子育て世帯に対してさまざまな給付金が支給されています。
しかし、離婚や事実婚、里親といったケースでも受給できるのでしょうか?
離婚している場合
既に令和4年4月分の児童手当(特別児童扶養手当)の受取人となっている場合には、給付金の要件を満たせば、児童手当(特別児童扶養手当)の支給口座に申請不要で支給されます。
※令和4年5月以降に受取人となった場合はお住まいの市区町村にお尋ねください。
ただし、同じ児童について、以下に該当する場合、受給できません。
・既に元配偶者の方が給付金を受給済み
・令和4年今年の4月以降にひとり親世帯分の給付金を受給済み
事実婚の場合
給付金の支給要件を満たす場合には対象になります。
里親の場合
給付金の支給要件を満たす場合には対象になります。
DVを受けて避難している場合
DVを理由に避難している場合、住民票にかかわらず、現在お住まいの市区町村が給付金の対応を行います。
避難者が既に令和4年4月分の児童手当(特別児童扶養手当)の受取人となっている場合には、要件を満たせば、児童手当(特別児童扶養手当)の支給口座に申請不要で支給されます。
児童養護施設の児童
対象となりません。
外国人の場合
日本人以外の方であっても、給付金の支給要件を満たす場合には対象になります。
既に「ひとり親世帯分に対する給付金」を受給している場合
令和4年の4月以降に受給していた場合、その児童の分については給付金の対象外となります。
個人が受給できる主な給付金
あすのば入学・新生活応援給付金
NHK受信料免除
高校生等奨学給付金
年金生活者支援給付金
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
総合支援資金
住居確保給付金
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