happy_woman6
休業手当を受けられなかった労働者に対して支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の上限額がアップします!

最新の新型コロナ対応休業支援金・給付金の要件は以下となります。

申請期限

令和3年10月~12月:令和4年6月末
令和4年1月~3月:令和4年9月末
令和4年4月~6月:令和4年9月末
令和4年7月~9月:令和4年12月末

給付対象者

中小企業:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方

大企業:大企業に雇用されるシフト制労働者等(※)であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
(※)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)

給付額

休業前の1日当たり平均賃金 ×80%×(各月の日数-就労した日数-労働者の事情で休んだ日数)

上限額

1日当たり支給額8,355円が上限
※ 令和4年1月から7月までの休業に係る日額上限額は、8,265円

必要書類

(1)支給申請書
(2)支給要件確認書(基本的に労働者と事業主で協力して作成)
(3)本人確認書類(免許証の写しなど)
(4)振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)
(5)休業前および休業中の賃金額を確認できる書類 など

助成金なうでは全国の助成金・補助金を検索できます。まずは無料会員に登録してお試しください!

助成金なうはこちら