中小企業庁の小規模事業持続化補助金(一般型)の申請に際して、商工会議所又は商工会の確認が必要とされています。この似たような名称の2つの組織の違いをご存じでしょうか?
今回はなかなか区別がつかないと言われる、商工会議所と商工会の違いを説明していきます。
1.根拠となる法律と管轄官庁
商工会議所は「商工会議所法」が根拠法となり、経済産業省経済産業政策局の管轄になり、商工会は「商工会法」が根拠法、中小企業庁の管轄となります。同じ経済産業省の下でも根拠法と管轄官庁が異なる全く別の組織です。
2.主たる地区
カバーする地区が異なり、商工会議所は主に市および特別区、商工会は町村が主になります。これが一番大きなわかりやすい違いといえます。
ご自身の事業所がどちらにあるかで大まかな判断はつくかと思いますが、地区によって例外がございます。ご利用の際は必ずご確認ください。
3.商工会議所の組織・規模
商工会議所の組織レイヤーは全国、都道府県、市区の順に、日本商工会議所、商工会議所連合会、商工会議所になり、515カ所に125万の会員を擁します。また、中小企業だけでなく中堅企業や大企業なども会員になっています。
4.商工会の組織・規模
商工会は全国、都道府県、町村の順に、全国商工会連合会、商工会連合会、商工会となっており、1,660団体、81万の会員が所属しています。会員は中小企業者のみでその8割くらいが小規模事業者です。
5.事業の違い
商工会議所は地域の総合経済団体として中小企業支援事業の他、原産地証明、商事紛争の仲裁等の国際的業務も担っています。
商工会は地域に根差した中小企業施策、特に小規模事業施策に重点を置いており、事業の中心は経営改善普及事業になります。
本日のまとめ
商工会議所のほうが都市型で規模が大きく、大企業も会員で国際業務まで手掛けています。商工会のほうは地域密着型でFace to Faceの支援が受けられるイメージです。
どちらも補助金はもとより、各種相談窓口、金融支援情報、セミナー、イベント、交流会など様々な中小企業支援メニューが用意されています。たまには情報収集に寄ってみるのもいいかもしれませんね。
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