先日、産休と育休の具体的な違いに関する記事をアップしました。
今回は産休と育休それぞれに関わる厚生労働省の助成金についてご紹介します。
1.両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
主な受給条件は以下のとおりです。
(1)雇用保険に加入していること。
(2)男性従業員が育児休業を取得しやすい環境作りのための取組を行っていること。
「取得しやすい環境づくり」とは次のような取組となります。
(ア)男性従業員を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知
(イ)管理職による、子が出生した男性従業員への育児休業取得の勧奨
(ウ)男性従業員の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施
(3)育児・介護休業に関する規定を作成していること。
(4)一般事業主行動計画を作成し、届出していること。
(5)雇用保険被保険者の男性従業員に、子供が生まれた後8週間以内に開始する連続した 5日以上(大企業の場合は14日以上)の育児休業を取得させたこと。
こちらは奥さんの産後休業中に育休を開始するイメージになります。
支給額
(1)1人目
57万円(大企業は28.5万円)
(2)2人目以降
14.25万円(大企業も14.25万円)
2.両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
「雇用保険委加入している」「育児介護休業規程がある」など、出生時両立支援コースと共通の受給条件もありますが、育児休業の場合は主に以下の条件も満たす必要があります。
「育休復帰支援プラン」というプランに基づいて、雇用保険に加入する社員に対し、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、 産後休業を含め連続3か月以上)を取得させたこと。
その他にも「上司等と面談をしてその記録を残してある」などの要件もあります。
申請時期
育休を3ヵ月以上取得してからとなります。ただし、産休に引き続き育休を取得する場合は、産後休業開始から3ヵ月経過で支給申請になります。
また、「育児休業取得者が職場復帰するまでに、育児休業中の職場に関する情報及び資料の提供を一定の方法で実施する」などの要件を満たせば、職場復帰6ヵ月後に加算されます。
支給額
(1)職場復帰時(育休3か月取得)
1人につき28.5万円(生産性要件を満たした場合36万円)
※1企業につき有期契約労働者と雇用期間の定めがない労働者1人ずつとなります。
(2)職場支援加算(職場復帰6か月後)
1人につき19万円(生産性要件を満たした場合24万円)
3.まとめ
2019年4月に働き方改革関連法が施行されて以降、ますます全企業の働き方改革が加速化しています。
その中でも育休や産休を取得しやすい職場環境を形成することは重要なファクターとなっています。
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