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助成金を受給するための大前提として、労働関係諸法令をきちんと守っている必要があります。

そして、その代表格は時間外労働に対する割増賃金、いわゆる残業代です。これが未払いのために、助成金がもらえないケースが後を絶ちません。

今回は残業代を払う際の注意点について解説していきます!

1.1日8時間、1週間40時間を超えてはダメ!

労働基準法では、1週間40時間、1日8時間を超える労働をさせてはなりません。

それ以上働いてもらうためには、時間外休日労働協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署に提出しておかなければいけません。

そのうえで上記労働時間を超えた場合は、2割5分以上の割増率による割増賃金(これがいわゆる残業代)を支払わなければいけません。

2.休日労働に対しても残業代を払うこと

このうち1日8時間を超える労働に対しては、大分浸透しているかと思います。

しかし、もう一つの「1週間40時間を超える労働」を案外理解されていないケースが散見されます。

この「1週間」は原則として暦週(日曜日から土曜日)で考えられます。

たとえば、土日休みの会社で月曜日から金曜日まで8時間ずつ働いてきたとします。この時点で1週間40時間ぴったりです。

つまりその週の土曜日に仕事をすると、「1週間40時間を超える労働」に該当します。

よって、時給換算2,000円だった場合、時給換算2,500円以上をこの土曜日の労働に対して支払わなければなりません。

3.残業した分はきちんと払いましょう。

よくこの休日労働に対して「月給で固定給だから関係ない」とか「翌週に代休を与えればいい」とか言われるケースもあります。

しかし、いずれも原則NGです。1週間40時間を超えた労働が発生していることに変わりは無いのです。

残業代の未払いが発覚する会社は上記のような考え方をしています。

残業代の未払い状態かきちんとチェックするのであれば、専門家である社会保険労務士に依頼してみることをおすすめします!

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