地方の自治体の多くでは人口不足を解消するために、移住者に対して一定額を支給する取組を行っています。
たとえば、世界遺産の「白川郷」で有名な岐阜県白川では、白川村に移住して一定の条件を満たした方に対して移住支援金を交付しています。
以下主な要件となります。
対象者
次の(1)または(2)を満たす方で白川村へ移住し、都道府県が運営する就業支援のマッチングサイトに掲載された中小企業などに就業、または県内で社会的事業分野で起業された方を対象とします。
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に居住又は条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)を除く東京圏に居住し、かつ、東京23区内の事業所等に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に居住又は条件不利地域を除く東京圏に居住し、かつ、東京23区内の事業所等に通勤をしていたこと(ただし、東京23区内の事業所等への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを該当1年の起算点とすることができる。)。
支給要件
平成31年4月1日以降に転入したこと。
移住支援金の申請時において、転入後3箇月以上1年以内であること。
白川村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
支援金額【単身者】
600,000円
支援金額【2人以上の世帯】
1,000,000円
申請方法
転入日から3箇月以上1年以内に交付申請書に必要書類を添付し、提出してください。
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