助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します!

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今回のテーマ
労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増される?

(1)生産性要件とは?
平成29年度から、各助成金(全てではありません)に「生産性要件」というものが設けられました。

例えば、有名どころで「キャリアアップ助成金」の正社員転換制度を例に挙げてみます。
まず、昨年度の受給額は60万円(中小企業の場合。以下同じ)でした。それが今年度は57万円。5%減額です。
しかし、生産性要件を満たせば、受給額が72万円となります。ずいぶん違いますね。

国は「我が国は、今後労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、労働生産性を高めていくことが不可欠です。このため、事業所における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた事業所が労働関係助成金(一部)を利用する場合、その助成額又は助成率の割増等を行います。(厚生労働省ホームページより)」と言っています。

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対象となる助成金は広範囲ですが、メジャーどころには生産性要件がくっついていると思っていただくと良いかと思います。
受給額を割増にするには、助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における生産性が、その3年前に比べて6%以上伸びていることが条件となります。

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(2)計算方法
「助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における生産性が、その3年前に比べて6%以上伸びていること。」という要件の下、次の式で計算されます。

生産性(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数

生産性要件は、3年前と比較して判定しますので、少なくとも支給申請等の時点で4期分の決算が終わっていないと対象とすることができません。
計算用紙はwebでダウンロードできますが、できれば会計士さんや税理士さんに計算をしてもらった方が確実です。

(3)直近の改正
2017年10月以降の申請分から、生産性の計算方法等が一部変更されています。既に11月ですので、新しいルールだけを知ってもらえれば何ら問題はありません。厚生労働省の公表している資料によると大きな変更点は以下の2つです。

一つ目は、生産性の算定要素である「人件費」について、「従業員給与」のみを算定することとし、役員報酬等は含めない。
二つ目は、生産性を計算する際の分母となる「雇用保険被保険者数」ですが、10月申請分より、「会計年度の末日現在の人数」を適用、記載する。

いずれも、多少有利に計算できた企業が、この改正により要件を満たせなくなることもあるので、注意が必要です。
せっかくなので、ぜひ、該当する助成金を申請予定の方は計算してみると良いかと思います。

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