子育て世帯のうちひとり親世帯は、子どもの養育に係る経済的負担が大きいです。
そこで各自治体では子どもの養育に対してさまざまな補助金を支給しています。
今回は埼玉県さいたま市と大阪府藤井寺市の事例をご紹介します。
養育費立替支援事業(埼玉県さいたま市)
対象者
申請時にさいたま市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次の要件を全て満たす方
・児童扶養手当の支給を受けているか又は、同等の所得水準にある
・養育費の取決めに係る債務名義を有している
・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している
・前月分の養育費を受け取れていない
・過去に本事業の申込みをしたことがない
立替額
児童1人当たり上限月額5万円(最大3か月分)
養育費確保支援事業(大阪藤井寺市)
対象者
申請時において、市内に居住する、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のいないひとり親等であって、(1)又は(2)のア~オの全てを満たす方
(1)養育費に係る公正証書等作成促進事業
ア 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方(ただし、扶養義務者の所得制限は適用しない)
イ 養育費の取り決めに係る経費を負担した方
ウ 養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
エ 養育費の取り決めの対象となる児童(20歳に満たない者)を現に扶養している方
オ 過去に同一の公正証書に係る同内容の補助金を他自治体も含め交付されていない方
(2)養育費の保証契約における保証促進事業
ア 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方(ただし、扶養義務者の所得制限は適用しない)
イ 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
ウ 養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
エ 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している方
オ 過去に同一の保証契約にかかる同内容の補助金を他自治体も含め交付されていない方
対象経費
(1)養育費に係る公正証書等作成促進事業
ア 公証人手数料(公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人が受ける手数料(養育費の取り決めに係る部分に限る))
イ 養育費の取り決めにかかる公正証書作成および養育費の取り決めにかかる家庭裁判所の調停又は裁判に要する次のもの
・収入印紙代
・戸籍謄本等添付書類取得費用
・連絡用の郵便切手代
(2)養育費の保証契約における保証促進事業
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した経費のうち、保証料として本人が負担した費用(養育費の1カ月分の額を上限)
上限額
(1)養育費に係る公正証書等作成促進事業
上限30,000円
(2)養育費の保証契約における保証促進事業
上限50,000円
申請期日
(1)養育費に係る公正証書等作成促進事業
公正証書等を作成した日から1年以内
(2)養育費の保証契約における保証促進事業
養育費保証契約を締結した日から1年以内