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事業所は、雇い入れた新たな労働者が正社員であってもパートタイムであっても、雇用保険の適用基準を満たす場合、公共職業安定所に届け出る必要があります。

また労働者は雇用保険制度へ加入していると、離職後に失業保険の条件を満たして認定を受けた場合、再就職までの一定期間に失業保険を受給することができます。

ただし、場合によっては雇用保険被保険者の対象外となることもあります。

どのような条件の場合に雇用保険の対象外となるのでしょうか?

雇用保険の対象外となる労働者とは?

雇用保険の対象外となるケースは以下の通りです。

①31日以上の雇用見込みがないこと

②1週間の所定労働時間が20時間未満であること

上記に一つでも当てはまる場合は雇用保険の対象外となります。

まとめ

雇用保険制度への加入は事業主の義務です。

被保険者資格取得の届出が適正にされていないと、従業員の方が失業した場合などに支給される給付について、不利益を被る事態が生じることがあります。

雇い入れた従業員が雇用保険の対象者であるかどうかを確認し、該当する場合は速やかにハローワークにて手続きを行いましょう。

また従業員の方が安心して働けるよう、雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)を必ず交付するようにしましょう。

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