2024年6月以降から、定額減税が開始します。

所得税と住民税から4万円分の減税をするとのことですが、会社勤めではない年金受給者や個人事業主はどのような形で定額減税がなされるのでしょうか?

給与所得者(会社員や公務員の場合)

2024年6月以降に支払われる給与や賞与の源泉徴収額から4万円分を差し引く。
6月分だけでは差し引けない場合、差額分を7月以降に繰り越して差し引く。

年金受給者

2024年6月以降最初に支給される年金の源泉徴収税額から差し引く。
6月分だけでは差し引けない場合、差額分を7月以降に繰り越して差し引く。
定額減税を反映した後の源泉徴収票が交付される。確定申告を行う際は、源泉徴収票を提出して通常通りに手続き。

個人事業主

確定申告で精算。
所得税を前払いする「予定納税」がある場合は、7月と11月の予定納税時に減税。
所得については、青色申告特別控除を反映した後の金額で判定。

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