
イタリア北部のトレント自治県では、少子化対策として、2026年以降に第3子が生まれた、または養子縁組した対象家庭へ長期の出生手当を導入しています。所得指標ICEFに応じ、月250~400ユーロを最大10年間支給する仕組みです。
この制度はイタリア・トレント自治県の居住等の要件を満たす第3子家庭向けです。日本在住者が利用できる制度ではなく、第1子・第2子にも一律支給される制度ではありません。
制度概要
実施機関
Provincia autonoma di Trento(トレント自治県)
対象地域
イタリア・トレント自治県
対象者
2026年1月1日以降に第3子が出生または養子縁組され、トレント自治県の居住等の要件を満たす家庭。
支給額・補助額
固定給付はICEFが0.40以下なら月400ユーロ(約7.1万円相当)で最大10年・合計最大48,000ユーロ(約856.7万円相当)。ICEFが0.40超0.70以下は月250ユーロ(約4.5万円相当)で最大30,000ユーロ。ICEFが0.70超または未提出の場合も月250ユーロ区分ですが税務上の扱い等を確認する必要があります。さらに、子どもが3歳以降、母親が所定の就労・復職要件を満たす場合は月200ユーロ(約3.6万円相当)の加算があります。
2026年9月15日時点の参考レート:1カナダドル=111.32円、1ユーロ=178.476円、1チリペソ=0.162083円、1韓国ウォン=0.113803円、1シンガポールドル=121.729円、1ウクライナ・フリヴニャ=3.47265円。円換算は目安で、正式額は現地通貨です。 為替変動により日本円換算額は変わります。
申請期間・利用期間
申請受付は2026年7月15日開始。原則、出生・養子縁組から180日以内に申請します。2026年6月30日までに出生等した経過措置対象は、2026年12月31日まで申請できる案内があります。
申請方法
県の所定窓口・オンライン手続等から申請し、家族関係、居住、ICEF等を確認する書類を提出します。就労加算は各年の就労実績等の確認が必要です。
主な条件
- 第3子の出生・養子縁組が2026年1月1日以降
- トレント自治県の居住等の要件
- ICEF区分に応じて給付額決定
- 就労加算は母親の就労日数・週労働時間等の要件
注意点
- 48,000ユーロは月400ユーロを10年間受けた場合の固定分最大累計
- 全家庭一律400ユーロではない
- 就労加算200ユーロは子ども3歳以降かつ要件あり
- 円換算は参考値
この記事のポイント
- 第3子向け
- 月250~400ユーロ
- 最大10年間
- ICEFで金額が変動
- 条件を満たす母親は月200ユーロ加算
申請・利用前に確認したいポイント
- 出生・養子縁組から180日以内か確認する
- 最新ICEFを用意する
- 母親の就労加算は年間就労実績を確認する
よくある質問
Q:第3子なら全員月400ユーロですか?
いいえ。ICEFが0.40以下の場合が月400ユーロで、それ以外の対象区分は月250ユーロです。
Q:4万8,000ユーロを一括でもらえますか?
いいえ。月400ユーロを最大10年間受けた場合の固定分の最大累計です。
Q:日本在住者も対象ですか?
トレント自治県の居住等の要件を満たす家庭向けで、日本国内だけで利用できる制度ではありません。
公式情報
一次情報優先:制度実施主体・政府・自治体・公的機関の公式情報を、元記事より優先して記事内容を整理しています。
Tweet



