
ニュージーランドでは、5歳以下の子どもを育てる世帯の認可幼児教育(ECE)費用を軽減する「FamilyBoost」が実施されています。2025年7月以降の対象四半期では、世帯所得に応じて実際に負担した対象費用の40%、最大NZ$1,560を3か月ごとに請求できます。
この制度はニュージーランドの税務居住者で、対象児童・世帯所得・認可ECE費用などの条件を満たす世帯向けです。日本に居住したまま利用できる日本向け給付制度ではありません。
制度概要
実施機関
ニュージーランド Inland Revenue(IRD/税務当局)
対象地域
ニュージーランド。申請者はニュージーランドの税務居住者である必要があります。
対象者
5歳以下(6歳の誕生日の前日まで)の子どもの養育者で、認可されたECEを利用し、対象四半期の世帯所得がNZ$57,286未満の世帯など。パートナーがいる場合、同一世帯で登録できる養育者は1人です。
給付額・支援額
2025年7月1日以後に終了する四半期では、四半期の世帯所得がNZ$35,000未満なら、対象となるECE費用の40%、最大NZ$1,560。所得がNZ$35,000超~NZ$57,286未満の場合は、40%相当額と、NZ$1,560からNZ$35,000を超える所得1ドルにつき7セントを差し引いた額のうち低い方が上限になります。
2026年9月18日時点の換算(1NZドル=約89.3895円)では、NZ$1,560は約139,448円、約13.9万円相当です。為替により円換算額は変動します。
申請方法
myIRでFamilyBoostに一度登録したうえで、四半期ごとに「Claim FamilyBoost」から申請します。子どもの氏名・生年月日・IRD番号、ECE事業者名・住所・ライセンス番号、請求書または四半期明細、ニュージーランドの銀行口座情報などを準備します。
申請期間
各四半期が終了した後に申請できます。対象期間は7~9月、10~12月、1~3月、4~6月の4区分で、各四半期は別々に申請します。申請は対象四半期の終了後、最大4年間さかのぼって提出できます。
支給・利用時期
IRDは、追加確認が不要な多くのFamilyBoost還付を申請から15営業日以内に支払うと案内しています。2026年7~9月分は四半期終了前の9月18日時点ではまだ申請できず、10月1日以降に申請可能です。
主な条件
- 5歳以下の子どもの養育者であること
- ニュージーランドの税務居住者であること
- 認可ECE事業者への自己負担費用があること
- 対象四半期の世帯所得がNZ$57,286未満であること
注意点
- 最大NZ$1,560は子ども1人あたりではなく世帯単位・四半期単位です。
- 寄付金やWork and IncomeのChildcare Subsidyなど、補助を受けた部分は対象費用に含めません。
- 所得が四半期ごとに変われば、受取額も変わる可能性があります。
この制度のポイント
- 認可ECEの自己負担を四半期ごとに還付
- 低い所得帯では費用の40%、最大NZ$1,560
- 所得上限は四半期NZ$57,286未満
- 同じ世帯で子どもが複数いても上限は世帯単位
- 過去の終了済み四半期は最長4年以内に請求可能
申請・利用前に確認したいポイント
- 請求書に対象四半期外の費用が混在していないか確認する
- 補助金・寄付等を除いた「実際に支払う必要があるECE費用」で申請する
- 7~9月分を9月中に先行申請することはできない
- 世帯所得がNZ$35,000を超える場合は上限が段階的に減る点に注意する
よくある質問
Q:子どもが2人いれば最大NZ$3,120ですか?
いいえ。FamilyBoostの支払いは子どもごとではなく世帯単位です。対象四半期の上限は世帯全体でNZ$1,560です。
Q:2026年7~9月分を今すぐ申請できますか?
2026年9月18日時点では四半期がまだ終わっていないため申請できません。7~9月分は10月1日以降に申請します。
Q:保育料なら何でも40%戻りますか?
いいえ。認可ECEの対象費用が前提で、寄付や他制度からの補助額は除外されます。また所得によって上限額が減額される場合があります。
Q:申請を忘れた四半期は失効しますか?
IRDは、対象四半期終了後から最長4年間申請できると案内しています。
公式情報
一次情報優先:制度実施主体・政府・公的機関の公式情報を優先し、2026年9月18日時点の金額・条件・受付状況を確認しています。
- Inland Revenue:FamilyBoost overview
- Inland Revenue:Can you get FamilyBoost?
- Inland Revenue:How much FamilyBoost can you claim
- Inland Revenue:Claim your FamilyBoost




