自治体によっては、要介護者の介護をした家族に対して、身体的・精神的・経済的な負担の軽減のために、慰労金を支給する場合があります。
今回は東京都あきる野市の事例をご紹介します!
家族介護慰労金支給事業(東京都あきる野市)
対象世帯
(1)介護認定を受けた日から1年間、介護保険サービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けず、かつ、長期入院(おおむね3ヶ月以上の入院)をせずに在宅で過ごしていた重度要介護(要介護4及び要介護5)高齢者を介護していること。
※重度要介護高齢者が長期入院した場合にあっては、その前後を合算して1年以上介護保険サービスを受けなかったときを含む。
(2)世帯の構成員のすべてが、慰労金を支給する日の属する年度の前年度において住民税が非課税であること。
支給金額
10万円円
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