2020年2月にものづくり補助金の公募が開始されると予想されています。
そのものづくり補助金に採択されると、補助金が支給されるだけでなく、中小企業技術革新制度(SBIR)という支援を受けることができます。
SBIR制度では、中小企業がものづくり補助金などの特定の補助金に採択された場合、補助対象事業に関してさまざまな優遇措置を受けられます。
以下主な優遇措置となります。
1.低利融資を受けられる
日本政策金融公庫において、低利での融資を受けられます。
所定の審査を受けた後、補助対象事業において必要となる設備資金・運転資金が融資されます。
2.特許料などの減免
補助対象事業において研究開発したものについて、事業終了後2年以内に出願すれば、出願特許料などの減免を受けることができます。
※減免内容
審査請求手数料:1/2に軽減
特許料(第1年から第3年):1/2に軽減
3.債務保証枠の拡大
中小企業信用保険制度のうち新事業開拓保険制度において、「債務保証枠の拡大」、「担保・第三者保証人が不要な特別枠の利用」が可能となります。
たとえば、一般中小企業の債務保証限度額は2億円ですが、それが3億円にアップします。
4.国などの入札へ参加が可能
入札参加資格のランクや過去の納入実績にかかわらず、国などの入札に参加できます。
ただし、その入札案件の分野における技術力を証明する必要があります。
5.まとめ
令和元年度補正予算におけるものづくり補助金関連の予算が倍増したことからもわかる通り、令和2年以降は政府による中小企業の生産性向上支援はさらに強化される予定です。
SBIR制度はものづくり補助金以外にも、総務省や農林水産省、環境省など他省庁の補助金も対象になるので、それらに採択されたら積極的に活用していきましょう!
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