子どもを養育する家庭へ支給される児童手当は、第3子以降の支給額が月3万円へ増額されています。

この制度は全国共通の児童手当制度です。ただし、実際の手続きや案内は住民票のある自治体で行われます。

児童手当

実施機関

国および各自治体

支給額

第3子以降は、子ども1人あたり月額30,000円</strongです。 第1子・第2子は、年齢により月額10,000円または15,000円となります。

第3子の数え方

大学生年代の子どもも、一定の条件を満たす場合は「第3子以降」の数え方に含まれます。

そのため、大学生年代の兄・姉がいる家庭では、下の子の手当額が増える可能性があります。

注意点

大学生年代の子どもを数えるためには、監護・生計維持関係などの確認書類が必要になる場合があります。

世帯構成や進学状況が変わった場合は、自治体へ届出を行ってください。