みなさんもご存知の通り、助成金の支給対象はほとんどが中小企業となります。
そこで疑問になるのが、
中小企業とは具体的にどんな団体や法人が含まれるのか、
中小企業以外の団体や法人は助成金の対象になるのか、
ということです。
もちろん、会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、相互会社、有限会社)は「企業」なので、中小企業に含むことができます。
また、小規模事業者などの個人も、たいていの助成金の募集要項では、中小企業として見做されています。
しかし、NPO法人、宗教法人、事業協同組合、みなし大企業など、世間的には中小企業と見做されないであろう団体は、助成金の支給対象となりうるのでしょうか?
今回は、そのような団体や法人が、助成金の世界ではどのように見做されているのか、そして助成金の対象になるのかを説明します!
1.医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、NPO法人、公法人
中小企業の定義は「会社及び個人」です。
これらの法人は、中小企業基本法上では、会社でも個人でもないと見做されています。
そのため、中小企業には該当せず、助成金の支給対象とならない場合があります。
2.事業協同組合などの中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律があり、それに基づく事業協同組合であれば、助成金の対象となる場合があります。
ただし、組合設立から何年経過したかなどの条件があります。
3.社団法人、財団法人
中小企業を主たる構成員とする社団法人、財団法人であれば、助成金の対象とする場合があります。
ただし、助成金によって、条件が異なりますので、募集要項をよく確認する必要があります。
4.みなし大企業
「みなし大企業」とは、以下の条件を満たしており、大企業が実質的に経営に参画していると見做される中小企業のことです。
①大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること。
②大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。
③役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。
④その他大企業が実質的に経営を支配する力を有していると考えられること。
「みなし大企業」を支給対象から除外している助成金は少なくありません。
申請する際は、募集要項をよく確認しましょう。
5.まとめ
一般的に企業と見做されない団体や法人は、どれだけ規模が小さかろうと、助成金の支給対象とならないケースが多いです。
その一方、中小企業を主たる構成員とする団体や法人ならば、助成金の支給対象になる場合もあります。
どちらにしろ、たいていの助成金であれば、支給対象の団体や法人について細かい指定が記載されていますので、募集要項をよく確認しましょう。
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