
子育て世帯や若者世帯の定住・移住を促進するため、家賃補助を実施している自治体が多くあります。
今回は栃木県那須烏山市の事例をご紹介します!
*助成金なうにお問合わせいただいても、記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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移住ファミリー家賃補助金
実施機関
栃木県那須烏山市
対象者
市内の民間賃貸住宅に居住し、市に転入をした日前の1年間、他の市区町村に住所があった次のいずれかに該当する世帯
・若者夫婦世帯:夫婦のいずれか一方が40歳以下の同居世帯
・ひとり親世帯:50歳未満の者で、同居する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を扶養する世帯
申請要件
1.賃貸借契約を締結した日以降に市内の民間賃貸住宅に居住した補助対象者であること。※社宅・官舎等、契約者が本人以外の住宅及び3親等以内の親族が所有する住宅は対象外です。
2.現に居住する民間賃貸住宅の所在地に世帯全員が住民登録していること。
3.現に居住する民間賃貸住宅の家賃の滞納がないこと。
4.世帯員に納期が到来している市税及び使用料その他市の税外収入金の滞納がないこと。
5.生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
6.この補助金の交付決定を受けた日から1年以上継続して市民として市内に居住し続ける意思があること。
7.世帯員が、過去に市から家賃補助を目的とした補助金の交付を受けたことがないこと。
8.世帯員が、国又は県から家賃補助を目的とした補助金等の交付を受けていないこと。
支給額
補助金は月額とし、基本額と子育て加算の合計額(最大月額2万5千円)を申請日の翌月から最長12箇月間補助します。
・基本額:実質家賃から住居手当を控除した経費の2分の1以内の額(限度額2万円)
・子育て加算:申請日において満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を扶養する場合、1人につき1千円を加算します。
※申請後、新たに子が世帯員となった場合は、住民登録日の翌月から加算します。
申請期間
本市に転入した日から1年以内
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よくあるご質問
Q:記事を読んでも、私の住んでいる自治体が対象かどうかわかりません。どこに聞けばいいですか?
A:弊社は給付金や補助金の事務局ではないため、個別の対象可否や申請方法はご案内できません。お住まいの 市区町村役場や給付金事務局 に直接お問い合わせください。
Q:自治体の問い合わせ先はどうやって調べればいいですか?
A:インターネットで以下のように検索してください。
「〇〇市 〇〇給付金」
「〇〇県 10万円給付金」
「〇〇市 給付金 課」
検索すると市区町村や都道府県の公式ホームページが表示され、そこに電話番号や問い合わせ先が記載されています。
※必ず 公式サイトの情報 をご確認ください。まとめサイトやブログ等は情報が古い場合があります。
Q:調べても自治体の給付金のページが表示されません。どうしたらいいですか?
A:以下の可能性があります。
給付金が公募されていない場合
自治体によっては実施していないことがあります。その場合は公式ページに情報がありません。
窓口が特定できない場合
「〇〇市役所(または〇〇県庁)の代表電話」に問い合わせてください。
その際「〇〇給付金について担当課を教えてください」と伝えると、適切な部署に案内してもらえます。
Q:自治体等に電話以外でも問い合わせできますか?
A:自治体によっては電話窓口に加えて、役所窓口やメールフォームでの問い合わせも可能です。詳細は公式ページをご確認ください。
Q:申請方法や必要書類を教えてもらえますか?
A:申請方法や必要書類は自治体や給付金ごとに異なります。助成金なうでは個別のご案内ができませんので、必ずお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。
Q:この記事の内容と自治体のホームページで内容が違うのですが?
A:記事は執筆時点の公表情報を基にしています。その後に内容が変更される場合がありますので、最新の正確な情報は必ず自治体の公式発表をご確認ください。
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