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新型コロナウイルスで損害が出た企業は、セーフティネット保証制度を利用できる場合があります。

今回はこのセーフティネット保証制度について解説します!

1.保証協会付き融資とは?

金融機関から融資を受ける際、保証協会付き融資とプロパー融資という2種類があります。

プロパー融資は金融機関の責任でお金を貸すもので、金融機関の独自査定で評価され融資されるものです。

一方、保証協会付き融資は、信用保証協会が事業者の民間金融機関からの借入に対して保証し、返済できなかった場合は代わりに金融機関に債務を支払う仕組みです。

保証協会付き融資で借りた事業者が返済できなくなった際に、保証協会は対象の金融機関に対して返済額の80%を代わりに保証することになっています。

また、信用度が低く金融機関の融資が受けにくい創業者と小規模事業者については、一定額までは保証協会が100%保証することになっています。

このように保証協会付き融資はプロパー融資と比べて、金融機関にとって貸倒れた際の資金回収リスクが少なく、その分事業者へ貸しやすくなっています。

2.セーフティネット保証制度とは?

保証協会付き融資の中には、自然災害時や構造不況業種を対象に、一般保証とは別枠で融資額の原則100%を保証するものがあります。これをセーフティネット保証制度と言います。

このセーフティネット保証制度の中でも、自然災害等の突発的災害により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るものを4号認定と定めています。

このたび、新型コロナウイルスの影響を受けた企業をこの4号認定に定めることになりました。

対象の中小企業は以下の条件になっています。
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

なお、保証限度額は一般保証と別枠で2億8,000万円(一般枠とあわせると限度額は5億6,000万円)となっています。

売上高等の減少について市区町村長の認定が必要になりますので、4号認定を利用する場合は、該当地域の市区町村町に連絡して訪問してください。

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