物価高騰の影響により、特に収入が少ない世帯は十分な生活を送ることが難しくなっています。
そこで各自治体では低所得者を対象とするさまざまな補助金を設けています。
どのような補助金があるのでしょうか?事例をご紹介します。
老朽危険空き家除却支援補助金(香川県高松市)
(1)目的
周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある老朽化し危険な空き家の取壊し(除却)に対し、補助金を交付します。
(2)対象者
補助対象者
次に掲げるいずれかの方が対象となります。ただし、当補助金の交付を受けたことがある方や、その方と同一世帯に属する方は対象とはなりません。
1.補助対象となる空き家を所有している方又はその法定相続人
2.1の方から除却について同意を得ている方
※住民税非課税世帯枠の補助対象者は空き家を所有している方に限ります。
補助対象となる空き家
次の要件を全て満たす空き家(住宅)が対象となります。
1.市内に存する老朽危険空き家で、住宅の腐朽破損の程度が市の定めた基準を超えていること
2.周辺の生活環境に悪影響を与えていること、又はそのおそれがあること
3.補助金の交付決定の日において、除却工事に着手していないこと
4.補助金の申請年度の1月末日までに除却工事の完了が見込まれること
5.公共事業等による移転、建替え等の補償対象となっていないもの
6.不動産の販売や貸付を業とする者が、当該業のために除却を行うものでないこと
※1と2については、市が現地を調査し、判断します。
(3)支援内容
補助対象となる工事
高松市内に事業所を置く事業者(※)が行う除却工事が対象となります。
ただし、住宅の一部を除却する工事や住宅の建替えを目的とした工事は対象となりません。
※建設業の許可(土木、建築又は解体)又は建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録を受けた者に限ります。
補助額等
【通常枠】
・補助対象事業費又は国が定める標準除却工事費のいずれか少ない額の3分の1
・限度額:50万円(予定件数:40件程度)
【住民税非課税世帯枠】
・補助対象事業費又は国が定める標準除却工事費のいずれか少ない額の5分の4
・限度額:120万円(予定件数:4件程度)
※補助は予算の範囲内となりますので、予算を超える申込みがあった場合は抽選とします。
排水設備接続支援補助制度(茨城県龍ケ崎市)
(1)目的
お使いの浄化槽・くみ取り便槽から公共下水道(農業集落排水)への切り替え(接続工事)をおこなう場合に、工事費に対し最大41万円の補助金を交付しています。
(2)対象者
対象となる方
・公共下水道処理区域または農業集落排水処理区域にお住まいの方で、現在お使いの浄化槽またはくみ取り便槽を廃止し、公共下水道(農業集落排水)に接続するための宅地内配管改造工事を行う方。
・令和6年2月28日までに補助事業が完了できる方。
・市税等の滞納がない方。
(3)支援内容
金額及び加算要件(上限額)
基本額
40,000円
加算要件1
下水道の供用開始から3年以内の地域にお住まいの方は、60,000円を補助額に加算します。
加算要件2
下記をすべて満たす場合には、310,000円を補助額に加算します。
居住世帯の中に65歳以上の方または18歳未満の方がいる
上記の方を含む居住世帯全員の課税所得額の合計が348万円以下
要件に該当する場合は、申請書に「住民票謄本」および世帯全員の「令和5年度課税所得証明書(または非課税証明書)」の添付が必要となります。
令和5年度課税所得証明書(非課税証明書)は令和4年中の所得等を記載したものであり、令和5年6月8日より窓口等で発行することができます。
発行できるのは、令和5年1月1日時点で龍ケ崎市に住民票があった方に限ります。以後に転入された方は個別にお問い合わせください。
京都市高校進学・修学支援金支給事業(京都府京都市)
(1)目的
市民税が課税されていない世帯や生活保護を受給している世帯の高校生等に対し、高等学校等での修学を支援することを目的に、下記のとおり、入学準備や学用品購入などの費用を助成します。
(2)対象者
対象となる方
【市民税が課税されていない世帯(生活保護受給世帯除く。)の高校生等(新1年生の方)】
【生活保護受給世帯で私立の高等学校等に進学する高校生等(新1年生の方)】
上記のどちらかの世帯の方で、以下の全てに該当する高校生等
○扶養者が京都市内に在住していること
○学校教育法で規定されている高等学校等に修学予定であること
(例:高等学校、特別支援学校高等部、高等専門学校の前期課程、外国人を対象とする学校の高等部など)
○過去に京都市高校進学・修学支援金の入学支度金の支給を受けていないこと
(3)支援内容
支給金額
○市民税非課税世帯
・国公立(全日制・定時制) : 63,000円
・私立(全日制) :178,000円
(定時制) :137,000円
・通信制(国公立・私立問わず) : 45,000円
・専修学校(国公立・私立・全日制・定時制問わず): 45,000円
○生活保護受給世帯(私立高校進学者に限る。)
・私立(全日制) :110,000円
(定時制) : 69,000円
※同種の奨学金を受給することができる方は、入学支度金の一部又は全額が支給できない場合があります。
※高等学校等の昼間定時制課程については、全日制として取り扱います。
省エネ家電製品買替補助(滋賀県甲賀市)
(1)目的
市内の販売店等において、一定基準を満たすエアコンを買い替えされた世帯を対象に、補助金を交付します
(2)対象者
主な対象者等の条件
・甲賀市に住民登録がある方が、自ら居住する市内の住宅に設置すること
・市税の滞納がないこと
・1世帯1台限り
(3)支援内容
●補助額
補助対象経費 :金額
・15万円以上 :3万円
・10万円以上15万円未満:2万円
・10万円未満 :1万円
※補助対象経費は、本体および工事費で、リサイクル料や消費税は除きます
※75歳以上の方のみの世帯と住民税非課税世帯は、2万円を加算
※対象となる額が補助額を下回る場合は、低い方の額となります
介護用品購入費の助成(障害者分)(富山県滑川市)
(1)目的
(2)対象者
対象者等
身体障害者手帳(1、2級)を所持する常時おむつ等が必要な方
対象となる介護用品
・紙おむつ
・尿取りパッド
※いずれも、令和5年3月1日から令和6年2月29日までに購入したもの
(3)支援内容
支援内容
・購入費の9割の額を助成(限度額は下記のとおり)
・市民税課税世帯 :年額48,000円=月額4,000円×12月※
・市民税非課税世帯:年額72,000円=月額6,000円×12月※
※施設入所及び病院入院等の期間は、上限額の月数から除きます。
【次のような場合は、支給できません】
・介護保険料を滞納している場合
・病院に入院または施設などに入所していた期間中に購入した場合
第3子以降学校給食費無料化助成金(山形県南陽市)
(1)目的
少子化対策の一環として、市内小中学校に在籍する第3子以降の学校給食費を助成することにより、多子家庭の負担軽減を図ります。
(2)対象者
助成対象者
市内小中学校に在籍する第3子以降の児童生徒の保護者
注1 令和6年3月1日に南陽市に住所があること。
(3)支援内容
助成額
保護者が負担した給食費を、保護者(父母)の市民税所得割課税額の合計に応じた割合で助成します。
保護者(父母)の市民税所得割課税額の合計額 助成率
非課税又は 121,000円未満 100%
121,000円以上169,000円未満 50%
169,000円以上257,000円未満 25%
注2 今年度から25%助成の対象となる市民税所得割課税額の合計額を213,000円未満から257,000円未満に拡充しました。
注3 市就学援助費(準要保護)、特別支援教育就学援助費を受けている方は、給食費補助分が助成金から減額となります。
注4 生活保護世帯の方は対象外となります。
長岡市屋根雪下ろし命綱固定アンカー設置補助金(新潟県長岡市)
(1)目的
屋根の雪下ろし時の事故を未然に防ぐため、転落防止の安全対策設備の設置工事に要する経費の一部を補助するものです。
(2)対象者
補助対象者(申請者)
下記のいずれかに該当し、市税を滞納していない者
・市内に住所を有し居住している住宅の所有者
・施工後、市内に住所を移し居住する住宅の所有者
・市内の住宅に居住し、所有者との関係が配偶者または親子である者
補助対象の住宅
・戸建て住宅及び附属屋(1/2 以上が住居部分となっている併用住宅を含む)
・克雪住宅(屋根雪を人力で下ろす必要のない住宅)は対象外。
(3)支援内容
補助対象となる経費
屋根の雪下ろし時の転落事故を防ぐために、安全対策設備を設置する以下の請負工事費(自分で施工する場合は除く)
・命綱固定アンカーを設置する工事
・転落防止柵を設置する工事
補助額
・一般世帯の場合
補助対象経費の2分の1(上限5万円)
・要援護世帯の場合
補助対象経費の3分の2(上限8万円)
・要援護世帯(非課税世帯等)の場合
補助対象経費の10分の9(上限10万円)
※千円未満切り捨て
家具転倒防止器具取付助成事業(東京都品川区)
(1)目的
品川区では、一般世帯を対象に家具転倒防止器具の取付費用の助成を、平成27年度から開始しています。
取付工事後に提出書類をご用意いただき、区へ申請していただきます。
(2)対象者
<申込世帯要件>
1.品川区民であること
2.取付をした住宅に居住していること
3.区内施工業者に発注して行う工事であること
4.令和5年4月1日以降に取付工事を行うこと
5.令和6年3月29日までに申請書類を提出すること
6.世帯員全員が住民税を滞納していないこと
7.1年以内にこの助成制度を利用していないこと
(3)支援内容
<助成金額>
助成率・上限額
・課税世帯 取付費用(注1)の2分の1 4,000円
・非課税世帯(注2) 取付費用の全額 8,000円
注1 取付費用とは、器具代を除く取付に関する費用(消費税抜き)を指します。
注2 非課税世帯とは、住民税が非課税の方のみで構成される世帯を指します。