07福島県
1/27(木)、東京都で緊急事態宣言が発出される可能性があるとのニュースがありました。

緊急事態宣言とまん延防止等重点措置にはどのような違いがあるのでしょうか?

発出の目安

(1)まん延防止等重点措置
5段階のレベル分類のうち、レベル3、またはレベル2相当とされています。

(2)緊急事態宣言
5段階のレベル分類のうち、レベル3相当とされています。

対象地域や期間

(1)まん延防止等重点措置
特定の地域において感染者が急増している場合、期間、区域、業態を絞って予防的・集中的な対策を行います。

期間は1回あたり6か月以内が基本で、何回でも延長は可能です。

感染急拡大期だけではなく、宣言が解除された後の地域で適用されるケースもあります。

(2)緊急事態宣言
対象地域は都道府県単位です。

期間は2年以内となっていますが、合計1年を超えない範囲で複数回延長することができます。

罰則規定

事業者が都道府県知事から出る時短要請等に正当な理由なく応じなかった場合に罰則が科されます。

(1)まん延防止等重点措置
20万円以下の過料

(2)緊急事態宣言
30万円以下の過料

要請内容

(1)まん延防止等重点措置
時短要請はできますが、休業要請や全面的な外出自粛要請はできません。

(2)緊急事態宣言
時短要請・休業要請・外出自粛が要請可能です。

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