修費用の補助金が48%とほぼ半分を占めています。次いで、ブロック塀の撤去が15.7%と意外と多くあります。
2018年の大阪府北部地震で、ブロック塀が崩れて児童が犠牲になる痛ましい事故がありましたが、それ以降多くの自治体でブロック塀撤去に使える補助金を公募しています。また、中にはブロック塀の代わりに生垣設置を推奨する補助金も出ています。

10万円~50万円規模の補助金が多い

耐震改修は100万円以上の費用がかかると言われています。そのため、補助金も10万円~50万円規模のものが多く見られます。

茨城県の補助金が最も多い

茨城県の補助金が14.7%と最も多いです。茨城県が太平洋プレートとフィリピン海プレートが沈み込んでいる地震多発地域であることが理由と考えられます。

また、宮城県・岩手県・福島県など東日本大震災の被害を大きく受けた地域も上位を占めています。

防災関連の補助金の事例

既存木造住宅耐震改修工事補助金交付事業(奈良県大和高田市)

(1)目的
住宅の耐震化を促進し、災害に強い、安心・安全なまちづくりを推進するため、既存木造住宅の耐震改修を行う人に対して、補助金を交付します。

(2)対象者
補助対象者
1.補助対象住宅の所有者(共有の場合にあっては、耐震改修工事を実施することに対する共有者全員の合意により選ばれた代表者を含む。以下同じ。)であって、大和高田市税に滞納がないもの
2.補助対象住宅の所有者の同意を得た者であって、当該所有者及び同意を得た者のいずれもが大和高田市税に滞納がないもの

補助対象地域
・大和高田市全域

補助対象住宅
以下の全ての条件に該当する現に居住している既存木造住宅(一戸建ての住宅、長屋住宅及び共同住宅併用住宅の場合は延べ面積の過半を居住の用に供しているもの)
・昭和56年5月31日以前に建築されているもの
・耐震診断結果の上部構造評点(建物の耐力を数値化したものをいう。)が1.0未満のもの
・地上階数2階以下のもの
・法人以外の者が所有するもの

(3)支援内容
補助対象耐震改修工事
耐震診断結果により上部構造評点を向上させる工事であって、次のいずれかに該当するもの
・耐震改修前の構造評点が1.0未満であったものを1.0以上の数値にする改修工事
・耐震改修前の構造評点が0.7未満であったものを0.7以上の数値にする改修工事

補助金額
補助対象経費     :補助金の額
・50万円以上87万円以下:20万円
・87万円以上     :左欄の経費に100分の23を乗じた額(1,000円未満の端数は切り捨て)但し、50万円を限度とする

(4)申請時期
募集受付期間
令和5年7月3日(月曜日)から
午前8時30分~午後5時15分(市役所が休みの日は除く)

・書類が不足している場合は、受付できません。
・原則12月末までに完了報告を行うこと。
※今年度をもちまして「既存木造住宅耐震改修工事補助金交付事業」は終了致します

募集件数
5件(先着順)

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蓄電池設備設置補助金(群馬県館林市)

(1)目的
たてばやし5つのゼロ宣言の「温室効果ガス排出量ゼロ」「災害時の停電ゼロ」に寄与するものとして、家庭における温室効果ガスの排出を抑制し、災害時の停電に備えるため、『蓄電池』を設置(購入)した方に補助金を交付します。

(2)対象者
交付対象者
●定置用リチウムイオン蓄電池(固定型)
・市内に住民登録があるかた
・自ら居住する館林市内の住宅に設置し、又は建売住宅供給者などから自ら居住する市内の補助対象機器付き住宅を購入したかた
・市税を滞納していないかた
・補助金の交付年度内に補助対象機器を新品で購入し、設置したかた
・館林市暴力団排除条例に規定する暴力団員などでないかた

●ポータブルリチウムイオン蓄電池(移動型)
・市内に住民登録があるかた
・市税を滞納していないかた
・補助金の交付年度内に補助対象機器を購入したかた
・館林市暴力団排除条例に規定する暴力団員などでないかた

補助対象機器
●定置用リチウムイオン蓄電池(固定型)
システム要件
・住宅用太陽光発電システムが設置された住宅へ新たに設置又は同時に設置したもので、常時住宅用太陽光発電システムと接続し、再生可能エネルギーによる蓄電が可能なもの
・蓄えた電力で当該住宅の照明等を稼働できるもの
・一般社団法人環境共創イニシアチブの「ZEH化支援事業」の対象商品として登録を受けた製品
注:一般社団法人環境共創イニシアチブの登録を受けた製品については下記リンクをご覧ください
・一般社団法人環境共創イニシアチブ「蓄電システム登録済製品一覧」(外部ページにリンクします)
・蓄電容量の合計が1kWh以上
・保証書の保証開始日が補助金の交付年度内
・新品

●ポータブルリチウムイオン蓄電池(移動型)
システム要件
・専用の太陽光発電パネルと接続できるもので、再生可能エネルギーによる蓄電が可能なもの
・蓄電容量が400Wh以上であるもの
・蓄えた電力で家電製品等を稼働できるもの
・購入年月日が補助金の交付年度内
・新品

(3)支援内容
補助金の額
●定置用リチウムイオン蓄電池(固定型)
蓄電容量1kWh当たり2万円を乗じて得た額(千円未満切捨て)とし、10万円を限度額とします

●ポータブルリチウムイオン蓄電池(移動型)
購入費用の2分の1を上限とし、2万円を限度額とします(千円未満切捨て)

(4)申請時期
申請受付期間
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年3月29日(金曜日)

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土佐市老朽住宅等除却費補助事業(高知県土佐市)

(1)目的
老朽化した住宅等が地震によって倒壊した場合、避難路を塞ぎ避難や消火活動の妨げになることがあります。

土佐市では、災害発生時に避難路や近隣住人の安全を確保することを目的として、避難路の沿道や、住宅等が立ち並ぶ地域に位置する老朽化した危険な住宅等の除却費用の一部について助成を行っています。

(2)対象者
次の要件をすべて満たす方が補助対象となります。

(1)高知県税及び土佐市税を滞納していない方
(2)対象住宅の所有者または相続人

(3)支援内容
対象となる住宅等
・土佐市全域の避難路等の沿道に位置する老朽化した住宅
・住宅等が立ち並ぶ地域に位置する老朽化した住宅

※住宅については、要綱中の測定基準表における老朽度の評定が100点以上の場合に対象となります。該当の有無について、申請前に確認することもできますので、ご相談ください。

補助の金額
補助対象:該当住宅の除却費用、除却時に発生した廃棄物の処分費用

(1)除却工事費×0.8
(2)木造住宅:31,000円×対象住宅の延床面積(平方メートル)×0.8
非木造住宅:44,000円×対象住宅の延床面積(平方メートル)×0.8

補助金額・・・(1)、(2)のいずれか少ない金額(上限100万円)※1,000円未満切捨て

(4)申請時期
【重要】※令和5年4月20日更新
令和5年度は令和5年4月27日(木)から受付開始します。
なお、事前確認については受付開始前でも行うことができます。

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老朽空家等除却支援事業(東京都北区)

(1)目的
北区では、危険な空家等の除却費用の一部を助成することにより、管理不全な状態による事故等の防止や地震等の自然災害による被害防止を図り、区民が安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進します。

(2)対象者
◆対象となる建築物の所有者等であること
◆住民税を滞納していないこと
◆空家特措法又は建築基準法に基づく命令を受けていないこと
◆暴力団関係者ではないこと
◆国や地方公共団体等から同種の助成を受けていないこと

対象建築物
区の現地調査等により 「空家等」であり,かつ「不良住宅」であると判定されたもの
「空家等」…「空家特措法」に定める空家等をいい,居住その他の使用がなされていないことが常態
であるものが該当します.
「不良住宅」…「住宅地区改良法」に定める不良住宅をいい,構造又は設備が著しく不良であるため
居住の用に供することが著しく不適当なものが該当します. _

(3)支援内容
助成対象金額
助成金の額は,エ事に要した費用(仮設エ事費,建物及び付属物撤去費等)の2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨てる.)とします. _ただし,1件につき80万円を限度とします.

(4)申請時期
◆承認申請の受付期間は、4月1日から10月31日

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木造住宅の耐震診断士派遣・耐震改修等補助(京都府木津川市)

(1)目的
木津川市では、地震による木造住宅の倒壊等を防止し災害に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の「耐震診断士派遣事業」と「耐震改修等事業費補助」を実施します。

当初、申込期間を10月31日までとしておりましたが、耐震シェルター設置事業費補助事業について、募集件数に空きがありますので、申込期間を12月28日まで延長します。

(2)対象者
対象事業
1.木造住宅耐震診断士派遣事業   受付は終了しました。
2.木造住宅本格耐震改修事業費補助 受付は終了しました。
3.木造住宅簡易耐震改修事業費補助 受付は終了しました。
4.耐震シェルター設置事業費補助  1戸

1.木造住宅耐震診断士派遣事業
【対象となる住宅】
延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供されている木造住宅のうち次のいずれかに該当する住宅
・昭和56年5月31日に存していた住宅または建築、修繕等の工事中であった住宅
・平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震による被害を受けたことについて、災害対策基本法に規定する罹災証明書により証明された住宅
【主な条件】
・在来軸組構法、枠組壁工法等の住宅(特殊な工法の住宅は対象外となります)
・所有者または居住者による申請であること
・簡易自己診断「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果9点以下のもの

2.木造住宅本格耐震改修事業費補助
【対象となる住宅】
以下の全てに該当すること
・昭和56年5月31日に存していた住宅または建築、修繕等の工事中であった住宅
・延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供されている木造住宅
【主な条件】
・在来軸組構法、枠組壁工法等の住宅(特殊な工法の住宅は対象外)
・所有者または居住者による申請であること
・申請者が市税等を滞納していないこと
・耐震設計や補強工事の契約締結前であること
・違法建築物でないこと
・令和5年度内に事業が完了すること
・耐震診断士による耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して行う耐震改修設計及び耐震改修工事で、評点を1.0以上(※)に向上させるもの
※建築物の構造上やむを得ない場合又は居住性が著しく悪化する場合にあっては0.7以上

3.木造住宅簡易耐震改修事業費補助
【対象となる住宅】
延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供されている木造住宅で耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された住宅のうち次のいずれかに該当する住宅
・昭和56年5月31日に存していた住宅または建築、修繕等の工事中であった住宅
・平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震による被害を受けたことについて、災害対策基本法に規定する罹災証明書により証明された住宅
【主な条件】
・在来軸組構法、枠組壁工法等の住宅(特殊な工法の住宅は対象外)
・所有者または居住者による申請であること
・申請者が市税等を滞納していないこと
・耐震設計や補強工事の契約締結前であること
・違法建築物でないこと
・令和5年度内に事業が完了すること
・京都府知事が定める簡易な改修方法により耐震性を向上させるもの

4.耐震シェルター設置事業費補助
【対象となる住宅】
以下の全てに該当すること
・昭和56年5月31日に存していた住宅または建築、修繕等の工事中であった住宅
・延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供されている木造住宅
【主な条件】
・在来軸組構法、枠組壁工法等の住宅(特殊な工法の住宅は対象外)
・所有者または居住者による申請であること
・申請者等が市税等を滞納していないこと
・設計や工事の契約締結前であること
・違法建築物でないこと
・令和5年度内に事業が完了すること
・簡易自己診断「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果、9点以下のもの
・必要な構造耐力を有するものとして京都府知事が認めたもの

(3)支援内容
1.木造住宅耐震診断士派遣事業
補助内容:京都府に登録している耐震診断士を市が派遣し、耐震診断を行います。
申込者による一部費用負担(3,000円)があります。

2.木造住宅本格耐震改修事業費補助
補助内容:耐震改修工事等に要した費用の5分の4(上限100万円)

3.木造住宅簡易耐震改修事業費補助
補助内容:耐震改修工事等に要した費用の5分の4(上限40万円)

4.耐震シェルター設置事業費補助
補助内容:耐震シェルター設置工事等に要する費用の4分の3(上限30万円)

(4)申請時期
令和5年5月8日から12月28日まで

※当初、申込期間を10月31日までとしておりましたが、耐震シェルター設置事業費補助事業について、募集件数に空きがありますので、申込期間を12月28日まで延長します。

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松山市木造住宅耐震診断事業(愛媛県松山市)

(1)目的
近い将来発生が想定されている南海地震などに備えて、松山市では災害に強いまちづくりの一つとして、木造住宅の耐震診断を実施される方の費用の一部を補助します。

(2)対象者
対象となる木造住宅
1.昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅(枠組壁工法、丸太組構法、大臣等の特別な認定を得た工法のものは対象外)。
2.階数が2階以下で、延べ床面積が500平方メートル以下のもの。
3.次の用途の住宅が該当します。
○専用住宅 ※共同住宅及び長屋住宅は対象外。
○併用住宅 (延べ床面積の過半が住宅の用途に供されているもの)

対象者
対象となる木造住宅の所有者

対象制度
・補助制度
「愛媛県木造住宅耐震診断事務所」の登録を受けた建築士事務所が、「愛媛県木造住宅耐震診断マニュアル」又は一般財団法人日本建築防災協会が定める木造住宅の耐震診断と補強方法に規定する一般診断及び精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき実施する耐震診断

・派遣制度
耐震診断申込時に診断業者の選定や診断費用を気にせず、気軽にお申込みいただけます。
「愛媛県建築士会木造住宅耐震診断技術者派遣名簿」に登載された耐震診断技術者を派遣し、耐震診断を行います。

(3)支援内容
※どちらの制度を利用するかは自由に選択できます
対象制度
・補助制度
補助対象経費の3分の1+2万円、限度額4万円
※補助対象経費の額以内
※補助対象経費に消費税及び地方消費税の額は含めません。

・派遣制度
評価手数料として、以下のどちらかの額をご負担いただきます。
○3,000円 (愛媛県建築物耐震評価委員会に評価を依頼する場合)
○9,900円 (株式会社愛媛建築住宅センターに評価を依頼する場合)

(4)申請時期
受付期間
令和5年5月8日(月曜日)から12月28日(木曜日)まで受付(先着順)

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いわき市生垣設置奨励補助金(福島県いわき市)

(1)目的
生垣は、街にうるおいを与え、そこに住む人はもちろん道行く人の心もなごませてくれます。また、火災や地震などの災害防止にも役立ちます。
緑豊かで安全な街づくりを推進するため、令和5年度中(令和6年2月まで)に新たに生垣を設置する市民の皆さんに、いわき市都市緑化基金を活用して、補助金を交付します。

(2)対象者
応募資格
いわき市に住民登録されている方で、下記の各項に該当される方が対象となります。
1.新たに生垣を設置する方
2.高さ1m以上のブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀を撤去して新たに生垣を設置される方
ただし、下記の各項いずれかに該当される方は、対象になりません。
・不動産販売を目的に生垣を設置する方
・既にこの要綱により補助を受けている方
・他の法令等により、補助・補償を受けている方
・市税を納期限までに納めていない方

生垣の設置基準
1.いわき市内の居住するための敷地内であること。(集合住宅、店舗、倉庫等は該当しません)
2.道路に面する部分が対象で、その総延長が5メートル以上あること。
3.高さが60センチメートル以上の樹木を、1メートルあたり2本以上植栽すること。
4.フェンスを併設する場合は、目隠しとならないフェンスとし、生垣の樹木の高さを超えないものとすること。
5.敷地面から60cmを超える基礎の上に設置しないものとすること。
6.隣接道路の幅員が4メートル以上確保されていること。

(3)支援内容
補助金額
・生垣設置
1メートルあたりの限度額:5,000円
最高限度額:100,000円
・塀撤去
1メートルあたりの限度額:5,000円
最高限度額:100,000円

(4)申請時期
令和5年4月3日から随時(ただし、令和6年2月末に植栽が完了する方のみ)
・応募は先着順とし、予算額に達し次第、締め切りとさせていただきます。
・申請には、事業設計書・見積書・写真などが必要となりますので、早めに申請書を受け取り、準備してください。

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つがる市木造住宅耐震診断支援事業(青森県つがる市)

(1)目的
つがる市は、災害に強く安全性の高いまちづくりに資することを目的とし「つがる市木造住宅耐震診断支援事業」を実施します。
この事業は、耐震診断を希望するつがる市内に存ずる木造住宅を所有する方、つがる市に住民登録をし、市内に存する木造住宅に現に住んでいる方に、つがる市が耐震診断員を派遣し診断業務を行うものです。
要件をご確認の上、建築住宅課窓口にお申し込みください。

(2)対象者
次に掲げる要件全てに該当するものとします。

対象者
1 市内に存する木造住宅を所有する方であり、市税等を滞納していない方。
2 市に住民登録をし、市内に存する木造住宅に現に居住している方(所有者又は当該所
有者の二親等以内の親族である方に限る。)であり、市税等を滞納していない方。

対象住宅
1 昭和56年5月31日以前に建築され、かつ、同年6月以降に増改築されてない住宅
2 在来軸組構法または伝統的構法によって建築された木造住宅
3 居住者が現に居住している一戸建て専用住宅または併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、その他の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下であるものに限る。)であって、地上階数が2以下のもの
4 本事業の要綱に基づく耐震診断を受けていない住宅であること。
5 建築基準法(昭和25年法律第201号)に違反していない住宅であること。

(3)支援内容
診断費用
11,000円(自己負担額)
診断費用総額147,000円のうち、つがる市が136,000円を負担します。
※延べ面積が200平方メートル以内の場合の診断費用総額です。
(200平方メートルを超える場合は自己負担の増額がありますので、お問い合わせください。)

【募集戸数】1戸(申込戸数が募集戸数に達した場合は、期間内であっても募集を終了します。)

(4)申請時期
【募集期間】7月3日(月曜日)から10月31日(火曜日)まで
※土・日・祝日を除く(先着順とさせていただきます)。
【受付時間】8時30分から17時00分まで

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ブロック塀等撤去工事(飯塚市ブロック塀等撤去補助金制度)(福岡県飯塚市)

(1)目的
地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難路の確保を目的に、危険なブロック塀等の撤去を行うものに対して、撤去費の経費の一部を補助金として交付します。

(2)対象者
以下のすべてに該当すること。
1.同一敷地において、この告示に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
2.本市の市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
3.飯塚市暴力団排除条例(平成22年飯塚市条例第5号)第4条に規定する暴力団員でない者又は同条例第6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者であること。

補助対象となるブロック塀等
以下のすべてに該当すること。
1.本市内の道路に面し、道路面から頂部までの高さが1メートル以上のブロック塀等であること。
2.補強コンクリートブロック造、組織造(れんが造、石造、コンクリートブロック造その他これらに類するものをいう。)の塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む。)及び門柱であること。
3.市の職員がブロック塀等の調査を行い、診断結果が40点未満であること。
4.その他市長が災害時に安全上支障があると認めるもの。

補助対象となる工事
以下のすべてに該当すること。
1.ブロック塀等の全部を撤去する工事であること。
2.ブロック塀等の一部の撤去工事の場合、診断結果が70点以上とし、高さが1.2メートル以下となること。
3.ブロック塀等の一部の撤去工事の場合、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存在しないこと。
4.工事を行う前に、補助金の申請を行い、補助金支給の決定通知書を受けた後に着工する工事であること。
5.令和6年2月29日までに本市に完了届が提出できる撤去工事であること。

(3)支援内容
補助の額
一敷地当たりの対象ブロック塀等撤去に要した工事費(消費税を含む。)の3分の2に相当する金額(1,000円未満切捨て)で、16万円を限度とします。

(4)申請時期
補助申請の受付
令和5年4月1日から
土曜日・日曜日・祝日・年末年始の閉庁を除く、午前8時30分から午後5時15分
この補助制度は、年度途中であっても予算額に達したときは、その時点で受付を締切ります。

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ブロック塀等安全対策補助事業(愛媛県松山市)

(1)目的
松山市では、安全で安心な災害に強いまちを目指し、緊急輸送道路および主要避難路や通学路等に面した危険なブロック塀等の除却または建替え費用の一部を補助します。

(2)対象者
対象者
下記のすべてを満たす者
●避難路又は通学路に面して設置されている危険ブロック塀等の所有者等
●市税を滞納していない者
●暴力団員でない者

対象となるブロック塀等
下記のすべてを満たすもの
・避難路…「松山市地域防災計画」において指定されている緊急輸送道路や主要避難路および住宅や事業所等から指定緊急避難場所又は指定避難所等へ至る不特定多数の者が通行する道
・通学路…教育委員会が、児童の通学の安全確保のために指定している道路または児童・生徒が、通学のために利用している通路等

(3)支援内容
対象となる工事
●避難路や通学路に面した危険なブロック塀等を撤去(除却)する工事
●撤去後に、建築基準法その他法令に適合したコンクリートブロック塀やフェンス・板塀等を新設(建替え)する工事

※補助金交付決定前に工事着手した場合は補助金対象外
※新設のみの場合は補助金対象外

補助金額
●危険なブロック塀等の除却または建替え
・工事費(税抜き)の3分の2   ※1m当たり8万円までで、補助金上限額は30万円です。
●危険なブロック塀等の除却(※基礎が無いもの)
・工事費(税抜き)の2分の1   ※補助金上限額は7万5千円です。

※補助対象経費に消費税及び地方消費税相当額は含みません。

(4)申請時期
受付期間
令和5年5月8日(月曜日)から12月28日(木曜日)まで

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笠間市木造住宅耐震改修事業費補助金(茨城県笠間市)

(1)目的
市では、木造住宅の倒壊による災害を防止し、震災に強いまちづくりを推進するため、住宅の耐震改修設計と耐震改修工事を合わせて行う方を対象に、その費用の一部を補助します。

(2)対象者
補助対象者
・対象住宅の所有者で市税を滞納していない方。
・自己又は2親等以内の親族の居住の用に供するために事業を行う者であること。

補助対象建築物
・市内にある一戸建ての木造住宅または店舗等併用住宅(住宅以外の床面積が過半でないもの)で、階数が2階以下かつ延べ床面積30平方メートル以上のもの。
・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工され建築されたもの。
・在来軸組工法または枠組壁工法で建築されたもの。
※丸太組工法(ログハウス)およびプレハブ工法などは対象外です。
・耐震診断を受けており、上部構造評点(耐震性の評価)が1.0未満であること。

(3)支援内容
補助対象事業と補助率
・上部構造評点を1.0以上に向上させるために耐震改修設計に基づき、基礎、土台、柱、筋かい、はり、壁等の補強または改修工事を行う事業

・補助率:耐震改修工事に要した費用の4/5以内(50万円が限度)

※併用住宅の費用は居住の用に供する部分の床面積を当該併用住宅の延べ面積で除して得た数に、当該事業に要した費用を乗じて得た額とする。

(4)申請時期
申込期間
令和5年6月15日(木曜日)から令和5年8月31日(木曜日)まで

(予定棟数に達した時点で受付は終了となります。)

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