
子どもを養育する家庭へ支給される児童手当は、第3子以降の支給額が月3万円へ増額されています。
この制度は全国共通の児童手当制度です。ただし、実際の手続きや案内は住民票のある自治体で行われます。
児童手当
実施機関
国および各自治体
支給額
第3子以降は、子ども1人あたり月額30,000円</strongです。 第1子・第2子は、年齢により月額10,000円または15,000円となります。
第3子の数え方
大学生年代の子どもも、一定の条件を満たす場合は「第3子以降」の数え方に含まれます。
そのため、大学生年代の兄・姉がいる家庭では、下の子の手当額が増える可能性があります。
注意点
大学生年代の子どもを数えるためには、監護・生計維持関係などの確認書類が必要になる場合があります。
世帯構成や進学状況が変わった場合は、自治体へ届出を行ってください。
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