労働安全衛生関係法令では「常時使用する労働者」という条文をよく目にします。
常時使用する労働者の数はどのように数えるのでしょうか。
そこで今回は、常時使用する労働者とは?について解説します!
「常時使用する労働者」には2種類の定義がある
「常時使用する労働者」には 二種類の定義があり、一つは事業場の規模を表すときの労働者数で、二つ目は定期健康診断の実施が義務づけられている労働者数です。
事業場の規模を判断する際の「常時使用する労働者」とは?
事業場の規模を表すときの常時使用する労働者とは、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数も含め、常態として使用する労働者の数のことをいいます。
また派遣中の労働者については、事業場規模の算定に当たり、派遣先の事業場および派遣元の事業場の双方において、派遣中の労働者の数を含め常時使用する労働者の数を算出します。
定期健康診断の実施が義務の「常時使用する労働者」とは?
定期健康診断の実施が義務づけられている「常時使用する労働者」は以下の場合が対象となります。
①期間の定めがない者であること
(期間の定めがある労働契約の場合は、契約期間が1年以上である者ならびに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者、及び1年以上引き続き使用されている者を含む)
②1週間の所定労働時間数が、同じ事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること
上記①と②のどちらも満たす場合、常時使用する労働者となります。
ただし上記②に該当しない場合であっても上記①に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において、同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者も、健康診断を実施するのが望ましいとされています。
まとめ
このように労働安全衛生関係法令に関わる「常時使用する労働者」とは、2つの場面で使われており、それぞれの定義や解釈で対象者は異なります。
分からないことがある場合は、所轄の労働基準監督署に問い合わせをしてみましょう。
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