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厚生労働省の雇用関係助成金は、経済産業省の補助金のように、「事業計画書」などは必要としません。

要件を満たせば、ほぼ確実に受給することができるのが、最大の魅力と言っていいでしょう。しかし、申請が非常に面倒なのです。

この「申請が面倒」には、次の2点があげられるでしょう。

(ア) 申請の過程が非常に複雑

(イ) パンフレット等の用語が非常に分かりづらい

1.申請の過程が非常に複雑

まず、申請の過程については、キャリアアップ助成金など、現在人気のある助成金の多くは、「①計画申請 ⇒ ②就業規則の改定 ⇒ ③取り組みの実施 ⇒ ④支給申請」という4段階になっています。また、場合によっては、④の支給申請が複数回となるものもありますし、①の計画申請がないものもあります。

そのため、各行程の管理やスケジュール管理が非常に重要になります。特に、④支給申請については、期間の延長などができませんので、注意が必要です。

2.パンフレット等の用語が非常に分かりづらい

次に、パンフレット等の用語ですが、実は雇用関係助成金は「雇用保険法」という法律が根拠となっています。

そのため、パンフレット等にも法律用語がたくさん登場します。

下記に例を挙げてみます。

「育児・介護休業法第2条第1号に規定する、育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること」

正直「?」という方が大半だと思います。「育児介護休業法?」、「労働協約?」となるのが普通です。このような書き方が非常に多いのです。

それが自社にとって重要な要件でなければスルーしても問題になりませんが、そうでない場合には、致命傷になったりします。

3.申請するなら専門家に頼みましょう!

ということで、雇用関係助成金を申請するのであれば、自社で確認をするか、専門家に頼むか、どちらがいいのでしょう?

当然、後者の方が精度が上がり、楽なのは言うまでもありません。

専門家に頼むとお金がかかる、と言うことで自社でやってみるという方も案外いらっしゃいます。ですが、制度が下がり、せっかく時間をかけて、策を講じても、不支給や受給不可となってはかえってマイナスです。

専門家に頼んで多少手元に残る金額が減ったとしても、受給できることによりマイナスにはならないのであれば、やはりプロに頼むのがいちばんです。案外プロに頼む方が、時間と効果を考えると安上がりだったりします。

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