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時代の移り変わりによって、浮き沈む業種も変わってきます。しかし、業況が悪い業種に対して、何の支援も行わなければ、その業種の企業がすべて倒産してしまう恐れもあります。

そこで、中小企業庁では、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置セーフティネット保証制度5号を設けています。

以下主な要件となります。

1.対象中小企業者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

(1)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

(2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

2.保証額

(1)保証限度額
一般保証とは別枠で、無担保保証8千万円、最大で2億8千万円

(2)保証割合
借入額の80%

(3)保証料率
保証協会所定の料率(0.7~1.0%)
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3.セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法

(1)日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。

(2)指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。

4.手続きの流れ

(1)法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出し、認定を受けます。

(2)希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。

5.まとめ

中小企業庁では、景気が悪い業種や企業に対してさまざまな支援を行っています。

最近業績が悪いと感じている事業者様はこのセーフティネット保証制度5号を検討してみてはいかがでしょうか?

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