物価高騰の影響を受けて、特に子育て世帯の家計負担が大きくなっています。

そこで各自治体では、保育園に支払う保育料や学校の入学料など、子どもの養育に係る費用に対して補助をしています。

今回は東京都国分寺市の事例をご紹介します!

幼児養育費補助金(東京都国分寺市)

指定施設へ通っている児童の保護者が施設に支払った保育料のうち、上限額の範囲内で年2回の補助を行います。

対象者

基本分
基本分の要件を満たす施設又は地域子ども・子育て支援事業対象施設として市に登録された施設に在籍する幼児で、
下記要件⑴から⑷までのすべてを満たしている必要があります。
⑴ 月の初日に保護者・児童ともに、国分寺市の住民基本台帳に記載されていること。
⑵ 対象幼児が満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した未就学児であること。
⑶ 補助対象施設に、月の初日に在籍し、週3日以上かつ週12時間以上の利用が契約等により承認されていること。
⑷ この補助金以外の公的支援(幼児教育・保育無償化による施設等利用給付・保護者負担軽減補助金・保護者助成金など)を受けていないこと。

地域子ども・子育て支援事業対象分
地域子ども・子育て支援事業対象施設として市に登録された施設に在籍する幼児で、
下記要件⑴から⑸までのすべてを満たしている必要があります。
⑴ 月の初日に保護者・児童ともに、国分寺市の住民基本台帳に記載されていること。
⑵ 対象幼児が満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した未就学児であること。
⑶ 補助対象施設に、月の初日に在籍し、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上の利用が契約等により承認されていること。
⑷ この補助金以外の公的支援(幼児教育・保育無償化による施設等利用給付・保護者負担軽減補助金・保護者助成金など)を受けていないこと。
⑸ 企業主導型保育事業(法第59条の2)を利用していないこと。

補助額

基本分
幼児一人あたり 月額 5,000円を上限として補助
*実際に施設に支払った利用料と上限額を比較して、額の少ない方が補助額となります。
*この補助金は、市の公費負担による補助のため所得税法上の「雑所得」となりますので、その他の所得金額(給与所得以外)との合計額によっては、
申告が必要となる場合があります。申告手続きや税額の計算方法等、詳細は管轄の税務署等へお問い合わせください。

地域子ども・子育て支援事業対象分
幼児一人あたり 月額 20,000円を上限として補助
*実際に施設に支払った利用料と上限額を比較して、額の少ない方が補助額となります。

募集期間

前期分(4月から9月の利用分):10月頃の申請
後期分(10月から3月の利用分):4月頃の申請

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