「働き方改革をする」と宣言することで受給できる東京都の大人気助成金働き方改革宣言奨励金が今年も公募されています!
この奨励金は、働き方・休み方の改善に係る経費を助成することにより、企業等の働き方・休み方の改善を推進することを目的としています。
※「働き方・休み方の改善」とは、従業員の長時間労働の削減及び年次有給休暇等の取得促進に向け、目標及び取組内容を定め、全社的に働き方・休み方の改善に取り組むことをいいます。
主な要件は以下となります。
1.対象事業者
都内で事業を営む中小企業等
※都内に勤務する常時雇用する労働者を2人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること、申請時に就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること等、その他要件あり
2.対象となる取組
雇用する正社員の働き方・休み方について、次の(1)から(4)のすべての取組事項を実施した場合に支給します。
(1)長時間労働の削減、年次有給休暇等の取得促進に向けた問題点の抽出
(2)原因分析及び対策の方向の検討
(3)目標及び取組内容の設定(働き方改革宣言書の作成)
(4)社内周知
支給額
30万円
3.募集期間
事前エントリー受付となっています。6回に分けて受付を行います。
第1回:5月8日(金)
第2回:6月1日(月)
第3回:6月10日(水)
第4回:7月2日(木)
第5回:9月3日(木)
第6回:10月5日(月)
※時間はいずれも10時~15時
【よくある質問】
Q.昨年採択されたのですが、今年も申請できますか?
A.いいえ、1度採択されたら申し込めません。
Q.個人事業主は対象になりますか?
A. はい、対象となります。ただし、都内事業を営む企業であり、かつ常時雇用する労働者2名以上を6か月以上継続雇用している必要があります。また社内に就業規則があることが前提となります。
Q.就業規則がありません。これから作成しても間に合いますか?
A.はい、就業規則を作成して、労働基準局に提出すれば、申し込めます。就業規則の作成方法については、下記の記事をご覧下さい。
Q.東京都には支社しかありません。大丈夫ですか?
A.はい、支社でも東京都にあれば問題ありません。ただし、都内で営業実態があり、かつ法人都民税を支払っている必要があります。
Q.大企業や大企業の子会社でも申し込めますか?
A.はい、大企業や大企業の子会社でも申し込めます。ただし、常時雇用する労働者数が300人以下であることが必要です。
Q.医療法人、学校法人、宗教法人、協会、財団も対象になりますか?
A.一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、法人税法が指定する「公益法人等」に該当する団体であれば対象となります。
Q.NPO法人ですが、もらえますか?
A.はい、NPO法人でも申し込めます。ただし、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について「公益法人等」と見做されるNPO法人に限ります。
Q.予定エントリー数が200社、300社とありますが、定員オーバーした場合は、どうなるんですか?
A.予定エントリー数を上回った場合、抽選となります。
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