
「年収の壁」対策に取り組んだ事業者に対して一定の支援金を支給する自治体もあります。
今回は東京都の事例をご紹介します!
*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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「年収の壁突破」総合対策促進奨励金
実施機関
東京都
対象者
【社会保険加入促進コース】
・都内で事業を営んでいる事業者であること。
・都内に勤務する常時雇用労働者を1名以上雇用していること。なお、都内に勤務する常時雇用労働者1名は6か月以上継続して雇用していること。
・就業規則を所轄の労働基準監督署に届出ていること。
・就業規則に「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等」の規定がないこと。
・新たに社会保険の加入対象となる可能性のある非正規雇用者がいること。
【配偶者手当見直しコース】
・都内で事業を営んでいる事業者であること。
・都内に勤務する常時雇用労働者を1名以上雇用していること。なお、都内に勤務する常時雇用労働者1名は6か月以上継続して雇用していること。
・就業規則を所轄の労働基準監督署に届出ていること。
・就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定があること。
・事前エントリー日から過去5年以内に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の支給実績があること。また、支給実績のある日付以降に就業規則の当該手当の記載を削除したことがないこと。
対象となる取組
【社会保険加入促進コース】
(1)取組期間内(交付決定日から3か月以内)に、非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当を新設すること。なお、本手当の対象となる非正規雇用者には同様の既存手当がないこと。
(2)社会保険未加入の非正規雇用者1名以上が、新たに社会保険に加入し、(1) の手当の受給対象となる計画を作成すること。
(3)(1)について、労使協定を締結後に就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること。(常時雇用する労働者数が10人未満の事業者も含みます。)
(4)社内周知及び(1)に関連する社内研修を行うこと。
【配偶者手当見直しコース】
(1)「配偶者の収入要件がある配偶者手当」について、取組期間内(交付決定日から3か月以内)に下記①から③のいずれかの見直しを行うこと。
① 配偶者手当の収入要件を撤廃する。
② 配偶者手当を廃止し、他の手当に振り替える。
③ 配偶者手当を廃止し、基本給に繰り入れる。
(2)(1)の見直しの内容について、労使協定を締結すること。
(3)(1)について、労使協定を締結後に就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること。(常時雇用する労働者数が10人未満の事業者も含みます。)
(4)見直しの内容について社内周知及び(1)に関連する社内研修を行うこと。
支給額
30万円
※2コースにエントリーの場合:50万円
事前エントリー受付期間
第5回:令和7年9月1日(月)午前9時~令和7年9月30日(火)午後5時
第6回:令和7年10月1日(水)午前9時~令和7年10月31日(金)午後5時
第7回:令和7年11月4日(火)午前9時~令和7年11月28日(金)午後5時
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