申請方法

主に以下の書類が必要です。手当は申請月の翌月分から支給されます。

・戸籍謄本
・本人名義の預金通帳
・印鑑
・健康保険証
・年金手帳
・個人番号カード(本人、対象児童、扶養義務者など)

※個人番号カードを持っていない場合は以下2点が必要
・個人番号の通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し(本人、対象児童、扶養義務者など)
・本人の確認書類(運転免許証、パスポートなど)

支給方法

1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、支払い月の前月分までの手当を指定した口座へ振り込み

現況届が必要

児童手当の場合と異なり、児童扶養手当受給資格者は、毎年8月に現況届の提出が必要です。

一部支給停止

児童扶養手当の支給開始月から5年(認定当初、対象児童が3歳未満であった場合は、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年)または支給要件に該当した月(離婚など)から7年を経過した方は、手当額の2分の1が支給停止となります。

ただし、受給者の方が次のいずれかに該当する場合は、手当額の支給停止がされなくなります。

・就業している
・求職活動や自立を図るための活動をしている
・身体上または精神上の障がいがある
・負傷または疾病などにより就業することが困難である
・養育している児童または親族が障がい、疾病、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である

割引等の優遇

児童扶養手当受給世帯では、公的制度の料金を割引される等の優遇を受けられる場合があります。

(1)JRの通勤定期乗車券
JRの通勤定期乗車券を3割引きで購入可能。

(2)水道料金一部免除
児童扶養手当受給者名(支給区分が全部停止の方を除く)または同居の家族名で支払っている水道料金について、消費税相当分が免除。

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