2022年4月1日より、パワハラ防止法が中小企業にも適用されています。
会社都合退職者が出るとしばらく助成金申請ができないのは有名ですが、パワハラを受けた社員が自分の意思で辞めた場合も申請ができないのでしょうか?
パワハラの定義とは?
以下3つの条件も満たした場合にパワハラ認定されます。
(1)優越的な関係に基づいている
パワハラを受ける労働者とパワハラを行う労働者との間に抵抗または拒絶できない関係が築かれている
例)上司と部下、先輩と後輩 など
(2)業務の適正な範囲を超えている
新卒社員に対して指導をすることなく他の社員と同様の仕事を求める
行う必要のない無意味な業務を行わせる など
(3)精神的もしくは身体的な苦痛を与える
暴行
大勢の前で行う叱咤や無視
能力に見合わない仕事を与える など
パワハラでの退職は会社都合退職になる?
一般的に会社都合退職は会社の倒産やリストラ等が該当しますが、いじめやパワハラ等のハラスメントによって退職する場合も該当します。
つまり、パワハラによる退職者が出た場合、キャリアアップ助成金等の雇用系助成金を最低6カ月は申請できなくなります。
また、支給されている場合は、一定期間減額または支給停止となります。
損害賠償を請求される場合もあり
パワハラを受けた労働者から企業側に対して損害賠償が請求される場合もあります。
パワハラ関係の損害賠償請求の相場は50万円~100万円程度となりますが、会社としてのイメージも大幅にダウンします。
また労働局長から指導を受ける=国からパワハラ企業として烙印を押される場合もあるため、くれぐれもパワハラをしないよう注意しましょう。
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