
山梨県富士吉田市の「新婚世帯すまい支援奨励金(令和8年度)」について、実施機関の公式案内をもとに、対象者・支援額・申請時期を整理しました。届出日現在で夫婦等いずれも40歳未満、婚姻届またはパートナーシップ宣誓から1年以内で、市内の民間賃貸住宅に入居するなど条件を満たす世帯。 支援内容は、対象となる夫婦等に対して一律200,000円の奨励金。単身者1人ごとではなく夫婦等の世帯を対象。
この制度は山梨県富士吉田市の条件を満たす人が対象です。対象地域外の方や必要条件を満たさない方は利用できません。
助成金なうでは全国の給付金を検索できます。まずは無料会員に登録してお試しください!
助成金なうはこちら
制度概要
実施機関
山梨県富士吉田市
対象地域
山梨県富士吉田市
対象者
届出日現在で夫婦等いずれも40歳未満、婚姻届またはパートナーシップ宣誓から1年以内で、市内の民間賃貸住宅に入居するなど条件を満たす世帯。
支給額・補助額
対象となる夫婦等に対して一律200,000円の奨励金。単身者1人ごとではなく夫婦等の世帯を対象。
申請期間・利用期間
婚姻届またはパートナーシップ宣誓の日から1年以内に申請。市は随時受付と案内。
申請方法
市のふるさと魅力推進課に申請。婚姻・賃貸契約・住民登録等を証明する所定書類を提出する。
主な条件
夫婦等双方に市の住民登録・3年以上定住意思が必要。申請日から2年以内の民間賃貸借契約や申請者が契約者であること等も要件。
注意点
結婚をすれば自動的に現金20万円を受け取れる制度ではない。住宅購入者は別の奨励金を検討する必要がある。
申請前に確認したいこと
市では別に結婚新生活支援事業補助金があり、年齢・所得・支出経費によって最大30万または60万円の区分もある。名称と支給方式を混同しない。
この記事のポイント
- 対象となる人・世帯:届出日現在で夫婦等いずれも40歳未満、婚姻届またはパートナーシップ宣誓から1年以内で、市内の民間賃貸住宅に入居するなど条件を満たす世帯。
- 金額・支援方法:対象となる夫婦等に対して一律200,000円の奨励金。単身者1人ごとではなく夫婦等の世帯を対象。
- 期限・利用期間:婚姻届またはパートナーシップ宣誓の日から1年以内に申請。市は随時受付と案内。
- 申請の方法:市のふるさと魅力推進課に申請。婚姻・賃貸契約・住民登録等を証明する所定書類を提出する。
- 注意点:結婚をすれば自動的に現金20万円を受け取れる制度ではない。住宅購入者は別の奨励金を検討する必要がある。
よくある質問(FAQ)
Q:再婚やパートナーシップでも対象?
A:市の公式ページでは再婚やパートナーシップ宣誓についても対象に含める旨が示されています。
Q:結婚後に家を購入した場合は?
A:本奨励金は民間賃貸住宅等が対象です。住宅取得向けの別制度を確認してください。
Q:夫婦の片方が40歳でも受けられる?
A:届出日時点で夫婦等いずれも40歳未満であることが条件です。




