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女性従業員が育休や産休を取得すると受給できる助成金は厚生労働省や数多くの自治体で公募されています。

ところで、女性従業員が請求できる休暇・休業はどんなものがあるのでしょうか?

今回は、女性が請求できる休暇・休業についてご説明します。

1.産前休業

6週間以内に出産予定の妊婦の従業員は、使用者に休業を請求できます。

ただし、請求しなければ出産日まで就業しても労働法違反にならないので、休みたい場合はきちんと請求しましょう。

※「出産」の定義は、妊娠4カ月以上の分娩を指し、早産、流産、死産も含まれます。
※多胎妊娠の方は14週間以内に出産予定であれば請求できます。

2.産後休業

出産した場合、産後8週間は就業してはいけません。

ただし、産後6週間を経過した場合、医師が支障がないと認めた業務については就業することができます。

※出産日は現実の出産日を基準とします。
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3.育児休業

1歳未満の子どもを育てる場合、出産日から満1歳になる日までの間に、育児休業を請求できます。

「保育所が見つからない」「夫が死亡した」など育児が難しい場合は、子どもが2歳になるまでの間、育児休業を延長できます。

4.生理休暇

生理により就業が著しく困難である場合、その日の休暇を請求できます。医師の診断書などは必要ありません。

使用者は、生理休暇を請求した女性労働者に対して、暦日単位で与えても時間単位で与えても問題ありませんが、就業規則などにその上限を設けることは禁じられています。

また、生理休暇を有給とするかについては、当事者の判断に委ねられるので、無給でも違反とはなりません。

近年は生理用品の普及や「生理であることを知られたくない」などの理由で、請求する女性が女性従業員全体の1%ほどしかいないようです。

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