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1/19(水),建設アスベスト給付金法が施行されました!

石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けた労働者に対して給付金を支給します。

以下主な要件となります。

対象者

以下の1~3の要件を満たす方が対象となります。

1.次の表の期間ごとに、表に記載している石綿にさらされる建設業務に従事していた

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2.石綿関連疾病にかかった

(1)中皮腫
(2)肺がん
(3)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(4)石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)
(5)良性石綿胸水

3.労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)である

本人が亡くなっている場合には、遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)のうち、最先順位者からの請求が可能

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給付金等の主な内容

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※ 給付金を支給された後、症状が悪化した方には、請求に基づき、追加給付金(表における区分の差額分)を支給します。

※ 石綿にさらされる建設業務に従事した期間が一定の期間未満の方、肺がんの方で喫煙の習慣があった方については、給付金等の額がそれぞれ1割減額されます。

給付金等の請求期限

石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日、又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求

労災支給決定等情報提供サービス

建設アスベスト給付金・追加給付金の請求手続きの利便性の向上を図るため、石綿関連疾病に関する労災保険給付、石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定を受けた方やその遺族に対し、情報提供サービスを実施しています。

お問い合わせ先

労災保険相談ダイヤル
0570-006031
※月曜日~金曜日8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始はお休み)

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