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厚生労働省では、障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障がある方に対して、手話通訳、要約筆記等の意思疎通の支援を行っています。

その支援にかかる費用について助成がされます。

以下主な要件となります。

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意思疎通支援の具体例

聴覚障害者:手話、要約筆記

視覚障害者:点訳、代読・代筆

盲ろう者:直接本人に接触する触覚手話、指点字、指文字

失語症者:会話における理解や表現の補助(必要に応じて道具や絵の利用等)

※要約筆記とは?
話し手が話す内容を要約し、ノートやパソコン等で文字として伝える

※盲ろう者とは?
目(視覚)と耳(聴覚)の両方に障害がある者。

※失語症とは?
脳梗塞や脳外傷などにより脳の言語中枢が損傷され起こる障害。

実施主体

障害者総合支援法の地域生活支援事業に基づき、各地方自治体が支援を実施

(市区町村)
1.手話通訳者、要約筆記者、失語症者向け意思疎通支援者等の派遣(点訳、代筆、代読、音声訳等の支援を含む)
2.市区町村の窓口に手話通訳者を設置

(都道府県)
1.盲ろう者向け通訳・介助員の派遣
2.市町村が派遣できない場合などにおける手話通訳者、要約筆記者、失語症者向け意思疎通支援者の派遣
3.市区町村域や都道府県域を越えた広域的な派遣を円滑に実施するための市区町村間の派遣調整

対象者

聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障がある方

利用者負担

実施主体である地方自治体がそれぞれ規定

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