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うつ病・統合失調症・複雑性PTSDなどのこころの病気の治療費用の一部が助成される制度があります。

以下主な要件となります。

対象となる方

精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方

統合失調症
うつ病、躁うつ病などの気分障害
不安障害
薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
知的障害
強迫性人格障害など「精神病質」
てんかん など

医療の範囲

精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療
※外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれまます。

対象外となる医療費

入院医療の費用
公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
病院や診療所以外でのカウンセリング
精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費

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1カ月あたりの医療費の自己負担額

生活保護受給世帯:0円

市町村民税非課税世帯且つ受給者の収入が80万円以下の場合:上限2500円

市町村民税非課税世帯且つ受給者の収入が80万円より上の場合:上限5,000円

市町村民税235,000円未満:医療保険の自己負担限度額が上限

市町村民税235,000円以上:本制度の対象外

※医療費が高額な治療を長期間にわたり続けなければならない場合、1か月当たりの負担限度額が低くなります。

申請方法

所在する市町村の担当窓口(主に障害福祉課、保健福祉課)で行います。

自立支援医療(精神通院)支給認定申請書、医師の診断書、健康保険証の写し等の必要書類を提出します。

申請が認められると「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付されます。

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