「特別障害給付金制度」は諸事情で障害基礎年金等を受給していない方に対して、月額最大5万円程度を支給する制度です。
以下主な要件となります。
支給の対象となる方
・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。
※65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求した方に限られます。
※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象外
支給額
障害基礎年金1級相当に該当する方:令和6年度基本月額55,350円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方:令和6年度基本月額44,280円
※毎年度自動的に見直しされます。
※老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給。
※特別障害給付金の支給を受けると、経過的福祉手当の受給資格は喪失します。
所得による支給制限
・受給者本人の前年の所得が4,721,000円を超える場合は全額が支給停止
・受給者本人の前年の所得が3,704,000円を超える場合は2分の1が支給停止
※支給停止となる期間は、10月分から翌年9月分まで
請求方法
住所地の市区役所・町村役場の窓口に申請
※請求は65歳に達する日の前日までに行うこと
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