若者世帯や子育て世帯の移住を促進するため、住宅関連の支援を実施している自治体は多くあります。

今回は山梨県韮崎市の事例をご紹介します!
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子育て世帯住宅取得支援事業費補助金

実施機関

山梨県韮崎市

対象者

1.令和7年4月1日以降に韮崎市に住宅を取得(リフォーム)した世帯
次のア又はイのいずれかの世帯
ア. 婚姻後1年3ヶ月以降10年以内の世帯。「平成27年4月1日から令和6年12月31日まで」に婚姻届を提出し、受理された世帯
イ.「平成27年4月1日から申請日まで」に韮崎市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に関する要綱によりパートナーシップの宣誓をした世帯

2.高校生までの子を養育している(妊娠中を含む)世帯

3.夫婦等が共に婚姻日又は宣言日における年齢が39歳以下の世帯

4.世帯の合計所得が500万円未満の世帯
※奨学金を返済している場合は、所得から所得証明書と同一期間の返済額を控除できます。

5.申請日において夫婦等共に韮崎市に住所(住民登録)を有している世帯

6.申請日より5年以上継続して韮崎市に居住する意思がある世帯

7.市税等を滞納しているものがいない世帯

8.過去に「韮崎市結婚新生活支援事業補助金」を受給していない世帯(住宅の取得又は、リフォームに限る)

9.過去に「韮崎市子育て世帯住宅取得支援事業補助金」を受給していない世帯

支給額

◆新築・建売住宅の取得
婚姻時において夫婦等の年齢が29歳以下の世帯:最大60万円
婚姻時において夫婦等の年齢が39歳以下の世帯:最大30万円

◆中古住宅取得・リフォーム費用
婚姻時において夫婦等の年齢が29歳以下の世帯:最大90万円
婚姻時において夫婦等の年齢が39歳以下の世帯:最大60万円

申請期限

令和8年3月31日(火)まで

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