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労働保険のうちの一つ「労災保険」。

知っているけれど「どんな時に労災保険が適用になるのか、詳しくは分からない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、労災保険とは?について解説します!

労災保険とは

業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して、労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行い、被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度のことをいいます。

労災保険は大きく分けて次の2つに分けられます。

業務災害

業務災害とは、業務が原因となった災害で、業務と傷病等との間に一定の因果関係がある場合をいいます。

この業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険が適用される事業場に雇われて働いていることが原因となり、発生した災害に対して行われます。そのため、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害でなければなりません。

通勤災害

労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡のことを指します。

通勤の条件は以下のとおりです。

(1)住居と就業場所間の往復
(2)就業場所から他の就業場所への移動
(3)住居と就業場所間の往復に先行し、または後続する住居間の移動

移動の経路を逸脱したり、移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間およびその後の移動は「通勤」とは認められません。

ただし日用品の購入や病院での診察など、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為で、厚生労働省が定めるやむを得ない事由によるための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。

まとめ

労災保険は原則として、 一人でも労働者がいる事業所であれば、業種の規模を問わずすべてに適用されます。

労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

適用事業所の場合は、事業所を管轄する労働基準監督署またはハローワークにて、成立手続きを行いましょう。

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