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トイレの設置や改修等で使える助成金・補助金が各地で公募されています!

女性にやさしい職場環境づくりモデル事業費補助金(宮城県)

(1)目的
地域の活力を維持し、社会を支えていくためには、女性が個性や能力を十分に発揮することが重要であることから、本県の男女共同参画を積極的に推進するため、女性の採用に向けた職場環境づくりの取組に支援を行います。\n

(2)対象者
宮城県内に本社、主たる事業所が所在する中小企業者又は小規模事業者

(3)支援内容
支援内容\n 女性が働きやすい職場環境づくりに資する施設、設備又は備品の新設、増設、改修又は購入に要する経費\n ①女性専用施設等\n  トイレ、更衣室、シャワー室、休憩室、託児スペース、授乳施設等\n ②安全確保施設等\n  スロープ、滑り止め、防犯灯、防犯カメラ等\n ③福利厚生施設等で知事が認めるもの\n  調理・保温設備等\n\n補助率 補助対象経費の1/2以内\n\n補助上限 500千円\n※備品にあっては、付属品や設置工事費等を含み、総額10万円以上を対象とします。

(4)申請時期
令和6年7月31日(水曜日)まで

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環境共生施設整備費補助金(神奈川県鎌倉市)

(1)目的
鎌倉市内で製造業、情報通信業などを営む事業者の皆様が、市内で事業を継続していただけるよう、地域環境及び地球環境との共存・共生を図るための施設整備に要する経費の一部を助成します。

(2)対象者
鎌倉市内において、製造業、情報通信業及び自然科学研究所(※)を1年以上継続して営んでいる企業。\n※業種の定義は日本標準産業分類( 外部サイトへリンク )の「分類項目名、説明及び内容例示」をご参照ください。

(3)支援内容
◆補助対象事業・補助率・補助上限額\n\n1.環境保全施設【補助率50%以内、上限300万円】\n・防音、防臭、防煙など、事業所周辺の生活環境への負荷の軽減を図る施設\n・省エネルギー、汚水浄化など、地球環境への負荷軽減を図る施設。(例:LED照明への変更等)\n\n2.雨水活用施設【補助率30%以内、上限100万円】\n・雨水を貯留し、トイレの洗浄水や空調冷却塔への補給水等に活用する施設で、貯水量600リットルを超えるもの)\n\n3.太陽光発電施設【1キロワットにつき10万円、上限150万円】\n・太陽エネルギーを電気に変換する施設で、発電能力が1キロワット以上のもの\n※補助金額が上限額に満たない場合は、1,000円未満の端数を切り捨てた額が補助金額となります

(4)申請時期
令和6年(2024年)4月1日(月曜日)から原則令和7年(2025年)1月末まで

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甲州市小規模企業者持続化補助金(山梨県甲州市)

(1)目的
本補助金事業は、地域雇用の重要な受皿となる市内の小規模企業者の事業の持続的発展を後押しし、地域経済の活性化を図るため、販路開拓(新たな市場への参入に向けた販売方法の工夫等)や、販路開拓と併せて行う業務効率化等の取り組みを行う小規模企業者に対し補助金を交付するものです。

(2)対象者
甲州市に事業所を有する小規模企業者\n今年度の国・県の同様の補助金の採択を受けた事業者及び、過去に甲州市小規模企業者持続化補助金を利用した事業者は対象外となります。\n必ず事前に甲州市商工会から事業計画書の確認を受けた後、ご提出してください。\n

(3)支援内容
補助上限額:15万円\n補助率:2/3以内\n\nメニュー・内容\n(1)広報費\n 看板の作成・設置、ポスターやチラシ等の作成\n(2)機械装置等費\n 機械装置等の購入\n(3)開発費\n 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造など\n(4)外注費\n 店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事

(4)申請時期
2024年6月17日(月)~2024年7月26日(金)\n※必ず事前に商工会から事業計画書の確認を受けた後、ご提出してください。

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経営力強化支援事業補助金(東京都新宿区)

(1)目的
新宿区では経営力強化の事業に取り組む中小企業者・個人事業主に対し、経費の一部を補助します。

(2)対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・個人事業主\n\n(1)法人の場合\n・区内に本店(営業の本拠)があり、本店と本店登記が同一所在地であること\n (バーチャルオフィスは対象外。シェアオフィスの場合はお問い合わせください。)\n・法人都民税、法人事業税を滞納していないこと\n(2)個人の場合 \n・区内に事業所(営業の本拠)を有していること\n (バーチャルオフィスは対象外。シェアオフィスの場合はお問い合わせください。)\n・住民税、個人事業税を滞納していないこと

(3)支援内容
1.経営計画等策定支援\n 専門家による経営計画や販売計画等の策定及びコンサルティング\nに係る経費\n2.補助金申請手続き支援\n 専門家による各種補助金及び給付金等の申請に係る経費\n【1、2】\n補助率:10/10\n補助額:合計30万円まで\n\n3.販売促進・業態転換支援\n 広告費等の販売促進及び新分野への業態転換に係る経費\n4.インバウンド対応支援\n 多言語化対応及び和式トイレの洋式化に係る経費\n5.人材確保・定着支援\n 求人媒体の作成及び人材の確保と定着に向けたコンサルティング\nに係る経費\n【3、4、5】\n補助率:4/5\n補助額:合計30万円まで\n\n6.IT・デジタル対応支援\n 業務効率化等のためのITの導入やデジタル化に係る経費\n7.設備等購入支援\n 省エネ及び生産性向上等に資する設備等の購入に係る経費\n【6、7】\n補助率:4/5\n補助額:令和5年度との合計で80万円まで(※)\n※「6 IT・デジタル対応支援」及び「7 設備等購入支援」の補助上限額は、令和5年度補助額との合計で80万円までとなります。\n(例:令和5年度に20万円の補助を受けた場合、60万円まで申請可) \n\n8.展示会等出展支援\n 販路拡大のための展示会・見本市等への出展に係る経費\n補助率:4/5\n補助額:合計30万円まで

(4)申請時期
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで(消印有効)

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神奈川県観光客受入環境整備費補助(神奈川県)

(1)目的
国内外からの観光客の受入や新たな観光需要に対応するための環境整備を支援します!\n県では、外国人観光客の受入環境整備及びコロナ禍で顕在化した新たな観光需要に対応する体制整備を行う県内の観光関連事業者を支援するため、多言語表記等の整備、SDGs・脱炭素をテーマとした観光需要に対応したコンテンツ開発、デジタル技術を活用した業務効率化等に要する経費の一部を補助します。

(2)対象者
補助対象者\n(1)神奈川県内に観光案内所・観光施設等を設置し、若しくは管理する者\n(2)神奈川県内の観光地における店舗・事業所等を運営する者\n (1)及び(2)とは、国内外の旅行者の利用が見込まれる施設等をいう。\n ア 神社、寺院、又は協会\n イ 城跡、城郭、又は宮殿\n ウ 庭園又は公園\n エ 動植物園又は水族館\n オ 博物館又は美術館\n カ テーマ公園又はテーマ施設\n キ 道の駅、みなとオアシス\n ク 観光案内所\n ケ 観光拠点情報・交流施設\n コ 上記以外で国内外の旅行者の利用が見込まれる施設等(観光、旅行を目的とする施設に限る)\n(3)神奈川県内の宿泊事業者\n (3)は旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受け、神奈川県内の 宿泊施設において旅館業を営む者及び住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の 届出をして、住宅宿泊事業を営む者をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。\n\n事業区分\n1 外国人観光客の周遊に資する受入環境整備事業\n・多言語観光案内板の設置\n・多言語観光アプリ及び多言語観光ウェブサイトの作成\n・翻訳用タブレット端末の購入\n・公衆無線LAN機器の購入\n・和式トイレの洋式化、温水洗浄便座の新設\n など\n2 新たな観光需要への体制整備事業\n・SDGsや脱炭素をテーマとしたコンテンツ開発(ハード事業(施設整備等)を除く)\n・デジタル技術を活用した観光需要の創出や\n・業務効率化(観光DX)\n・非常用電源装置の購入\nなど\n※ 国、地方公共団体の補助金の交付(支払い)を受けている事業は申請できません。\n※ 補助対象経費に補助率を乗じた額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。\n※ 予算の範囲内で補助します。(先着順)

(3)支援内容
神奈川県内の観光関連事業者による、次の事業に要する経費の一部を補助します。\n補助上限額:1事業者100万円\n補助率:2分の1\n\n補助対象経費\n「1 外国人観光客の周遊に資する受入環境整備事業」の補助対象経費\n【外国人対応整備事業】\n ア 多言語観光案内板、多言語デジタルサイネージの作成・設置に係る費用\n イ 多言語観光マップ、多言語観光ガイドブック、多言語観光パンフレット等の作成に係る費用\n ウ 多言語観光アプリ及び多言語観光ウェブサイトの作成及びリニューアルに係る費用\n エ 多言語案内・翻訳用タブレット端末の購入に係る費用\n オ 多言語音声案内ツールの整備に係る費用\n カ 多言語案内・翻訳システム機器の購入に係る費用\n キ 公衆無線LAN機器購入に係る費用\n ク 公衆無線LANネットワーク回線の設置に係る費用\n【トイレ整備事業】\n ケ 和式トイレの洋式化に係る費用(内外装のリフォーム等に係る費用を除く)\n コ 温水洗浄便座の新設に係る費用\n「2 新たな観光需要への体制整備事業」の補助対象経費\n【マイクロツーリズム、アドベンチャーツーリズム、高付加価値化に対応した事業】\n ア コンテンツ開発に係る費用(ハード事業(施設整備等)を除く)\n イ モデルコース・ツアーの造成に係る費用\n ウ アプリ・ウェブサイト作成に係る費用(当補助金で開発・造成した事業に係るもの)\n【SDGs、脱炭素をテーマとした観光需要に対応する事業】\n エ コンテンツ開発に係る費用(ハード事業(施設整備等を除く))\n オ モデルコース・ツアーの造成に係る費用\n カ アプリ・ウェブサイト作成に係る費用(当補助金で開発・造成した事業に係るもの)\n【デジタル技術を活用した観光需要の創出や業務効率化(観光DX)の推進事業】\n キ モバイル等による非接触型チェックイン、チェックアウトシステムの導入に係る費用\n ク 宿泊カードのオンライン化(電子宿泊台帳等)に係る費用\n ケ 生体認証やモバイル端末によるキーレスシステムに係る費用\n コ カード決済による非対面決済(カード決済端末等)に係る費用\n サ セルフレジの設置に係る費用\n シ 省人化・省力化のための専門家助言指導に係る費用\n ス システム開発、設備整備、改修に係る費用\n セ ビッグデータの分析、活用に係る費用\n ソ デジタルマーケティングの実施に係る費用\n【バリアフリー対応整備事業】\n タ スロープ・段差解消整備等に係る費用\n チ 手すり設置等に係る費用\n ツ 視覚障害者用誘導ブロックや点字・音声整備等に係る費用 \n テ ピクトグラム等案内板整備に係る費用\n ト 車椅子使用者用トイレ整備やオストメイト対応トイレの設備整備に係る費用\n【災害時対応整備事業】\n ナ 非常用電源装置購入に係る費用\n ニ 非常用電源装置の整備に附随する機器購入に係る費用\n ヌ 非常時において無料で利用が可能なスマートフォン等携帯電話の充電スポット設置工事費\n【その他新たな観光需要への体制整備事業として知事が認めたもの】

(4)申請時期
令和6年7月1日(月曜日)から令和6年8月30日(金曜日)まで\n(注釈)受付は先着順です。受付期間中でも申請合計額が予算額に達した場合は、受付を締め切ります。受付状況は随時ホームページでお知らせします。

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大館市まちなか店舗等バリアフリー改修促進事業補助金(秋田県大館市)

(1)目的
市では、高齢者や障害者等を含めた誰もが市内の施設を安全で円滑に利用できるよう、民間施設やその敷地のバリアフリー改修にかかる費用の一部を支援します。

(2)対象者
補助対象者\n 市内にある補助対象施設を運営されているかたや所有されているかたが補助対象者となります(個人・法人を問いません。)。\n\n補助対象工事\n 不特定かつ多数のかたが利用する部分、または主に高齢者、障害者等が利用する部分に対し、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(令和3年3月改正)」に基づき、かつ「秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例」の整備基準にも適合させるバリアフリー改修工事を補助対象工事とします。\n\n補助対象施設\n補助対象施設は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」に基づく特別特定建築物です。

(3)支援内容
補助金について\n 補助の対象となる経費は、バリアフリー整備工事やそれにかかる撤去工事に要する費用で、直接工事費・仮設工事・諸経費などが該当します。また、それに伴う設計費も対象となります。\n\n これらの費用の合計が税抜き10万円以上のものに対し、以下のように補助します。\n\n補助の割合・限度額など \n① 一般的なバリアフリー工事の場合\n 補助率:消費税を除いた(工事費+設計費)の50%\n 補助の上限額:50万円\n\n②特に支援が必要な工事として市が定めたバリアフリー工事(ゆとりあるトイレの整備など)\n 補助率:消費税を除いた(工事費+設計費)の50%\n 補助の上限額:100万円\n\n※工事内容が①と②どちらも含んでいる工事の場合は、それぞれの限度額と総額の限度額を考慮して補助額を算出します。詳しくは、Q&A集をご覧いただくか、担当係へお問い合わせください。\n\n補助金の利用制限\n 補助金の申請は、年度内に1回までです。バリアフリー改修する箇所が異なれば、次の年度も申請が可能です。

(4)申請時期
事前協議の受付開始:令和6年4月1日(月)\n

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【ホテル・旅館・簡易宿所用】福岡市宿泊事業者受入環境充実支援補助金(福岡県福岡市)

(1)目的
宿泊施設が取り組む「外国人観光客の受入環境強化」、「災害対応強化」、「デジタル化」、「バリアフリー化」、「受入環境強化に向けた人材確保・育成」に要する費用を支援します。

(2)対象者
旅館業法第2条第1項に規定する旅館業(同条に規定する下宿営業を除く。)を行う事業者で、福岡市宿泊税条例の規定に基づき、納入申告書を提出している事業者

(3)支援内容
補助率\n 1事業者あたり、補助対象経費の2分の1以内 (補助上限額:下表のとおり)\n 客室数・補助上限額\n ・1~30室:20万円\n ・31~99室:50万円\n ・100室~:100万円\n\n補助事業及び補助対象経費\n○宿泊施設が取り組む受入環境充実事業\n(1)外国人観光客の受入環境強化 \n 【対象経費の例】多言語化対応(ホームページ、広報物、館内案内等)、翻訳機の購入、トイレの洋式化(※現状和式のものに限る) など\n(2)災害対応強化に要する費用 \n 【対象経費の例】宿泊者が被災した際に必要なもの(ポータブル電源、懐中電灯、ヘルメット等)、宿泊施設の防災対応力強化に必要なもの(非常用電源、止水板等)、帰宅困難者等の受入に必要なもの(毛布、簡易ベッド、段ボール間仕切り等) \n(3)デジタル化\n 【対象経費の例】デジタルチェックイン機導入、Wi-Fi設備導入、キャッシュレス化、受付・案内等を自動で行うロボットの導入 など\n(4)バリアフリー化 \n 【対象経費の例】客室・共用部のユニバーサル対応、スロープ設置等段差解消工事、車いす購入 など\n(5)受入環境強化に向けた人材確保・育成 \n 【対象経費の例】人材募集イベント出展、求人広告、社内研修開催、社外研修参加 など\n※対象費目は本体購入費、設置工賃、リース料、レンタル料などです。\n※補助金の交付決定の日から令和7年1月31日(金曜日)までに実施・完了した事業が対象です。\n※各種ポイントを使用して商品を購入された場合は、ポイント相当金額を差し引いた額が補助対象額となりますのでご注意ください。

(4)申請時期
令和6年5月15日(水曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで\n※予算額に達した時点で受付終了

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滋賀県子ども連れや妊娠中の方の外出にやさしい取組補助金(滋賀県)

(1)目的
滋賀県では、基本構想に掲げる「子どもを真ん中においた社会づくり」を推進し、社会全体で子育てを応援する気運を醸成するため、「滋賀県子ども連れや妊娠中の方の外出にやさしい取組推進事業費補助金」を新たに設けました。

(2)対象者
滋賀県内に所在する施設等において、不特定多数の子ども連れや妊娠中の方の利用が見込まれる事業者のみなさま

(3)支援内容
対象となる事業\n子ども連れや妊娠中の方の外出時の負担を軽減する環境づくりを目的とした物品の購入(配送料も含む)や、工事の施工に係る経費について補助を行います。\n【取組事例】\n・子ども向け休憩室(待合室)の設置に係る費用\n・授乳室の整備に係る費用\n・おむつ替え設備の整備に係る費用\n・トイレのベビーチェアの設置に係る費用\n・啓発掲示物の作成に係る費用\n・優先駐車区画の案内に係る費用\n・ベビーカーの貸し出しに係る費用\n\n補助限度額\n25万円(補助率1/2以内)\n※ただし、3万円を下限とします。

(4)申請時期
令和6年6月11日(火)から令和6年12月20日(金)まで\n※毎月月末に締め、翌月に交付決定を行います。\n 【第1次募集締切:令和6年6月28日(金)】\n※申請総額が予算額を超過する場合には、申請締切前であっても募集を終了します。

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いいやま住まいる家族支援事業(改修補助金)(長野県飯山市)

(1)目的
飯山市では家庭内での子育てや高齢者介護など世代間での支え合いを推進するとともに、若い世代の市内定住を促進するため、親等と同居するための住宅を改修する方に補助金を交付する「いいやま住(す)まいる家族支援事業」を行っています。

(2)対象者
補助対象者\n市内において親等と同居する者又は住宅を改修する年度の3月31日までに新たに親等と同居する者であって、その居住する住宅を改修する者。

(3)支援内容
補助対象経費\n親等と同居するために行う50万円以上の住宅の改修であって、台所、浴室、トイレ、洗面所、居室の改修及び改修に伴う内装工事に要する費用。\n\n補助額\n補助対象経費の25%に相当する額(1000円未満切捨て)以内とし、30万円を限度とします。\n\n補助の条件\n※次の条件にすべて該当する方\n ・市内業者が請け負う場合に限ります。\n ・事業の実施に当たって、本市の他の制度による補助金、助成金等を受けていないこと。\n ・市町村民税(特別区民税含む)を滞納していないこと。\n ・対象者全員が、法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。\n\n補助の回数\n ・補助金の交付は、同一の世帯について1回を限度とします。\n ・新築又は増築若しくは中古住宅の取得に対する補助と改修に対する補助の両方を同時に受けることはできません。

(4)申請時期
募集期間\n予算がなくなり次第終了します。\n

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店舗・住宅改修工事費補助金制度(埼玉県狭山市)

(1)目的
狭狭山市では、市民の皆さんが、市内の施工業者を利用して、店舗・空き店舗・住宅のリフォームを行う場合、その経費の一部を補助しています。これは、市内の経済活性化を図ると共に、皆さんの住環境の向上と空き店舗の活用を目的としています。ぜひご活用ください。\n\n令和6年度店舗・住宅改修工事費補助金制度の住宅分の申請は2024年5月7日(火曜日)で締め切らせていただきました。店舗分は2024年9月30日(月曜日)まで随時申請を受け付けております(予算額に達した時点で終了)。

(2)対象者
申請資格\n・申請日現在、市税(固定資産税・都市計画税、市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税等)を完納している方\n・申請対象となる店舗、空き店舗または住宅は、市内に存在するもので、次の要件のいずれかに該当する方\n(1)申請者が所有し、自らが営業している店舗または営業しようとする空き店舗\n(2)申請者が所有し、貸し出している店舗または貸し出そうとしている空き店舗\n(3)申請者が賃借し、自らが営業するための店舗または空き店舗\n(4)申請者が所有し、又は賃借する自らが居住するための住宅\n・市で実施している他の補助制度(同じ工事を対象としたもの)を利用していないこと\n\n※対象となる改修工事が、2025年3月31日までに完了し、実績報告書類を提出すること\n\n補助対象となる店舗\n市内で事業を営む店舗(事業所)。申請者は、基本は事業を営む人(法人)で、賃貸店舗の場合は所有者の承諾書が必要となります。なお、賃貸店舗の場合、賃借者(事業を営んでいる人)の承諾の上で所有者が申請者となることもできます。\n\n補助対象となる空き店舗\n市内の空き店舗で新たに事業(注釈1)を営む計画のある空き店舗。申請者は、当該空き店舗の所有者または、空き店舗を賃借し事業を新規に営む予定の人(法人)で、賃借者が申請する場合は、所有者の承諾書が必要となります。\n※小売業、飲食業その他商店街の活性化に寄与すると市長が認める業種を営業することが要件となります。\n\n補助対象となる住宅\n狭山市在住の方が居住する個人住宅。集合住宅の場合は、個人の専用部分とする。また、賃貸住宅は、所有者の承諾書が必要となります。

(3)支援内容
補助金額\n 店舗、空き店舗:(税抜き工事費の)10%で上限30万円まで\n ※補助額は、千円未満を切り捨てたものとします\n\n補助対象となる工事\n市内の施工業者(市内に事業所を有し店舗・住宅の改修を行っている民間業者)が行う20万円(税抜)以上の改修工事であること。なお、本補助の交付決定を受けた後、2024年6月1日以降に工事を着工し、2025年(令和7年)3月31日までに工事が完了すること。\n\n※改修工事の例:といの改修、外壁の改修、床の改修、内壁・天井・間仕切りの改修\n浴室・台所・トイレの改修、玄関・居室などの間取り変更等で建築確認の必要がない簡易な改修\n空き店舗の、新規出店を可能にするために行う住宅と店舗の共有部分を分離する改修\n\n備考1:増築・改築などの床面積が増える工事(建築確認が必要)は対象となりません。\n備考2:防蟻・防虫処理、外溝、カーポートなどの車庫・物置等の工事も対象となりません。\n備考3:単なる、エアコン・給湯器・キッチンなどの交換も対象となりません。(リフォーム改修に含まれている場合は補助対象となります)

(4)申請時期
2024年4月15日(月曜日)から5月7日(火曜日)まで\n\n令和6年度店舗・住宅改修工事費補助金制度の住宅分の申請は2024年5月7日(火曜日)で締め切らせていただきました。店舗分は2024年9月30日(月曜日)まで随時申請を受け付けております(予算額に達した時点で終了)。\n\n\n

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