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今回のテーマ
平成29年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金
1.外国での特許権取得は難しい?
今年度特許庁より、外国での特許権や商標権取得に関する費用を補助する「平成29年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金」が出ました。
現在、積極的に海外進出を進める中小企業が増えています。
しかし、知的財産権は国ごとに独立しており、日本で発明の特許を取得して自社製品の商標を登録しても、外国では権利として成立しません。
つまり、特許権や商標権等は国ごとに取得が必要となります。進出先での特許権や商標権の取得は、企業ブランドの裏付けとなり、海外での展開に非常に有益です。また、商標を他社に先取りされたり、製品を模倣されたりする危険も回避できます。
しかし、海外での特許権や商標権取得にかかる費用は高額であり、中小企業にとっては大きな負担となってしまいます。
そこで、特許庁では、海外への事業展開を計画する中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成することに決定しました。
独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)と各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となります。
地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、NPO法人等も応募できます。
また、意匠については、「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も支援対象です
2.応募資格
以下の(1)~(3)のいずれかに該当し、(4)を満たすことが必要です。
(1)「 中小企業者」
(2)「中小企業者で構成されるグループ」
(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)
※中小企業者には法人資格を有しない個人で事業を営んでいる方(個人事業主)を含みます。
(3)「地域団体商標の外国出願」については商工会議所、商工会、NPO法人等。
(4)外国への特許、実用新案、意匠又は商標出願を予定していること(複数案件も可)
※応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願を行っており、採択後に同内容の出願を外国へ年度内に出願(PCT国際出願に基づく国内移行及びマドプロ出願、意匠のハーグ出願を含む)を行う予定の案件。
※ただし、ハーグ協定に基づく国際出願の場合、ハーグ出願時に日本国を指定締約国として含む場合は、外国特許庁への基礎となる先の国内出願がなくても対象になります。
3.選定基準
①先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
②助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」中小企業者等であること
③産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること 等
4.補助対象
①補助対象経費
外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費 等
②補助率・上限額
補助率:1/2
上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
案件ごとの上限額:特許150万円
実用新案・意匠・商標60万円
冒認対策商標(※):30万円
(※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願
本日は以上になります。
今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の
専門用語について解説していきます。
是非、ご活用下さい!