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1985年、男女雇用機会均等法(正式名称「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)」が制定されました。

その名の通り、性別によって雇用するかどうかを判断してはいけないという法律です。この法律の制定は日本における男女平等社会の実現に向けた大きな一歩となりました。

現在省庁や自治体で女性雇用に関する助成金が多数公募されていますが、その助成金を申請する前に、まずは何が性差別に該当してしまうのか把握しておくことが必要です。

そこで今回は男女雇用機会均等法についてご紹介します!

1.営業マン・カメラマンはNG

たとえ男女とも応募できるとしても、一方の性別をイメージさせる表記で募集をかけるのはNGとなります。

☆NGとなる表記
・営業マン
・ウェイター
・カメラマン
・看護婦

ただし以下のように、男女とも応募できることが明記されている場合は募集OKとなります。

☆OKとなる表記
・営業マン(男女)
・ウェイター・ウェイトレス
・カメラマン(男女)
・看護婦・看護士

2.女性歓迎はNG

一方の性別に限定して募集をかけることは禁じられています。

☆NGとなる表記
・男性のみ
・女性歓迎
・主婦歓迎

ただし以下のように、業務の性質上、一方の性別でなければならないものについては適用除外となります。

☆OKとなる業務
・モデル、俳優など
・守衛、警備員など
・巫女、女子更衣室の係員など
・労働基準法による女性の就業禁止業務

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3.募集人数や募集職で性差をつけるのはNG

客観的な理由もなく、募集人数や募集職で男女差を設けることは違反となります。

☆NGとなる事例
・男性に基幹業務を担当させ、女性に補助業務を担当させる。
・務職に女性のみ、営業職に男性のみを採用する。
・総合職は男性を7名、女性を3名として募集をかける。

4.その他のNG例

その他にも性差別と受け取られるケースがあります。特に身長や筋力などを条件として遠回しに一方の性別に限定する間接差別も違反となりますので、注意しましょう。

☆その他のNG例
・男性(女性)の選考基準を女性(男性)よりも厳しくする
・募集・採用に当たって、身長、体重または体力を要件とすること
・募集・採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること

5.まとめ

男女雇用機会均等法は主に女性が雇用で差別されないことを目的としていますが、当然男性を差別することも禁じられています。

「雇用で性差別をしてはいけない」という男女雇用機会均等法の基本を押さえて、女性雇用の助成金の申請に臨みましょう!

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