「この場所に事業所や工場を建てたい!」

そんな望みはあるけれど、お金の問題でなかなか取り組めないでいた皆様に朗報です!
企業立地に対して億単位の補助金を支給している自治体があります。

今回はそんな企業立地に関する助成金・補助金の紹介をします!

ナビットでは今回ご紹介した補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください!

相談・申請サポートはこちら

企業・工場立地補助金の一覧

※各案件をクリックすると、詳細を確認できます。尚、本記事下部で詳細を記載しています。
※日付は締め切りになります。
2023/10/13:津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(製造業等立地支援事業)(経済産業省)
2023/10/20:ふくしま産業活性化企業立地促進補助金(福島県)
2023/11/30:津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(商業施設等復興整備補助事業:民設商業施設整備型)(中小企業庁)
2024/3/31:青森県産業立地促進費補助金(青森県)
2024/3/31:未来創造産業立地促進補助金(製造業等立地支援型)(新潟県)
2024/3/31:あきた企業立地促進助成事業補助金(秋田県)
2024/3/31:セレクト神奈川NEXT(神奈川県)
2024/3/31:山梨県産業集積促進助成金(製造業)(山梨県)
2024/3/31:山口県企業立地促進補助金(山口県)
2024/3/31:企業立地促進奨励事業費補助金(岩手県)
2024/3/31:埼玉県産業立地促進補助金(埼玉県)
2024/3/31:高知県企業立地促進事業費補助金(高知県)
2024/3/31:香川県企業誘致助成制度(香川県)
2024/3/31:京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金(京都府)
2024/3/31:21世紀高度先端産業立地補助金(愛知県)
2025/3/31:福岡県企業立地促進交付金(福岡県)
2026/3/31:広島県企業立地促進助成制度(広島県)

相談・申請サポートはこちら

企業・工場立地補助金の詳細

津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(製造業等立地支援事業)(経済産業省)

(1)目的
東日本大震災により被害を受けた津波浸水地域(岩手県、宮城県)及び福島県(避難指示区域等を除く)の一部地域において工場等を新増設する企業に対する補助を行うものであり、このたび、以下のとおり公募を行います。なお、本補助金については本公募が最終公募となる予定です。

(2)対象者
補助対象者
対象地域(後述)内において、下記の対象施設を新増設しようとする民間事業者
※復旧事業は本補助金の対象外です。

補助対象施設
岩手県、宮城県及び福島県の補助対象地域に立地する次に掲げる施設等であること。
1 工場
製造業の用に供される施設
2 物流施設
自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場
3 試験研究施設
製造業を営む者が技術革新の進展に対応した高度な技術を工業製品の開発に利用するための試験又は研究を行う施設
4 コールセンター、データセンターの用に供される施設
コールセンターについてはコールセンター業の用に供される施設、データセンターについては情報サービス業又はインターネット付随サービス業のうちデータセンターの用に供される施設
5 東日本大震災復興特別区域法に規定する認定復興推進計画に基づく施設であり、立地する県の知事が特に認める施設であって、基金設置法人が認める施設

(3)支援内容
補助対象経費
補助金交付上限額は原則として30億円とする。
・土地取得費・土地造成費・建物取得費・設備費

補助率
・津波浸水地域
区分:岩手県、宮城県、福島県(新地町、相馬市、いわき市)
大企業:1/3以内 中小企業:1/2以内
・原子力災害被災地域
区分:福島県のうち上記を除く地域
大企業:1/4以内 中小企業:1/3以内
(注)補助率については 、審査の結果、希望する補助率を下回る可能性がありますので、ご了承ください 。

(4)申請時期
十四次:令和5年8月4日(金曜日)から令和5年10月13日(金曜日)正午まで

詳細はこちら

ふくしま産業活性化企業立地促進補助金(福島県)

(1)目的
ふくしま産業活性化企業立地促進補助金は、将来性と成長性が見込めるとともに、地域経済への波及と地域振興への貢献が期待される県内に立地する企業に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、県内における製造業等の民間企業の生産拡大および雇用創出を図り、地域経済の活性化に貢献することを目的としています。

(2)対象者
補助対象企業
① 製造業に係る工場又は研究所を設置する企業
② 自ら使用するための物流施設を設置する企業
③ 次世代自動車関連産業投資企業(※1)
④ 成長産業投資企業(※2)
⑤ ICT 関連産業投資企業(※3)
⑥ 知事が特に認める企業
(※1)次世代自動車に関する構成部品や要素技術の参入等に対応するための投資を行おうとする企業。
(※2)再生可能エネルギー関連産業、医療機器関連産業、ロボット関連産業、航空宇宙関連産業に係る投資を行おうとする企業。
(※3)日本標準産業分類に定める「情報サービス業」及び「インターネット附随サービス業」の用に供する施設、並びに「映像・音声・文字情報制作業」を営む者がデジタルコンテンツを制作する施設。

(3)支援内容
補助対象経費
補助対象業種の企業が次の施設で行う建物の設置(更新、建替、解体費用は除く。)及び設備の導入に係る費用とします(建物のみ、設備のみでも可)。
①工場(製造業の用に供される施設)
②物流施設(自ら使用するために建設する倉庫、配送センター等)
③試験研究施設
(製造業を営む者が製品開発等に利用するための試験又は研究を行う施設)
④コールセンター等の対事業者サービス業の施設
(情報サービス業又はインターネット付随サービス業の用に供される施設)

補助率
5~25%

補助限度額
補助上限額 5億円
(ICT 関連産業投資企業については1億円)

※詳細は、WEBサイトをご確認ください。

(4)申請時期
令和5年7月20日木曜日から令和5年10月20日金曜日17時00分まで

詳細はこちら

相談・申請サポートはこちら

青森県産業立地促進費補助金(青森県)

(1)目的
県では、企業の皆さまに、本県での事業拡大を図っていただくとともに県民の雇用機会を創出するため、県内企業が工場等を新設又は増設する場合、それに要する経費の一部を支援しています。

(2)対象者
対象者
【1】県の誘致企業
【2】県内企業(地域経済牽引事業計画※1の承認を受けた者又は金矢工業団地もしくは青森中核工業団地に立地する者に限る)
【3】上記の企業に建物及び機械設備をリースする企業

対象業種
A 製造業(成長ものづくり関連業種又は農林水産関連業種)
B 医療・健康福祉関連業種及び農商工連携関連業種
C コンタクトセンター関連業種(新設の場合に限る)
D 物流関連業種(新設の場合に限る)
E デジタルものづくり関連業種※2及び脱炭素関連業種※3(新設の場合に限る)

(3)支援内容
補助対象
【1】土地の取得経費(金矢工業団地に限る)
【2】建物・機械設備の取得(新設の場合はリースを含む)経費
(注)土地リース制度を活用し、建物等を取得する場合も補助対象とする。
① 通常枠
対象業種    補助要件       補助率  補助限度額※6
設備投資額  雇用増
A・B・C 1 億円以上 10 人以上※4 5%    3 億円
3 億円以上 20 人以上   10%    3 億円
D     1 億円以上 10 人以上※4 5%    3 億円
E     1 億円以上 5 人以上   10%    3 億円
② 特別枠※5
対象業種   補助要件         補助率   補助限度額※6
設備投資額  雇用増
A・B   1 億円以上 10 人以上※4 15%    3 億円
3 億円以上 20 人以上   20%    10 億円
【2】増設(1企業1回限り)
① 通常枠
対象業種   補助要件         補助率   補助限度額
設備投資額  雇用増
A・B   2 億円以上 5 人以上     5%    5 千万円
4 億円以上 10 人以上    10%    1 億円
② 特別枠※5
対象業種    補助要件        補助率   補助限度額
設備投資額  雇用増
A・B   1 億円以上 5 人以上     15%    5 千万円

※1 青森県地域未来投資促進基本計画、青森県八戸圏域基本計画、弘前地域ライフ関連産業投資促進基本計画の3計画
※2 ものづくり産業の製品・製造工程のデジタル化を支える研究開発や他業種との連携等を行う業種
※3 国が策定した「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」に掲げる成長が期待される分野のうち、センサー、半導体、省エネ及び資源循環産業等の脱炭素化の実現につながる技術・製品の研究開発や製造等を行う業種
※4 金矢工業団地に立地する場合、雇用増の要件(下限)は 5 人以上
※5 サプライチェーン再構築・分散やBCP対策のため拠点整備を行う事業
※6 1 億円を超える場合は単年度の交付額は 1 億円を限度として複数年にわたって分割交付、5 億円を超える場合は 5年間均等割で交付

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

詳細はこちら

未来創造産業立地促進補助金(製造業等立地支援型)(新潟県)

(1)目的
■高い付加価値と魅力ある雇用の場を創出する企業立地を促進するため、県内拠点の新・増設等の費用の一部を補助します。

(2)対象者
対象地域 県内全域

対象企業の要件
県が本県への立地または拡張を働きかけている企業で、次の要件を満たすこと
○地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画(注)の承認を受けている又は受けることが見込まれること
(注)地域の特性を生かして付加価値・波及効果を生む事業に取り組む計画
○事業開始から1年を経過した時点で新規常用雇用者等が5人以上となること
○事業開始から1年以内に事業開始前と比較して2億円以上付加価値額が増加すること
※事業開始日は企業の任意で設定可能(稼働開始日でなくとも可)
※新規常用雇用者の定義は次のとおり
・雇用保険加入者であること(契約社員、パート等も可)
・県内に住民票があること(県外からの転入者含む)
※付加価値額=営業利益+給与総額+租税公課(いずれも本事業計画に係る部分)

(3)支援内容
補助内容
(1)事業拠点設置(基礎支援)
①-1:新設(=県内に工場等を初めて建てる場合) 投下償却資産額(建物含む)※の10%
①-2:増設(=県内に工場等が既にある場合) 投下償却資産額(建物除く)※の5%
※①-1、①-2いずれも5億円を超える場合に限る
※投下償却資産:機械、装置、特殊車両、運搬具等
②生産設備の賃借料(1年間)の1/2
③事業所、雇用確保に必要な施設(社員住宅等)賃借料の1/2(1年間)

(2)体制整備(上乗支援)
①人材確保等(採用活動、研修、転勤費用等)年間経費の1/2(1年間)
※新卒・U・Iターンを対象とした経費に限る
②新規雇用者(正規)等給与の1/2(1年間)
※手当、賞与等も含む
※新規雇用者(正規):新規常用雇用者の定義に加え、雇用期間の定めが無いこと

上 限
(1)事業拠点設置(基礎支援):①新設8億円 ②増設2億円
(2)体制整備(上乗支援) :1億円
※上記の額の範囲内で、立地による雇用効果・税収等を勘案して決定します。

(4)申請時期
・着工の1ヶ月前までに申請が必要です。
※申請前に必ずご相談ください

予算がなくなり次第終了

詳細はこちら

あきた企業立地促進助成事業補助金(秋田県)

(1)目的
県内への工場立地や施設整備のための設備投資を支援します。

(2)対象者
対象業種(企業)
1.製造業(環境・エネルギー型、資源素材型を含む。)
2.情報通信関連型
3.研究開発型

補助の要件
1.設備投資額
操業時までの投下固定資産額が、土地代を除き3億円以上
2.新規常用雇用者
操業後1年以内の新規常用雇用者数が10人以上(ただし、研究開発型企業又は本社機能等の移転等を行う企業は5人以上)
※国の賃上げ促進税制の適用を受ける場合は以下のとおり緩和
(中小企業)賃上げ1.5%以上10人→8人以上、賃上げ2.5%以上10人→6人以上
(大企業) 賃上げ3.0%以上10人→8人以上
※投資について、県内への新たな工場等の設置もしくは工場等の増設を伴うものが対象となります。
※上記の要件を満たし、事前に、事業内容が本制度の趣旨に合致するか否かについて審査を受けた上、あきた企業立地促進助成事業として知事の指定を受ける必要があります。
※申込(計画書提出)日から操業開始後1年以内に達成する必要があります。

(3)支援内容
補助対象経費
事業の用に供する資産で、法人税法施行令第13条に規定される次の減価償却資産
1.建物及びその附属設備
2.構築物
3.機械及び装置
4.工具、器具及び備品
5.無形固定資産(ソフトウェアのみ)
※新規立地企業に限り、機械及び装置、並びに工具、器具及び備品の減価償却資産のうち、工場等の除雪に供する資産を加えます。
※事業の用に供していないもの、時の経過によりその価値が減少しないもの及び消耗品等は対象外となります。

補助率
1.投下固定資産(土地代を除く投下固定資産額):10%
製造業であって、次に該当する場合は補助率が、それぞれ加算されます。
a.企業立地促進法に基づく同意集積業種に定める業種又は、資源素材・環境エネルギー分野 :+5%
b.新規常用雇用者数が50人以上 :+5%
※投下固定資産額が100億円を超える部分は上記条件を満たしていても加算されません。
c.新規常用雇用者のうち、35歳未満の女性の占める割合が50%以上の場合 :+5%
d.研究開発型企業  :+5%
2.人材育成費:重点分野事業の人材育成に要する経費の1/2(限度額25万円/人)

交付限度額
1.総交付限度額 :5億円(既存立地企業の場合3億円)
2.年間交付限度額:5億円(既存立地企業の場合3億円)
製造業であって、次に該当する場合は補助率が、それぞれ加算されます。
雇用による加算
・新規常用雇用者数が50人以上の場合 総交付額:+5億円、年間交付額:+5億円
・研究施設併設の場合         総交付額:+5億円

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

詳細はこちら

セレクト神奈川NEXT(神奈川県)

(1)目的
県では、県内経済の活性化と雇用の創出を図るため、企業誘致施策「セレクト神奈川NEXT」により、県外・国外から企業を誘致するとともに、県内企業の再投資を促進しています。

(2)対象者
認定に必要な要件
・対象施設
工場、研究所、宿泊施設(旅館、ホテル)、本社機能その他事業所の機能を有する施設
・投資額
大企業:20億円以上中小企業:5,000万円以上
(ただし、企業立地促進賃料補助金のみ支援を希望する場合は、この要件はありません。)
・常用雇用数
大企業:50人以上中小企業:10人以上(特定地域における賃料補助事業については5人以上)
(ただし、外国企業の場合は、一部要件が緩和されます。詳しくはお問い合わせください。)
・対象産業
未病関連産業、ロボット関連産業、エネルギー関連産業、観光関連産業、先端素材関連産業、先端医療関連産業、IT/エレクトロニクス関連産業、輸送用機械器具関連産業、新型コロナウイルス感染症の感染防止に資する医療・衛生製品関連産業、地域振興型産業(特定地域のみ、下記「支援対象産業の拡充」参照)
・対象業種
「製造業」「電気業(発電所に限る)」「情報通信業」「卸売業(ファブレス企業に限る)」「小売業(デューティーフリーショップに限る)」「学術研究、専門・技術サービス業」「宿泊業(旅館、ホテルに限る)」「娯楽業(テーマパークに限る)」
・その他
小売業:上記の要件に加え、関税法(昭和29年法律第61号)第42条に基づく保税蔵置場の許可を受けること
ホテル:以下の要件を満たすこと。(投資額及び常用雇用の要件はありません。)
(1)横浜、川崎地域: 客室100室以上、その他の地域: 客室30室以上
(2)平均客室面積20平方メートル以上
(3)国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)に規定するホテル、旅館の施設基準を満たしているもの
(操業開始時の登録が必要)
(4)日本政府観光局認定外国人観光案内所の設置の要件を満たすこと
(操業開始時の設置が必要)

地域限定支援メニュー(NEW)
〇支援対象産業の拡充
・対象地域
(特定地域)
横須賀・三浦地域(横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町)
県西地域(小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)
・対象産業
地域振興型産業
・対象業種
製造業(食料品、飲料製造業)

〇賃料補助金に係る雇用用件の緩和
・対象地域
(特定地域)
横須賀・三浦地域(横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町)
県西地域(小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)
・対象産業
共通の要件に同じ
・対象業種
共通の要件に同じ
雇用要件
大企業   50人以上
中小企業  5人以上

〇宿泊施設の客室数要件の緩和
・対象地域
横浜市、川崎市以外の地域
・対象産業
観光関連産業
・対象業種
宿泊業(旅館、ホテルに限る)

要件
1.客室数30室以上、2.平均客室面積20㎡以上、3.国際観光ホテル、4.JNTO外国人観光案内所
・総客室面積が600㎡以上で2~4の要件を満たす宿泊施設も対象
・立地に当たっては、個別事業計画毎に事前に市町村の意向を確認し、支援の可否を決定
※対象となる産業や業種については、投資施設内の製造品や取引先などから総合的に判断しております。
詳細は、企業誘致・国際ビジネス課までお問い合わせください。

(3)支援内容
支援事業の概要
(1)企業立地促進補助金<対象:県外からの立地、県内再投資>
土地・建物・設備への投資額に一定割合を乗じた金額を上限額の範囲内で補助します。
補助金額:投資額の3%(大企業)、6%(中小企業)、上限5億円

(2)不動産取得税の軽減<対象:県外からの立地、県内再投資>
不動産取得税の2分の1を軽減します。

(3)企業立地促進融資(中小企業・中堅企業(資本金10億円未満の企業)限定)<対象:県外からの立地、県内再投資>
県が金融機関に対して補助することで、金融機関からの融資を通常よりも低利で受けられます。
また、長期・固定の融資条件を設定しています。
※企業立地促進融資の詳細についてはこちら

(4)企業誘致促進賃料補助金<対象:県外からの立地、外国企業のみ県内再投資>(宿泊施設は対象外となります。)
工場、研究所、事務所などの事業所に対して、賃料に一定割合を乗じた金額を上限額の範囲内で補助します。
補助金額:賃料月額の3分の1、上限600万円

さらに、特区制度を活用して事業展開を図る場合等には、補助金を含むさらなる優遇制度があります!
対象となる場合
A.特区制度を活用して事業展開を図る場合
B.薄膜太陽電池の研究開発や製造を行う場合又は水素発電所を設置する場合
C.宿泊施設について、下記の認定に必要な要件に加え、平均客室面積が40平方メートル以上で、リムジンバスの発着所を設置する場合

更なる支援措置
・企業立地促進補助金の補助率及び上限額の優遇
補助金額が投資額の6%(大企業)、12%(中小企業)、上限額が10億円になります。
・企業立地促進融資のさらなる利率優遇【中小・中堅企業限定】
・企業誘致促進賃料補助金の補助率及び上限額の優遇(上記Bの水素発電所及びCの宿泊施設は対象外になります。)
補助金額が賃料月額の2分の1に、上限額が900万円になります。

(4)申請時期
各種支援事業を活用するためには、着手前(土地・建物等の契約日の前日まで)に県に申請書を提出していただく必要があります。

予算がなくなり次第終了

詳細はこちら

山梨県産業集積促進助成金(製造業)(山梨県)

(1)目的
山梨県内で土地を取得し工場等を設置した場合、自社所有地に新たに工場等を設置した場合、または、空き工場等を取得した場合に建物、機械設備等の投資経費の一部を助成する制度です。

(2)対象者
■対象業種等
(1)製造業
(2)物流業
(3)データセンター
(4)試験研究所
(5)バイオテクノロジー利用産業

■対象要件
次の条件をすべて満たすもの
(1)県内において土地または借地権(設定期間が20年以上のものに限る)を取得して工場等を設置し、操業を開始すること
(2)投下固定資産額(土地取得費を除く)が3億円以上であること
(3)操業から1年以内に常用雇用者を10人以上増加すること(データセンターは5人以上)

■対象地域
県内全域(県と同趣旨の助成制度を有する市町村の区域内)

(3)支援内容
■助成率
(1)新たに土地を取得し工場等を建設する場合(取得から3年以内の操業)
投下固定資産額(土地取得費を除く)の5%
(2)自己所有地に工場等を建設し、操業する場合
投下固定資産額(土地取得費を除く)の2.5%
(3)空き工場等を取得し操業する場合
投下固定資産額(土地取得費を除く)のうち建物2.5%、機械・設備5%
(4)試験研究所又はバイオテクノロジー利用産業の場合
投下固定資産額(土地取得費を除く)の2.5%

※加算要件に該当する場合は、上記助成率に加算値を加える
(成長分野)
医療機器分野      5%
水素・燃料電池関連産業 5%
物流業         1%
データセンター     1%
(高付加価値創出事業)
課税の特例の適用がある承認地域経済牽引事業 3%
(県外からの増加雇用者数)
5人以上         1%
10人以上         2%
(その他)
水素製造設備・水素利用設備 5%(設備に対する加算)

■助成対象限度額
(1)県外からの新規立地(医療機器、水素・燃料電池関連産業) ⇒ 15億円
(2)県外からの新規立地(上記以外製造業等)         ⇒ 7.5億円
(3)県内企業(医療機器、水素・燃料電池関連産業)      ⇒ 7.5億円
(4)県内企業(上記以外製造業等)              ⇒ 3億円
※投下固定資産額100億円以上              ⇒ 5億円

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

詳細はこちら

相談・申請サポートはこちら

山口県企業立地促進補助金(山口県)

(1)目的
工場等の新設や関連施設の整備などに対し、最大50億円を補助します。(各種要件があります)

(2)対象者

(3)支援内容
交付内容
固定資産投資額
補助率5~20%
最大50億円

新規雇用従業者(補助上限なし)
正社員  : 最大160万円
正社員以外: 最大30万円

※補助金の適用は個々の案件を総合的に審査し決定されます。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

詳細はこちら

企業立地促進奨励事業費補助金(岩手県)

(1)目的
工場等を新設・増設するときは、市町村の条例等により、次の補助金を受けることができます。
平成26年度から県北等地域にあっては、補助率を10分の3以内に変更しています。
また、沿岸地域にあっては、津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金の事業採択を受けていることを補助の要件に変更しています。

(2)対象者
対象者
次の1から4までの全てに該当すること。
1 工場等を左欄に掲げる区域内に所在する次に掲げるいずれかの場所に新設し、又は増設するものであること(ただし、増設については、既立地企業であって、令和8年3月 31 日までに第4による認定を受けたものに限る。)。
(1) 工場適地
(2) 農村産業団地
(3) 工業系用途地域
(4) 工業団地
(5) 業務用地
(6) (1)から(5)までに掲げる場所のほか、市町村長からの協議に基づき知事が認める場所

2 新設し、又は増設する工場等において次に掲げるいずれかの事業を営むものであること(ただし、(4)から(17)までについては、業務用地において事業を営むものに限る。)。
(1) 製造業(統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷病及び死因分類を定める政令(昭和26 年政令第 127 号)第2条の規定に基づく産業に関する分類の名称及び分類表(平成 14 年総務省告示第 139 号。以下「日本標準産業分類」という。)大分類Fに分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(2) ソフトウェア業(日本標準産業分類小分類番号 391 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(3) 自然科学研究所(日本標準産業分類小分類番号 811 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(4) 総合リース業(日本標準産業分類細分類番号 8811 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(5) 産業用機械器具賃貸業(日本標準産業分類小分類番号 882 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(6) 事務用機械器具賃貸業(日本標準産業分類小分類番号 883 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(7) 機械修理業(日本標準産業分類小分類番号 871 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(8) 情報処理サービス業(日本標準産業分類細分類番号 3921 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(9) 情報提供サービス業(日本標準産業分類細分類番号 3922 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(10) 広告代理業(日本標準産業分類小分類番号 891 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(11) ディスプレイ業(日本標準産業分類細分類番号 9091 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(12) 産業用設備洗浄業(日本標準産業分類細分類番号 9092 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(13) 非破壊検査業(日本標準産業分類細分類番号 9093 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(14) デザイン・機械設計業(日本標準産業分類小分類番号 806 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(15) 経営コンサルタント業(日本標準産業分類細分類番号 8093 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(16) 電気機械器具修理業(日本標準産業分類小分類番号 872 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(17) エンジニアリング業(日本標準産業分類細分類番号 8099 に分類される他に分類されない専門サービス業のうち、エンジニアリング業の事業をいう。別表第2において同じ。)

3 工場等の新設又は増設に伴う固定資産投資額(立地支援企業が固定資産投資額の全部又は一部を負担する場合にあっては、当該立地支援企業が立地企業のために支出する固定資産投資額と当該立地企業が支出する固定資産投資額とを合算した額。別表第2において同じ。)及び雇用者の数が次に該当するものであること。
(1) 新設にあっては、工場等の新設に伴う固定資産投資額が5千万円以上であること及び新規雇用者の数が5人以上であること。
(2) 増設にあっては、次に掲げる要件をすべて満たすこと。
ア 工場等の増設に伴う固定資産投資額が1億円以上であること。
イ 新規雇用者の数が 10 人以上であり、かつ、増設後の常用雇用者の数が 10 人以上増加すること。
ウ 補助金の交付を受けた実績のある工場等の増設にあっては、新たに補助金の交付を受けて実施しようとする増設後における常用雇用者の数が、当該増設に伴い増加する数に次に掲げる数を加えた数以上であること。
(ア) 新設に伴い補助金の交付を受けた実績のある場合 当該補助金の交付に係る新規雇用者の数
(イ) 増設に伴い補助金の交付を受けた実績のある場合 直近の補助金の交付により増加した後の常用雇用者の数

4 新設し、又は増設する工場等の公害の防止に関し、必要な対策がとられていること。

(3)支援内容
当該補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額で、15,000 万 円 を限度とする。
詳しくはサイトをご確認ください。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

詳細はこちら

埼玉県産業立地促進補助金(埼玉県)

(1)目的
企業の立地を促進することにより、地域経済の活性化を図るとともに雇用の確保に寄与するため、新たに企業の立地を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。

(2)対象者
(1)工場・研究所
新たに土地売買(借地)契約を締結し、工場等を建築(取得)するものが対象
対象施設 製造業の工場又は自然科学研究所

(2)流通加工施設
新たに土地売買(借地)契約を締結し、流通加工施設を建築(取得)するものが対象
対象施設
流通加工業務を行う倉庫、トラックターミナル、卸売市場又は上屋
※次のア~エのうちいずれかの周辺5kmの区域内に立地し、かつ、 a~cのいずれかの設備を有する施設
【立地区域】
ア 高速自動車国道のインターチェンジ(都市計画段階のものを含む。)
イ 鉄道の貨物駅 ウ 流通業務団地 エ 工業団地
【設 備】
a 物資の仕分及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備
b 物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム
c 流通加工の用に供する設備

(3)支援内容
(1)工場・研究所
補助額
不動産取得税相当額(限度額1億円)
※ただし、以下の分野に該当する事業を行う工場又は研究所を立地する場合は、
限度額2億円とする(別途、審査あり)
【対象分野】
医薬品製造業・化粧品製造業、医療機器製造業・ヘルスケア関連事業、
航空・宇宙関連事業、食料品製造業、新エネルギー・省エネルギー関連事業、
輸送用機械器具製造業、ロボット・AI・IоT関連事業

(2)流通加工施設
補助額 不動産取得税相当額(限度額1億円)

それぞれ交付要件などがありますので、詳細はサイト参照ください。

(4)申請時期
補助制度の活用にあたっては、土地売買(賃貸借)契約締結後、原則3か月※以内に届出書類を提出することが必要です。
※工場等を新たに建築する場合は、着工前まで。

予算がなくなり次第終了

詳細はこちら

高知県企業立地促進事業費補助金(高知県)

(1)目的

(2)対象者
対象業種
1.一般製造業(2、3以外の製造業)
2.製造業のうち地域資源活用型産業(主要原材料の仕入れに係る金額又は数量の6割以上が県内産の農林水産物又は水資源の場合)
3.製造業のうち加工組立型産業等
4.情報通信業・サービス業等
5.試験研究施設

補助要件
・補助の資格認定日から3年以内に操業を開始すること
・投下固定資産額が5,000万円以上であること(業種4は3,000万円以上)
・雇用保険の対象となる者のうち、高知県内に居住する常用雇用者を操業開始後1年以内に10人以上新たに雇用すること(業種2、4、5は5人以上)

(3)支援内容
支援内容
・補助対象経費(工場の新増設に係る投下固定資産額)
土地
減価償却資産(建物及び附属設備、構築物、機械装置、車両運搬具、工具器具備品)

・補助率:10%~20%
※投下固定資産額1億円以上かつ新規雇用20人以上の場合、上記の補助率へさらに5%加算

・限度額:業種1、2、3:50億円
業種4、5  : 6億円

(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。

詳細はこちら

香川県企業誘致助成制度(香川県)

(1)目的

(2)対象者
●工場
※助成対象となる「工場」は日本標準産業分類に掲げる製造業(植物工場(注)を含む。)の工場です。

要件
・1回目:土地を除く投下固定資産額 5億円以上
2回目以降:土地を除く投下固定資産額 10億円以上
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う工場を増設する場合は、2回目以降の要件が適用されます。
ただし、新たに異分野の事業を行う工場、エネルギー関連産業の工場、サプライチェーン対策に資する工場については、1回目の要件が適用されます。
・新規常用雇用者数:10人以上
※新規常用雇用者は、交付申請時に10人以上在職し、かつ交付申請前6か月の毎月末における在職者の平均が10人以上であることが必要です。
※新規常用雇用者とは:当該施設の設置に伴い新たに増加する従業者のうち次の要件を全て満たす者をいいます。
①雇用保険がかけられていること
②1週間の労働時間が30時間以上であること
③香川県内で住民登録していること
※上記①~③の要件を満たす外国人技能実習生(外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受けている者)も対象。
※派遣労働者は対象外。

●試験研究施設
要件
・1回目:土地を除く投下固定資産額 5億円以上
2回目以降:土地を除く投下固定資産額 10億円以上
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う試験研究施設を増設する場合は、2回目以降の要件が適用されます。
・新規常用雇用者数:5人以上
※新規常用雇用者は、交付申請時に5人以上在職し、かつ交付申請前6ヶ月の毎月末における在職者の平均が5人以上であることが必要です。

●物流拠点施設
要件【賃貸目的でない場合】
・1回目:土地を除く投下固定資産額 5億円以上
・2回目以降:土地を除く投下固定資産額 10億円以上
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う物流拠点施設を増設する場合は、2回目以降の要件が適用されます。
・新規常用雇用者数:10人以上
※新規常用雇用者は、交付申請時に10人以上在職し、かつ交付申請前6ヶ月の毎月末における在職者の平均が10人以上であることが必要です。
【賃貸目的の場合】
・土地を除く投下固定資産額:10億円以上

●情報処理関連施設
要件
【情報処理サービス業、ソフトウェア業、インターネット附随サービス業、クリエイティブ産業】
※クリエイティブ産業:映像情報制作・配給業、音楽情報制作業、広告制作業、デザイン業(デジタルコンテンツのデザイン制作に限る)
・新規常用雇用者数:5人以上
【コールセンター、データセンター、事務処理センター】
・新規常用雇用者数:10人以上
※新規常用雇用者は、交付申請時に各要件人数以上在職し、かつ交付申請前6ヶ月の毎月末における在職者の平均が各要件人数以上であることが必要です。

●地方拠点強化施設
要件
・新規常用雇用者数:5人以上(期間の定めのない労働契約を締結している従業者に限る。)
※新規常用雇用者は、交付申請時に5人以上在職し、かつ交付申請前6ヶ月の毎月末における在職者の平均が5人以上であることが必要です。

(3)支援内容
●工場
助成内容《投資に対する助成》
1回目:投下固定資産額の10%
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は5%となります。
2回目以降:投下固定資産額の5%
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う工場を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。ただし、新たに異分野の事業を行う工場、エネルギー関連産業の工場、サプライチェーン対策に資する工場については、1回目の助成率が適用されます。
※1.助成対象となる投下固定資産は、工事着手後であって、業務開始の日前3年以後に取得したものになります。(県有地については、設置に係る工事着手の日前3年以後に取得したものになります。)
※2.助成対象となる投下固定資産には、工場等と同一敷地内の「福利厚生施設」、「託児施設」を含みます。

《雇用に対する助成》
・11人目以降の新規常用雇用者数×50万円
・51人目以降の新規常用雇用者数×100万円

その他
県内移転の場合は、業務を廃止する工場の生産施設の面積より、新たに設置する工場の生産施設の面積が増加することが必要です。
増加した生産施設面積
投資に関する助成額=————————————–×投下固定資産額×助成率
新たに設置した工場の生産施設の面積
限度額:5億円

●試験研究施設
助成内容《投資に対する助成》
・1回目:投下固定資産額の15%
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は10%となります。
2回目以降:投下固定資産額の10%
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う試験研究施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。

《雇用に対する助成》
・11人目以降の新規常用雇用者数×50万円
・51人目以降の新規常用雇用者数×100万円

その他
県内移転の場合は、業務を廃止する試験研究施設の試験研究の用に直接供される部分の面積より、新たに設置する試験研究の用に直接供される部分の面積が増加することが必要です。
増加した試験研究の用に直接供される部分の面積
投資に関する助成額=—————————————————–×投下固定資産額×助成率
新たに設置した試験研究の用に直接供される部分の面積

限度額:5億円

●物流拠点施設
助成内容【賃貸目的でない場合】
《投資に対する助成》
・1回目:投下固定資産額の10%
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は5%となります。
2回目以降:投下固定資産額の5%
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う物流拠点施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
《雇用に対する助成》
・11人目以降の新規常用雇用者数×50万円
・51人目以降の新規常用雇用者数×100万円
【賃貸目的の場合】
・投下固定資産額の3%

その他
県内移転の場合は、業務を廃止する物流拠点施設の物流業務施設面積より、新たに設置する物流拠点施設の物流業務施設面積が増加することが必要です。
増加した物流業務施設面積
投資に関する助成額=————————————×投下固定資産額×助成率
新たに設置した物流業務施設の面積

限度額:5億円

●情報処理関連施設
助成内容【情報処理サービス業、ソフトウェア業、インターネット附随サービス業、クリエイティブ産業】
・事務所賃借料、通信機器賃借料(5年以上のリース機器に限る)については、それぞれ年2,000万円を限度とする。
・1回目:土地を除く投下固定資産額の15%
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は10%となります。
2回目以降:土地を除く投下固定資産額の10%
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う情報処理関連施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
・事務所賃借料の50%(3年間)
・通信機器賃借料の50%(1年間)
・6人目以降の新規常用雇用者数×50万円(1年間)
【コールセンター、データセンター、事務処理センター】
事務所賃借料、通信回線使用料、通信機器賃借料(5年以上のリース機器に限る)についてはそれぞれ年2,000万円を限度とする。
・1回目:土地を除く投下固定資産額の15%(1年間)
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は10%となります。
2回目以降:土地を除く投下固定資産額の10%(1年間)
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う情報処理関連施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
・事務所賃借料、通信回線使用料の50%(3年間)
・通信機器賃借料の50%(1年間)
・11人目以降の新規常用雇用者数×30万円(3年間、ただし2年目以降は純増分のみ)

その他
県内移転の場合は、業務を廃止する情報処理関連施設の情報処理端末機器を有する座席数より、新たに設置する情報処理関連施設の同座席数が増加することが必要です。
増加した情報処理関連施設の座席数
投資に関する助成額=—————————————-×投下固定資産額×助成率
新たに設置した情報処理関連施設の座席数

限度額:3年間で5億円

●地方拠点強化施設
助成内容《投資に対する助成》
・1回目:投下固定資産額の15%
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は10%となります。
2回目以降:投下固定資産額の10%
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う地方拠点強化施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
・事務所等賃借料の50%(3年間)
・事務所等改装費の50%
《雇用に対する助成》
・11人目以降の新規常用雇用者数×50万円
・51人目以降の新規常用雇用者数×100万円
・新たに香川県内に住所を有することとなった者の数×30万円

その他
県内移転の場合は、業務を廃止する地方拠点施設の本社機能業務の用に直接供される部分の面積より、新たに設置する本社機能業務の用に直接供される部分の面積が増加することが必要です。
増加した本社機能業務用に直接供される部分の面積
投資に関する助成額=——————————————————–×投下固定資産額×助成率
新たに設置した本社機能業務用に直接供される部分の面積

限度額:3年間で5億円

(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。

詳細はこちら

津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(商業施設等復興整備補助事業:民設商業施設整備型)(中小企業庁)

(1)目的
平成27年度予算等「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(商業施設等復興整備補助事業(民設商業施設整備型))」は、津波浸水地域(岩手県、宮城県、福島県)において、住民生活を支える商業機能の回復を促進し、住民の早期帰還と復興の加速を図る観点から、まちづくり会社等による商業施設等の整備を支援するものです。
この度、津波浸水地域(岩手県、宮城県、福島県)に所在するまちづくり会社等が整備する商業施設等の整備について、以下のとおり公募を開始します。

本事業は、岩手県、宮城県及び福島県の津波浸水地域における商業施設等の整備に要する費用の一部を補助することにより、住民生活を支える商業機能の回復を促進し、住民の帰還や産業の立地の促進等を図ることを目的とします。

(2)対象者
補助事業者 ①
【補助事業者】
・まちづくり会社(※1)、協同組合、商工会・商工会議所等(※2)
※1 まちづくり会社
出資の過半数を地元企業(中小企業、地銀・信金等)、協同組合、市町村、商工会・商工会議所が保有していること。なお、地元企業は県内に登記されている企業。
※2 協同組合、商工会・商工会議所等
被災自治体内を主な事業実施場所とする商店街振興組合、商店会・商工会議所、事業協同組合等の中小企業関係団体。
【補助対象施設・設備】
・内閣総理大臣の認定を受けたまちなか再生計画に位置づけられた商業施設等、付帯施設、設備及び調査・設計、企画等

補助事業者 ②
【補助事業者】
・①が整備する商業施設への入居事業者(被災中小企業者に限る)
【補助対象設備】
・入居事業者の事業の用に供する設備
※被災前に所有していた設備であり、原則、資産計上し財産管理を行うものが対象となります。
※他の公的支援制度を活用して設備を復旧した被災中小企業(事業途中のものも含む)については、当該設備は補助対象となりません。
※入居事業者の事業の用に供する設備のみで申請することはできません。必ず①の商業施設等と併せて申請ください。

補助対象地域:岩手県、宮城県及び福島県内における津波で甚大な被害を受けた市町村(※1)
※1 津波で甚大な被害を受けた市町村とは、復興交付金の次に掲げる面的整備5事業の交付決定可能通知を受けた市町村をいう。
・漁業集落防災機能強化事業
・津波復興拠点整備事業
・市街地再開発事業
・土地区画整理事業
・防災集団移転促進事業
※補助対象地域(県別)
岩手県:洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市
宮城県:気仙沼市、南三陸町、石巻市、女川町、東松島市、松島町、利府町、塩竃市、七ヶ浜町、多賀城市、仙台市(宮城野区、若林区、太白区に限る。)、名取市、岩沼市、亘理町、山元町
福島県:新地町、相馬市、南相馬市(※2の地域を除く。)、いわき市
※2 避難指示解除区域、避難指示解除準備区域、居住制限区域

(3)支援内容
補助対象経費及び補助金交付上限額
補助金交付上限額:5億円(全区分合計)
補助対象経費の区分
① 施設整備費
商業施設等、付帯施設及び設備の整備に要する経費(施設等の取得に要する経費とし、土地の取得に要する経費は除く)
② 調査設計・企画費
商業施設等、付帯施設及び設備等の整備に要する調査設計、企画等に要する経費
③ 設備費
商業施設等において事業の用に供する設備の購入、据付け等に必要な経費
※建物と切り離すことのできない付帯設備は原則として施設整備費に含めます。
※資産計上し、財産管理を行うものが対象となります。

※補助事業者ごとに補助対象となる経費の区分は以下のとおりです。
・まちづくり会社、協同組合、商工会・商工会議所等:補助対象経費①、②
・入居事業者(被災中小企業者に限る) :補助対象経費③
※補助対象経費①には、入居店舗に応じた個別の内装や店舗設備等の整備に係る経費は含まれません。

補助率(※3)
被災中小企業分(※1):3/4以内
中小企業分(※2):2/3以内
その他分:1/2以内
※1 被災中小企業分の補助率が適用されるのは、被災中小企業が被災前に有していた施設・設備の復旧の範囲内とする。なお、他の公的支援制度を活用して、施設を復旧した被災中小企業(事業途中のものも含む)については、補助率の適用において、被災中小企業ではなく中小企業とする。
※2 本補助金における「中小企業」とは、業種ごとに基準を満たす法人及び個人を指す。
※3 補助金額の算出にあたっては、商業施設全体に対して各区分の入居事業者が占める店舗面積割合に補助率を乗じた値の和に、補助対象経費を乗じて求める。

詳細は、WEBサイトをご確認ください。

(4)申請時期
令和5年4月27日(木)~令和5年11月30日(木)17時まで【必着】
※申請があった場合、受付期間の終了を待つことなく随時採択審査、採択事業の決定を行います。

詳細はこちら

相談・申請サポートはこちら

京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金(京都府)

(1)目的
京都府または市町村の誘致を受けて、府内に新たに立地した場合や、府内の既存工場等を増設した場合、設備投資や新規府内常用雇用に対して補助金を交付いたします

(2)対象者
基本要件
京都府又は市町村の誘致を受けた事業所であること。

詳しい要件はサイトをご確認ください。

(3)支援内容
<補助率等>
○事業所設置促進補助金(設備投資に対する補助金):投下固定資産額等(土地取得費除く)× 10%(※1)
○就業環境整備促進補助金(働きやすい職場の環境整備に関する設備に対する補助金):投下固定資産額等(※2)備品 × 50%
○府内常用雇用促進補助金(新規府内常用雇用に対する補助金):新規府内常用雇用者数(※3)× 単価(※4)
(※1)京都市地域に立地される場合は、上記の補助率が2%又は5%になります。
(※2)事業所設置促進補助金との併給は不可。
(※3)府内常用雇用者のうち府内他施設からの異動者を除いた者を新規府内常用雇用者といいます。
(※4)障害者:50万円、正規雇用者:40万円、その他:10万円(京都市地域に立地される場合はそれぞれ0.5倍になります。)

<交付限度額>
事業所設置促進補助金 0.5億円から3億円
府内常用雇用促進補助金 8億円
就業環境整備促進補助金 300万円

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

詳細はこちら

21世紀高度先端産業立地補助金(愛知県)

(1)目的
高度先端分野における大規模投資等の支援

(2)対象者
補助対象者
製造業・ソフトウェア業に係る工場・研究所を新設又は増設する企業(中小企業の工場の場合は、市町村を通じた間接補助)

対象分野
航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、先端素材、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー関連分野

要件
【投資規模要件】
大企業(工場)   :50億円以上
大企業(研究所)  : 5億円以上
中小企業       : 2億円以上
【雇用要件】
新規常用雇用者の増
大企業(工場)   :20人以上
中小企業(工場)  : 5人以上
・300億円超の投資案件の場合は、300億円を超える投資額100億円毎に10人の常用雇用者増を追加

(3)支援内容
補助対象経費
固定資産取得費用(土地を除く)

補助率
10%以内(既設工場での設備投資は5%以内)
・研究所は、新増設 : 20%以内(既設 : 10%以内)
・300億円超の投資案件の場合は、300億円を超える金額の5%を10億円に追加

限度額
100億円(投資額300億円以下の場合 : 10億円)

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

詳細はこちら

福岡県企業立地促進交付金(福岡県)

(1)目的
福岡県における企業の立地を促進し、また県地域産業の空洞化を防止するため、新たに事業を展開しようとする企業が、県内に第1の2に定める業務施設の設置を行うための初期投資に対して予算の範囲内で財政的な援助を行うことにより、産業の集積及び活性化並びに県民の雇用機会の拡大を図り、もって本県の経済の発展に寄与することを目的とする。

(2)対象者
交付対象事業等
この交付金の交付対象となる事業は、別表1に定める業種の製造・事業施設の新設若しくは増設又は移転(コンタクトセンター、道路貨物運送業の移転を除く)および別表2で定める本社機能を有する特定業務施設の新設若しくは増設又は移転とし、交付要件、交付金の積算根拠等は別表4のとおりとする。
ただし、別表5に定める特例産業の製造・事業施設の新設又は増設であって同表に定める交付要件を満たす場合の交付金の積算根拠等は同表のとおりとし、また、新たに企業が展開しようとする事業が地域経済に及ぼす影響が著しいものとして知事が特に必要と認める場合については、別に定めるところによる。
また、製造・事業施設および特定業務施設に対する交付金は併用できるものとする。

対象除外
次の各号に掲げるものは、交付金交付の対象としない。
(1)暴力団又は暴力団員
(2)暴力団員が事業主又は役員となっている事業者
(3)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)
第 2 条第 1 項に規定する風俗営業又は同法第 2 条第 5 項に規定する性風俗関連特
殊営業に該当する事業を行っている事業者

(3)支援内容
補助金額
事業により投資額の10%を助成

限度額
最大10億円

(4)申請時期
募集期間
操業を開始した日から令和7年3月31日まで

詳細はこちら

広島県企業立地促進助成制度(広島県)

(1)目的
令和3年4月以降に,設備投資やオフィスの移転・拡充をされる事業者向けの助成制度です。

(2)対象者
対象
■ 設備投資
●先端・成長産業集積助成
助成対象 建物・設備
対象地域 県内全域
対象者の条件
○健康・医療,環境・エネルギー及び航空機産業等の先端・成長分野に関する製品の製造のための設備投資で,要綱に定めるもの
○新規雇用常用労働者10人以上但し「健康・医療,環境・エネルギー及び航空機産業」分野の場合は雇用維持

●先端・成長研究開発集積助成
助成対象 建物・設備
対象地域 県内全域
対象者の条件
○健康・医療,環境・エネルギー及び航空機産業等の先端・成長分野に関する製品の製造のための設備投資で,要綱に定めるもの
○研究開発または研究開発から量産に係る一連の投資に限る
○投資額1000億円以上(土地を除く。)
○新規雇用常用労働者100人以上

●大規模産業集積助成
助成対象 建物・設備
対象地域 県内全域
対象者の条件
○製造業,運輸業,サービス業等のうち要綱に定めるもの(特例措置あり)
○AI,IoT,ロボット化(生産性向上)に係る生産設備等への投資又は付加価値の向上が認められるもの
○大企業:投資額50億円以上(土地を除く。)
○中小企業:投資額10億円以上(土地を除く。)
○雇用維持

●産業集積助成
助成対象 建物・設備
対象地域 県内全域
対象者の条件
○製造業,運輸業,サービス業等のうち要綱に定めるもの(特例措置あり)
○大企業:投資額50億円未満(土地を除く。)
○中小企業:投資額10億円未満(土地を除く。)
○新規雇用常用労働者5人以上但し中山間地域は雇用維持
○AI,IoT,ロボット化(生産性向上)に係る生産設備等への投資又は付加価値の向上が認められる投資は雇用維持

●地域活力再生支援助成
助成対象 建物・設備
対象地域 県内全域
対象者の条件
○製造業,運輸業,サービス業等のうち要綱に定めるもの(特例措置あり)
○従業員 500 人以上の事業所の休止・閉鎖が公表
された場合に,当該事業所内に事業所を有する企業又は当該事業所に関する受注取引額が全体の10%以上の企業が,県内で生産設備等へ投資する場合
○雇用要件なし

●県営産業団地等立地助成
助成対象 土地
対象地域 県営産業団地
対象者の条件
○製造,販売,試験研究,サービス業等

■ 本社機能の移転・新設
●企業人材転入助成
助成対象 建物・設備・人材
対象地域 県内全域
対象者の条件
○サービス業(情報サービス業,インターネット附随サービス業),デジタル系企業(メディア,スポーツ,医療,教育を含む),サンドボックスのプロジェクトに参加したことがあ
る/参加予定企業,製造業,運輸業等(※1)(特例措置あり)
○本社機能(本社,研修施設等で研究開発部門を除く)を広島県内に移転した場合
○以下の要件について,いずれかを満たすこと。
・本社等に勤務する 3 人以上の常用雇用者を異動させ,移転先の事業所等の従業員数が 3 人以上増加する場合。(住民票を県内に異動し1年以上継続)。
・従業員4人以上の企業の経営者層(代表取締役など代表権を持つ者)が県外から移住を伴う移転の場合(1人でも助成対象)
・従業員4人以上の企業が中山間地域への進出する場合。(1人以上の異動(県外から移住)でも助成対象)
・国内初立地の外国企業が事業所を広島県内に新設した場合。(1人以上の異動または新規雇用で助成対象)
○一社一回限り

●研究開発機能拠点化助成
助成対象 建物・設備・人材
対象地域 県内全域
対象者の条件
○製造業,運輸業,サービス業等のうち要綱に定めるもの(特例措置あり)
○研究開発部門を広島県内に新設した場合,もしくは企業が出資し,研究開発型の子会社(社内ベンチャー企業等)を広島県内に新設した場合
○常用雇用の研究開発者の異動(住民票を県内に異動し1年以上継続),または新規雇用の研究開発者を合わせて3人以上とし,移転先の事業所等の従業員数が 3 人以上増加する場
合。(国内初立地の外国企業の場合,1 人)
○一社一回限り
○研究開発機能拠点化助成の対象で,企業にとって県内初の研究開発機能拠点となり,県内の大学(高等専門学校含む),公設試,企業と,共同研究を行う場合,研究開発に係る費用
(研究開発費,コンサル料,旅費等)を助成。

■ オフィス誘致
●ひろしまオフィスプランニング助成(短期プロジェクト参加型)
助成対象 賃料・使用料・設備
対象地域 県内全域
対象者の条件
○対象業種:情報サービス業,インターネット附随サービス業,デジタル系企業(メディア,スポーツ,医療,教育を含む),ひろしまサンドボックスプロジェクトに参加(予定)企業,ひろしまサンドボックスの会員,Camps セミナー登壇企業
○県内に拠点を設けていない企業で,広島県に移転を検討していること
○県内のコワーキング,シェアオフィスに月5日以上入居すること
○1人でも助成対象
○最大3ヵ月(1年のうち,任意の3ヵ月間)
◎ひろしまサンドボックスのプロジェクトで開発・実証等を行う広島県外企業には,県内でのコスト(宿泊,移動費,パソコン・プリンターのリースなど)も助成対象(1人当りの宿
泊費助成の上限:13,100 円/泊,最大3ヵ月)

●地域活力創出型オフィス誘致促進助成
助成対象 賃料・使用料
対象地域 県内全域
対象者の条件
○情報サービス業,インターネット附随サービス業,コールセンター業(特例措置あり)
○市町が同種の助成をする場合
○新規雇用常用労働者3人以上

(3)支援内容
補助額等
■ 設備投資
●先端・成長産業集積助成
助成率 【県内初立地】固定資産税評価額×15%、【県内既立地】固定資産税評価額×10%
限度額 35億円
●先端・成長研究開発集積助成
助成率 【県内初立地】固定資産税評価額×15%、【県内既立地】固定資産税評価額×10%
限度額 50億円

●大規模産業集積助成
助成率 【県内初立地】固定資産税評価額×15%
【県内既立地】固定資産税評価額× 5%
限度額 10億円

●産業集積助成
助成率 【県内初立地】固定資産税評価額×10%
【県内既立地】固定資産税評価額× 2%
限度額 1億円

●地域活力再生支援助成
助成率 固定資産税評価額×15%
限度額 1億円

●県営産業団地等立地助成
助成率 土地売買金額 ×10~60%
限度額 なし

■ 本社機能の移転・新設
●企業人材転入助成
助成率
・代表取締役などの経営者層の異動1,000万円<大企業>,最大500万円<中小企業。規模により 500万円もしくは200万円>(家族の移住は,1人当たり100万円)
・県外から異動となる常用雇用者1人当たり100万円(家族を含む)
・初期コストの 1/2(中山間地域は 2/3)
限度額 合わせて1億円

●研究開発機能拠点化助成
対象者の条件により異なる
助成率
・県外から異動となる研究開発者または新規雇用の研究開発者1人当たり100万円(県外から異動となる研究開発者の家族を含む)
・人材確保経費(人材紹介手数料,外国人研究者採用経費など)の1/2・初期コストの1/2中山間地域は2/3)
限度額 合わせて1億円
助成率
・研究関連費の 1/2
限度額 研究関連費(3年間)500万円/年

■ オフィス誘致
●ひろしまオフィスプランニング助成(短期プロジェクト参加型)
助成率
・オフィス賃借料・通信回線使用料の 1/2
・コストの 1/2
限度額 合わせて500万円

●地域活力創出型オフィス誘致促進助成
助成率 オフィス賃借料×市町と同率・同期間
限度額 市町と同額
助成率 通信回線使用料×市町と同率・同期間
限度額 市町と同額

(4)申請時期
随時

詳細はこちら

ナビットでは今回ご紹介した補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください!

相談・申請サポートはこちら