助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを
開始致しました!
今回のテーマ
複数のお店が連携すると補助金が出ます!
1.街の仲間たちと協力しよう!
近くにイ●ンなどの大型ショッピングモールが出来ると、地元住民は助かりますが、商店街は大ピンチ!
商店街のみんなで何とか力を合わせて活性化させたいが、いかんせん財布が厳しい・・・。
そんな商店街の強力な助っ人になるのが、中小企業庁が創設した補助金です。
商店街等内で事業を営む複数の個店が連携して行う、販路開拓や新商品開発の取組を支援することで、商店街区内の個店同士の相乗効果が生み出す新しい事業の創出を促し、商店街等の活性化につなげることを目的として、補助金を支給します。
2.対象者の詳細
法人格を有する商店街組織のある商店街区内で事業を営んでおり、かつ当該商店街組織に加入している中小企業者又は個人事業主2者以上で構成される個店グループ
3.支援内容・支援規模
グループの構成員の店舗が営業を行っている商店街区内で実施する販路開拓や新商品開発の取組であって、実施することによりグループ構成員の店舗等の売上及び当該商店街等の歩行者通行量の増加が見込まれる事業
※なお、事業実施場所である商店街組織から補助対象経費の1/6以上の額の支援(資金提供)を受けられることが必要です。
○補助率 1/2以内
○補助金上限額 補助事業者数×100万円 ※ただし、補助事業者数が5者以上であっても500万円が上限
○補助金下限額 30万円
4.募集期間
<3次募集>
平成29年8月10日(木)から平成29年9月22日(金)まで
5.対象期間
交付決定日から平成30年3月31日まで
お急ぎの方は、TEL:0120-937-781 野村、長尾、富永までご一報下さい。
【よくある質問】
Q.一人社長、NPO、大企業の小会社、医療法人、学校法人、宗教法人は対象になりますか?
A.いいえ。対象となりません。
Q.補助対象経費とはどんなものですか?
A.店舗改装費、設備費、備品費、広告費、印刷費、外注費といったものになります。
※店舗賃借料、消耗品費、通信運搬費等は補助対象になりません。
また、外注費にはコンサルタント費は含まれません。
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