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従業員の福利厚生として退職金制度を新たに設ける会社が最近増えているようです。

確かに少しでも退職金が出る会社と退職金がまったく出ない会社では、他に決定的な比較材料がなければ、当然退職金制度のある会社に入りますよね。

とは言っても、退職金には原資が必要になりますので、簡単に退職金制度を導入できるわけではありません。

今回はそんな退職金制度を設けると支給される助成金について解説します!

1.中小企業退職金共済制度とは?

退職金にはさまざまな備え方があります。

100%内部貯蓄で備える会社はあまり無く、何かしら外部で備えています。

その外部のうちの一つとして、中小企業退職金共済制度というものがあります。

この中小企業退職金共済制度に新たに加入する事業主に対する助成金があるのです。
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2.新規加入助成とは?

新しく中小企業退職金共済制度に加入する事業主に以下の助成がなされます。

(1)加入後4か月目から1年間について
掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5000円)を国が助成します。

(2)パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4000円以下)加入者
(1)に次の額を上乗せして助成されます。

掛金月額2000円の場合:300円
掛金月額3000円の場合:400円
掛金月額4000円の場合:500円

3.月額変更助成とは?

掛金月額18000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に対して、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成します。

ただし、20000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象外です。

4.不明点があれば専門家に聞こう!

退職金には厚生年金などの社会保険料がかかりません。

厚生年金の保険料の高さから、給料が上がっても手取りがあまり変わらないという嘆きをよく耳にします。そこで、給料を上げるのはほどほどにして、その分の原資を退職金に回そうと考える企業も時々見受けられます。

また、中小企業退職金共済制度の掛け金は損金に参入することができます。しかし、これには「退職金規程」が必要ですので、規程の作成から助成金の支給申請まで、自社ですべてを完結することが難しければ、社会保険労務士などの専門家のアドバイスを受けましょう。

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