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1/27(木)、事業復活支援金の事前確認の受付が開始します。

指定の登録確認機関が申請者が受給対象かどうかの確認を行います。給付金詐欺や対象ではない企業の申請を防ぐことが目的です。

そこで今回は事前確認の際の注意点についてご紹介します!

顧問の士業が登録確認機関かも?

顧問の中小企業診断士や税理士等が登録確認機関となっている場合もあります。

顧問の中小企業診断士等がいるならば、まずはそこに確認してみましょう。

売上台帳を作っていない

台帳としてのルールを無視した作りであり、売上の実態があるか不明確な書類は台帳としては認められません。

提出予定の売上台帳が「取引の年月日」や「相手方の名称」等最低限必要な事項を備えているか確認しておきましょう。

面談に必要な書類を取り出せない

月次支援金・一時支援金の事前確認では、必要な書類を面談時に揃えていない、もしくはすぐに取り出せない方が多かったです。

「ちょっと待っててください」と離席して、登録確認機関の担当者を待たせるケースもありました。

登録確認機関は役所等の公的機関が行っているわけではなく、無償で行っている善意の民間事業者が多いです。

そのため失礼がないよう事前に必要書類を揃えた状態で面談を行う事が大切です。

事前確認を断られるケースもある

登録確認機関によっては自分の顧客だけサポートし、それ以外の申請者の事前確認を断るケースも多いです。

登録確認機関を探すのに苦労することもあるため、ギリギリでの申請にならないように気を付けましょう。

オンライン(Zoomなど)面談での注意点

登録確認機関によりますが、事前確認は対面でもオンラインでも可能です。

オンラインの場合、PCの画面共有が理想ですが、紙に書いた書類の場合、カメラに映して見せても問題ありません。

尚、カメラで映す場合は文字を見やすくするため、ブレないようにしっかり映しましょう。

電話での確認も可能

税理士や中小企業診断士等の登録確認機関は申請者が自身の顧客であれば経営状況を把握しているため、電話での確認も可能なケースが多いです。

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