2024年度が始まり、さまざまな補助金が続々と公募開始しています。

そこで今回は、助成金なうに登録された2023年度の法人向け補助金の数をもとに、補助金が最も多かった都道府県ランキングベスト10を作りました!
※市区町村の補助金は含めていません。
※各都道府県の補助金の一部も併せてご紹介します。

☆「補助金の数が多い都道府県ランキングベスト10【個人版】」はこちら

第1位:東京都

DX リスキリング助成金(東京都)

目的
都内の中小企業等がその雇用する労働者(以下「従業員」という。)に対して、デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)に関する研修を実施した際の経費の一部を助成することにより、企業におけるDX人材の育成を促進することを目的とします。

対象者
申請できる者
中小企業等(次のア及びイに該当する事業者)
ア 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者に該当する者
イ みなし大企業ではないこと

申請要件
次の全ての要件を満たすこと。
(1)都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること
法人については都内に本店又は支店の登記があること、又は都税事務所に事業開始等申告書を提出済の事業所があること。個人事業主については都内の税務署へ開業の届出をしていること
(2)都税の未納付がないこと
納付義務があるにもかかわらず、法人事業税及び法人都民税(個人事業主については個人事業税及び個人都民税)の未納付がないこと
(3)過去5年間に重大な法令違反等がないこと
法令違反により罰則を受けたことや、脱税により重加算税が課されたこと等がないこと
(4)労働関係法令について、次のアからキを満たしていること
ア 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)以上であること
イ 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること
ウ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36 協定)」を締結し、遵守していること
エ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること
オ 年次有給休暇について年5日を取得させる義務(労働基準法第 39 条第7項)に違反していないこと
カ 前記以外の労働関係法令について遵守していること
キ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること
(5)風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っていないこと
(6)連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営んでいないこと
(7)暴力団に該当しないこと
(8)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員及び暴力団関係者に該当する者がいないこと
(9)交付申請日から遡り、過去5年間に、偽りその他不正の手段等による交付決定の取消しがないこと

助成対象となる研修の要件
次の全ての要件を満たすこと。
(1)次のア又はイのいずれかに該当する研修であること
ア レディメイド研修(次の①及び②を満たす研修)
① 教育機関が計画した既存の公開研修であること
◇ 教育機関とは、職業に関する知識・技能の習得と向上を目的とした教育を行う団体及び組織等を指し、企業等や学校教育法の大学、専修学校、及び各種学校等のことをいいます。
◇ 公開研修とは、不特定多数を対象として計画された研修で、受講案内及び受講に係る経費がホームページ等で一般に公開され、広く受講者を募集しているものをいいます。
(申請企業等の従業員を対象として計画された研修は、公開研修に該当しません。)
② 集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む。)又はeラーニングであること
イ オーダーメイド研修(次の①及び②を満たす研修)
① 申請企業等の従業員を対象として計画し、教育機関に委託して実施する研修であること
② 集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む。)であること
◇ 集合研修とは、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。
◇ 同時かつ双方向で行われるオンライン研修とは、オンライン会議システム等を利用し、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。
◇ e ラーニングとは、オンライン上で配信されるテキストや動画等を活用し、受講者が任意の時間に受講できる研修のことをいいます。
(2)受講に係る経費が、受講者1人1研修単位であらかじめ定められていること。
※ レディメイド研修については一般に公開された受講案内に明記されていること、オーダーメイド研修については教育機関の発行する見積書により、受講者1人1研修単位の経費が確認できることが必要です。
(3)申請企業等のDX推進のために必要な知識・技能の習得・向上を目的とする研修又は専門的な資格を取得するための研修であること
(4)通常の業務と区別できるOFF-JTであること
◇ OFF-JT とは、通常の業務を離れ、社内の担当部署が考案したメニューや外部の研修機関が作成したプログラムを受講し必要な知識やスキルの習得を図るものをいいます。
(5)研修に要する経費の全額を申請企業等が負担していること
(6)業務命令として労働時間内に研修を行い、所定の賃金を支払っていること
(7)助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと
(8)交付申請時に提出した計画のとおりに実施すること
(9)令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までの間に開始し、令和7年8月 31 日までに終了する研修であること
(10)1研修あたりの総研修時間数が3時間以上 10 時間未満であること
※eラーニングの場合、標準学習時間数が3時間以上 10 時間未満であること
※総研修時間数には、賃金が発生しない休憩時間数(昼休憩等)は含めません。
(11)受講者の受講状況について、教育機関の証明を受けられること
※実績報告書の提出時に、研修の受講が確認できるもの(14 ページ参照)の提出が必要です。
証明書等の発行等が可能か、交付申請前に申請企業等が教育機関にご確認いただくことを推奨します。

助成対象受講者
次の全ての要件を満たす者であること。
(1)申請企業等の従業員
※申請企業の代表及び個人事業主本人は該当しません。
※役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として扱います。
(2)常時勤務する事業所の所在地が都内である者
(3)研修ごとに、総研修時間数の8割以上を受講した者

支援内容
助成額
助成対象経費の4分の3(上限 75,000 円/助成対象受講者1人1研修)

助成限度額
令和6年度DXリスキリング助成金の交付決定ができる金額は、1申請企業等あたり 100 万円が上限です。
なお、上限額に達するまで複数回の申請が可能です。

助成対象となる経費
助成対象となる研修(助成対象受講者が受講したもの)に係る、次の経費を助成対象とします。ただし、受講者1人1研修単位で金額が算出できるものに限ります。
① 受講料
② 教科書及び教材代
③ 研修に付随する登録料・管理料
④ 研修を計画するためのヒアリング料(オーダーメイド研修のみ)
オーダーメイド研修の計画にあたり、教育機関との相談等に必要な料金

助成対象外となる経費
① パソコンやオンライン機器類等、設備の購入費用等
② インターネット回線使用料、通信料等
③ 食事代、交通費、宿泊費等
④ 消費税
⑤ 振込手数料、送料等
⑥ 助成対象経費の支払いによりポイント等を取得した場合のポイント分

新製品・新技術開発助成事業(東京都)

目的
東京都及び(公財)東京都中小企業振興公社は、都内中小企業者等の技術力の強化及び新分野の開拓を促進するため、実用化の見込みのある新製品・新技術の研究開発に係る経費の一部を助成します。この度、令和6年度の募集を開始いたしますので、お知らせします。

対象者
対象者
・都内の本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者(会社及び個人事業者)等
・都内で創業を具体的に計画している個人

対象事業
・製品化や実用化のための研究開発
製品化や実用化につながるハードウェア/ソフトウェアの試作品の設計、製作、試験評価
・新たなサービス創出のための研究開発
サービスを実現する手段としてのハードウェア/ソフトウェアの試作品の設計、製作、試験評価

支援内容
助成限度額
1,500万円

助成率
助成対象と認められる経費の2分の1以内

対象経費
1)原材料・副資材費
2)機械装置・工具器具費
3)委託・外注費
4)産業財産権出願・導入費
5)専門家指導費
6)直接人件費

テレワーク促進助成金(東京都)

目的
・従業員が生き生きと働ける職場にしたい
・育児や介護をしている従業員の離職を防ぎ、長く働いてもらいたい
・仕事探しをしている人に魅力を感じてもらえる会社にしたい
一人ひとりが働きやすい職場環境を作るため、テレワーク勤務を導入しませんか?
テレワーク環境の整備に、「テレワーク促進助成金」をご活用ください!

対象者
<都内に本社または事業所を置く企業などが対象>

助成対象事業者(コース共通)
・常時雇用する労働者が2人以上999人以下で、都内に本社又は事業所を置く中堅・中小企業等
・都が実施するテレワーク東京ルール実践企業宣言制度に登録し、「テレワーク推進リーダー設置」表示のある宣言書がウェブサイト上で発行されていること(実績報告時まで)
※ その他にも要件があります。詳細については、募集要項をご確認ください。

支援内容
助成限度額・助成率(コース共通)
事業所の規模
・30人以上999人以下
助成金の上限:250万円
助成率:2分の1
・2人以上30人未満
助成金の上限:150万円
助成率:3分の2

助成内容
(1)一般コース
都内事業所に所属の常時雇用する労働者を対象に、在宅勤務、モバイル勤務等を可能とするテレワーク機器・ソフトウェア等のテレワーク環境整備に係る経費の助成
(2)非正規社員拡充コース
都内事業所に所属の非正規社員へのテレワーク拡充に係る在宅勤務、モバイル勤務等を可能とするテレワーク機器・ソフトウェア等のテレワーク環境整備に係る経費の助成

コース選択について
※(1)一般コース、(2)非正規社員拡充コースの両コースを申請することはできません。
どちらか一方を選んで申請してください。

女性活躍のためのフェムテック開発支援・普及促進事業(東京都)

目的
東京都及び(公財)東京都中小企業振興公社は、フェムテックの技術開発・普及促進を後押しし、都内中小企業者等の振興に資するとともに、女性活躍社会の実現を加速化するため、女性の健康課題を解決するための技術に関する新製品等の開発・改良及び普及を行うために必要な経費の一部を助成します。

対象者
・都内の本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者(会社及び個人事業者)等
・都内で創業を具体的に計画している個人

支援内容
助成限度額 助成率
2,000万円
助成対象と認められる経費の3分の2以内

対象経費
1)原材料・副資材費
2)機械装置・工具器具費
3)委託・外注費
4)専門家指導費
5)産業財産権出願・導入費
6)直接人件費
7)展示会参加費
8)広告費
※詳細は公社ホームページ(外部サイトへリンク)にて公開する募集要項をご確認ください。

対象事業
「女性の健康課題解決」に関する下記テーマに該当する事業
・月経
・妊娠・不妊
・産後ケア
・更年期
・婦人科系疾患等
・ヘルスリテラシー

第2位:新潟県

新潟県価格高騰対応設備導入補助金(新潟県)

目的
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大に加え、原油・原材料価格の高騰等の影響を受けている県内中小企業等が行う、商品・サービス提供の生産・提供プロセスにおける省エネルギー設備の導入を支援することとし、以下のとおり補助金申請の受付を行います。

対象者
対象者
〇県内中小企業であること(「みなし大企業」に該当しないこと)
〇下記の売上減少要件に該当する事業者であること
【売上減少要件】
2022年1月以降の任意の1か月の売上高、粗利益、付加価値額のいずれかが、2019年~2021年の同1か月と比較して5%(付加価値額の場合は10%)以上減少していること。
※粗利益=売上高-売上原価
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
〇新潟県エコ事業所表彰制度に参加していること、又は参加申込を行っていること。
〇令和4年度採択者のうち、補助金交付額(a)が補助上限額(b)を下回った採択者については、その差額(b-a)の範囲内であれば、再度申請することが可能です。(詳しくは特設サイト掲載のQ&A8ページをご覧ください)
〇令和5年度第1回募集の採択者については再度申請することはできません。

対象事業
◎通常枠:商品・サービスの生産・提供プロセスにおいて、エネルギー使用量の削減に資する設備への切り替えを行う事業

◎特別枠:省エネルギー診断実施機関等による省エネルギー診断の結果に基づき、商品・サービスの生産・提供プロセスにおいて、エネルギー使用量の削減に資する設備への切り替えを行う事業

補助対象設備
◎通常枠:以下の全ての要件を満たす設備であること。
(1)商品・サービスの生産・提供プロセスにおいて使用している設備を同等の出力・能力を有する設備に置き換えるものであって、エネルギー使用量の削減が見込まれる設備(ただし、照明設備及び生産設備を除く。)
(2)事業所内に設置、又は使用する設備
(3)外部から電気、燃料等の供給を受けて稼働する設備
(4)発電機能を有しない設備
(5)償却資産登録される設備
(6)事業所のエネルギー使用に直接影響のある設備

◎特別枠:以下の全ての要件を満たす設備であること。
(1)~(6) 同上
(7)令和2年4月以降に実施された、以下に掲げるいずれかの省エネルギー診断において助言や提案を受けた省エネに資する設備
(1)一般財団法人省エネルギーセンターによる診断
(2)資源エネルギー庁「地域プラットフォーム構築事業」における「省エネお助け隊」による診断
(3)エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づくエネルギー管理士等による診断

【対象設備の例】
・高効率空調、高効率給湯器、高効率ボイラ、変圧器、冷凍冷蔵庫、産業用モータ

【補助対象外となるもの】
・照明器具、省エネルギー型自動販売機、断熱フィルム、断熱塗装、コージェネレーション設備、燃料改質器具、インバータ、車両などの更新・導入
・新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所へ新たに導入する設備
・既存の事業所において新たに設備を追加する増設の場合
・主に居住を目的とした事業所における設備更新
・土地の取得・賃借に係る経費、建物の新設・増設に係る経費 など

支援内容
補助対象経費
・設計費:事業遂行に直接必要な機械装置・建築材料等の設計費
・設備費:事業遂行に直接必要な機械装置の購入(運搬に係る経費を含む)、製造(改修を含む)等に必要な経費
・工事費:事業遂行に直接必要な配管や配電等の工事、建築材料等の購入、機械装置の運搬・据付、既存設備の撤去(廃棄処分に係る費用は除く)に必要な経費

補助率
◎通常枠:3分の2以内
◎特別枠:4分の3以内

補助金上限額
◎通常枠:133万3千円(補助対象事業費200万円)
◎特別枠:150万円(補助対象事業費200万円)

補助金下限額
◎通常枠:13万3千円(補助対象事業費20万円)
◎特別枠:15万円(補助対象事業費20万円)

起業チャレンジ応援事業(新潟県)

目的
NICOでは、地域課題や社会課題の解決に資する起業の促進を目的に、創業に必要な経費の一部を助成する「起業チャレンジ応援事業」を実施します。

※申請する事業内容が、助成対象事業であるか応募前に必ず担当者にお問い合わせください。
※応募前に対象事業であるか問い合わせが無かった場合、申請を受け付ける事は出来ません。

対象者
応募対象者
下記のいずれかに該当し、公募開始日以降、令和6年2月29日までに起業する方
・県内に事業所を設置し、地域課題や社会課題の解決に資する事業を行う方
・公募開始日以降から令和6年2月29日までに起業に至ると見込まれる方

〇 個人開業予定者は、公募開始日以降から、令和6年2月29日までに「開業届」を提出し、営業を開始する方
〇 法人設立予定者は、公募開始日以降から、令和6年2月29日までに法人登記を行い、営業を開始する方
※個人事業主の「法人成り」は対象外となります。
※公募開始日以前の営業実態が確認された場合は対象外です。

※申請時において、会社またはほかの団体等に所属する者(代表者及び役員を含む)は、交付決定2ヶ月以内に、所属する会社、団体等を退職することが必要です(副業による起業は対象外です)。また、公募開始日以前に法人設立済みの者及び個人事業を開業済みの者は対象外です。
※地域課題や社会課題の解決を主目的としない単なる飲食業や美容業等は対象外です。

助成対象事業
次に掲げる事業が対象となります。
1 助成事業の実施期間に創業に至る事業
2 1年以上の事業継続が見込まれるもの
3 3年以上の事業計画を策定するもの
4 助成対象外の事業でないもの(対象外事業については募集案内をご覧ください)

支援内容
助成金の交付条件
創業に必要な経費(下限額50万円)の2分の1以内を支援し、雇用の有無に関わらず200万円を上限に助成します。
※助成額は申請額を確約するものではなく、採択者数、申請合計額、審査結果等を総合的に勘案し、NICOが決定するため、助成額が申請額より減額となる場合がございます。

助成対象経費
下記のうち、助成事業の実施期間に契約、取得、支払が完了する経費が対象です。
・事業拠点開設費:設備、備品費、事業所の増改築費、法人登記費用、消耗品費、その他、NICOが適当と認める経費
・事業促進費:人件費、賃借料、光熱水費、通信運搬費、広告宣伝費、その他、NICOが適当と認める経費

新潟県除雪オペレータ確保・育成支援事業補助金(新潟県)

目的
本県では、道路除雪オペレータの確保及び育成のため、資格要件の一つである大型特殊免許の取得に要する経費に対し補助金を交付します。

対象者
補助事業対象者
県管理道路を除雪する企業
ただし、次の各号のいずれかに該当する企業は対象外とする
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者
(2)新潟県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税の未納がある者

支援内容
補助対象経費
補助事業対象者の従業員等(事業主、役員及び従業員並びに除雪オペレータとして冬期間のみ補助事業対象者と雇用契約を締結する見込みがある者)の大型特殊免許取得に係る入学金、適性検査料、技能講習料、教本代、写真代、検定料及び諸経費

補助率:補助対象経費の45/100以内
補助上限額:5万円
交付予定人数:30人程度

第3位:秋田県

魅力的な職場づくりステップアップ支援事業費補助金(秋田県)

目的
県内企業が実施する『働きやすい魅力的な職場環境づくり』に要する経費の一部を補助します!

対象者
補助対象者
(1)県内に本社(主たる事業所)を有する中小企業等であること。
(2)国税及び地方税の滞納がないこと。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する者でないこと。
(4)労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令を遵守している事業主であること。
(5)その他、本補助事業の趣旨・目的に照らして適当でないと認められる者でないこと。

支援内容
補助率・上限額
(1)補助率   補助対象経費の2分の1(千円未満の端数切り捨て)
(2)補助上限額 50万円

補助対象経費
働きやすい魅力的な職場づくりを促進するための取組を実施するために必要な経費

(1)社内規程の作成・変更にかかる経費
人事評価制度や休暇制度などの新たな制度導入にかかる就業規則の作成及び変更に伴う専門家(社会保険労務士等)への謝金又は外部委託料
(2)社内制度の導入・労務管理に必要な研修にかかる経費
・制度導入等にあたり社内研修を実施する際の外部講師への謝金・宿泊費・旅費又は外部委託料
・労務管理に関する外部研修に従業員等が参加する際の経費(研修受講料、旅費、宿泊費)
(3)外部専門家によるコンサルティング経費
人材開発プログラムの策定や人事評価制度の導入等を目的としたコンサルティング費用(専門家謝金、宿泊費、旅費、外部委託料)
(4)労務管理用ソフトウェア導入に関する経費
コミュニケーションツールやテレワーク(在宅勤務含む)システム等のソフトウェア購入費

※次に掲げる経費は補助対象外とします。
・交付決定日よりも前に契約等を実施したもの
・金融機関等への振込手数料
・消費税及び地方消費税

※国及び県並びにこれらに準ずる団体等が交付する他の補助金や給付金等を活用した場合は、当該金額を差し引いた額が補助対象経費となります。

ものづくり革新総合支援事業(秋田県)

目的
「ものづくり革新総合支援事業」では、競争力の強化と付加価値の創出につながる、新規性・革新性の高い取組や積極的な生産性改善の取組を、ハード・ソフトの両面から支援します。

対象者
補助対象者
県内に事業拠点を有し、かつ、県内で1年以上の事業実績がある中小企業者

補助要件
次のすべてを満たす3年~5年の事業計画を策定していること。
(1)次の二つの経営指標について、それぞれ目標を設定されていること。
・付加価値額
・付加価値額とは、営業利益、人件費及び減価償却費の合計額です。
・この付加価値額が、計画期間が終了するまでに、年率平均3%以上向上するような目標を設定してください。
・給与支給総額
・給与支給総額とは、役員又は従業員に支払う給料、賃金及び賞与のほか、給与所得とされる手当(残業手当、休日出勤手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)の合計額です。
※給与所得とならない退職手当等や法定福利費、福利厚生費等は含みません。
・この給与支給総額が、計画期間が終了するまでに、年率平均1.5%以上向上するような目標を設定してください。
(2)上記目標を達成するため、次のいずれかの製造にかかる事業活動に取り組むこと。
・新商品の開発又は生産、販路の開拓
・新たな生産方式の導入
・改善指導等に基づく生産性の改善
(3)商工団体や金融機関等の支援機関から、計画の実施にあたって支援や協力を得られること。
(4)秋田県内に所在する事業拠点において取り組むこと。

支援内容
補助率・補助金額
・補 助 率:1/3以内
・補助上限額:300万円
<経営革新計画承認加算>
知事から承認を得た経営革新計画に基づく取組の場合、補助上限額に500万円を加算し、最大800万円まで補助します。
経営革新計画承認制度については、WEBサイトをご参照ください。
<スマートファクトリー加算>
センサー等のIoTや生産管理システム等のデジタル技術を活用した取組の場合、補助上限額に200万円を加算し、最大500万円まで補助します。
・補助下限額: 30万円

補助対象経費
・機械装置・システム構築費(必須)
・専門家経費
・原材料費(※1)
・外注費(※1)
・知的財産権等関連経費
・販売促進費(※2)
・研修・資格等取得費
・旅費
・小規模改修費(※3)
※1 補助対象となる経費の総額の2分の1を上限
※2 補助対象となる経費の総額の5分の1を上限
※3 補助対象となる経費の総額の2分の1を上限とし、かつ、補助金額で100万円を限度

あきた中小企業みらい応援ファンド事業(助成金)(秋田県)

目的
秋田県内の大学、工業高等専門学校、又は公設試験研究機関との共同研究による高度技術又は新製品の開発や高度技術を利用した製品の高付加価値化、生産工程の合理化、地域資源の開発などの取組を促進するため、事業経費の一部を助成します。

対象者
助成対象事業者
・高度技術産業集積地域型
高度技術産業集積地域(秋田市)に
主たる事務所・事業所を有する中小企業者、NPO法人、有限責任事業組合、中小企業者として創業する方

・一般地域型
高度技術産業集積地域(秋田市)以外に
主たる事務所・事業所を有する中小企業者、NPO法人、有限責任事業組合、中小企業者として創業する方

助成対象事業
高度技術又は新製品の開発や高度技術を利用した製品の高付加価値化、生産工程の合理化、地域資源の開発等のために県内大学、工業高等専門学校又は公設試験研究機関と連携して研究開発を行う事業

支援内容
・高度技術産業集積地域型
助成率:3/4以内
助成限度額:300万円

・一般地域型
助成率:2/3以内
助成限度額:250万円

助成対象経費
●原材料及び副資材費
●構築物費
●研究開発のみに用いる機械装置費又は工具器具費
●外注加工費
●技術導入費
●技術情報取得費
●その他必要と認められる経費
(消費税および地方消費税は助成対象外)

第4位:福島県

ロボット関連産業基盤強化事業費補助金(福島県)

目的
福島県では、東日本大震災からの復興を促進することを目的とし、ロボット関連産業の集積を目指し、県内企業のロボット産業への参入を促進するため、ロボットの要素技術の開発や実証を行う事業者に対して必要経費を補助します。

対象者
対象となる事業者
福島県内に以下のいずれかの所在がある企業が対象となります。
・ 本社
・ 試験・評価センター/研究開発拠点
・ 研究成果を用いた生産拠点

対象となる事業
以下のいずれかの事業が対象となります。
(1)ロボットの要素技術の開発や実証試験等
(2)要素技術を組み合わせたロボット開発
※ 要素技術の区分は「センサ」「知能・制御系」「駆動・構造系」「その他」となります。
※ 次の事業も対象となります。
・ 既にロボットに実装されている部品の改良
・ 自動車や家電等の他製品用の部品のロボット部品への転用に向けた研究開発
※  なお、機材の更新等の経営効率の改善が目的の場合は対象となりません。
※ 研究委託費は補助対象外です。
※ 事業の活用を検討されている方は、事前にロボット産業推進室へご相談をお願いします。

支援内容
補助額・補助率
(1)補助対象事業費の上限
・ 1,000万円
(2)補助率
・ 中小企業 4分の3
・ 大企業   3分の2

対象となる経費
旅費、消耗品費、機械設備費、外注費、人件費、開発費、その他知事が認めるもの

テレワーク施設利活用促進補助金(福島県)

目的
県内テレワーク施設の機能向上及び付加価値の創出により、県のテレワーク環境のブランド力を底上げするため、テレワーク施設等運営者が主体的に行う、施設利用者と地域のつながり構築や、県外在住テレワーカーを呼び込むためのイベント実施等の事業に要する経費の一部を補助します。

対象者
補助対象事業
(1)県外テレワーカーの呼び込みに資する事業
・県外在住者を呼び込み、地域とつなげるためのプロモーションに要する経費
・施設間で連携した県外在住テレワーカー向けツアーイベントの実施に要する経費 など
(2)施設の利便性向上に資する事業
・子育て中のテレワーカー等の施設利用促進を目的とした、託児サービス実施に要する経費
・施設利用者の県内交通手段(最寄り駅から施設までの経路など)の提供サービスに要する経費 など
(※設備改修等のハード整備は対象外です。)
(3)施設利用者と地域のつながり構築に資する事業
・県外在住の施設利用者と地域住民や地域で活動するキーパーソン等の交流会に要する経費
・県外在住の施設利用者に地域の特性や魅力を伝え、福島県への関心を高めるためのイベント(セミナーやワークショップなど)実施に要する経費 など
(4)その他テレワーク施設の付加価値向上に資する事業

・コミュニティマネージャーとしての能力向上に必要な経費への補助(先進事例の視察や研修会への参加を含む。)に要する経費
・コミュニティ及び施設に係る情報発信に要する経費 など

補助対象者
次に掲げる要件の全てに該当するテレワーク施設等運営者(国、県、市町村を除く。)

(1)補助対象事業の実施施設が県内に所在すること(補助対象事業者の所在地は問わない。)
(2)本補助事業の目的を十分に理解し、主体的かつ組織的な活動により事業を完遂できること
(3)国、県、市町村及びこれらの公社等外郭団体やその他民間団体等の委託により施設を運営している団体でないこと
(4)宗教活動又は政治活動を主目的とした団体ではないこと。また、特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推進、支持し、若しくは反対することを目的とした団体でないこと
(5)暴力団でないこと、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと

※なお、施設の整備(修繕を含む。)を目的とした事業並びに国、県、市町村及びこれらの公社等外郭団体やその他民間団体等の補助事業として採択された事業については、対象外となります。

支援内容
補助率
補助対象経費の3/4以内

補助上限額
1団体あたり150万円まで(千円未満の端数は切り捨て)

補助対象経費
1 報償費
指導又は助言等を行う専門家及び事業への協力を依頼する地域住民等に対する謝金等

2 旅費
補助事業者の交通費、宿泊費及び外部講師等の交通費、宿泊費等

3 需用費(食糧費を除く)
事務用品、資料のコピー代、補助対象事業として実施するイベント等に係る消耗品費 等
(なお、事業実施に必要な物品の購入については、取得価格が10万円未満のものに限る。)

4 役務費
切手代、通信費、宅配料、広告料等

5 委託料
イベント等実施に係るホームページ作成、ツアー企画・催行の委託料
(補助額に対して30%以内まで)

6 使用料及び賃借料
会場使用料、バス及びレンタカー借上料等

7 その他知事が必要と認める経費
上記費目以外で、補助事業に必要な経費のうち、県に事前に協議して知事が特に必要と認める経費

※上記に限らず、以下の経費は補助対象外とする。
・経常的な人件費(ただし、臨時に雇用される者の賃金を除く。)、事業所の光熱水費等の団体の維持運営費に該当する経費
・補助事業を実施するために直接必要とは認められない経費
・施設整備(修繕などのハード整備)に係る経費
・補助事業者の打合せ、地域での懇談会、移住希望者と地域住民との交流会等での飲食に要する経費(食糧費)
・移住者等本人への補助、助成に要する経費(交通費や宿泊費への補助等)
・物販を行う場合、商品の仕入れに係る経費
・印刷物等を販売する場合の印刷製本費
・保険料、賃借物件の保証金、仲介手数料及び敷金等の経費
・補助対象事業のみに使ったか明確に区分できない経費
・金融機関に対する振込手数料(取引先が負担する場合を除く。)
・交付決定前に着手(発注、購入、契約等)した経費

誘客コンテンツ開発事業補助金(福島県)

目的
県では、避難地域12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村)に3市町(いわき市、相馬市及び新地町)を加えた、「浜通り地域等15市町村」の交流人口を拡大させ、地元での消費喚起につなげていくため、令和3年度に誘客コンテンツ開発事業補助金を創設し、15市町村の地域資源を活用したツアーやイベント等の往訪コンテンツ開発からデジタルプロモーションを中心とした情報発信までを一体的かつ継続的に実施する民間事業者等を補助しています。
この度、令和5年度の誘客コンテンツ開発事業補助金の公募を開始しましたのでお知らせします。

対象者
【支援対象イメージ】
・既存の施設や大会を活かした広域的なスポーツイベント(マラソン・サッカー・ベースボール等)の企画
・地域内の様々な場所にある酒蔵やワイナリー等が連携し、各拠点を巡りながらお酒を楽しむことをコンセプトとしたツアーを企画 など

対象事業
12市町村のいずれか又は複数への来訪者の呼び込みに繋がる、
(1)新たな地域体験プログラム、イベント、ツアー等の企画・運営
(2)既存の誘客コンテンツや(1)で造成した誘客コンテンツのデジタルプロモーション等による情報発信
(3)ゲストハウスや交流拠点等の施設・設備等の改修

実施場所
12市町村又は3市町とする。
※ 3市町を実施場所に含む場合は、12市町村のいずれか又は複数の来訪者増に繋がることを必須とし、専ら3市町への来訪者増に繋がる場合は補助対象外とする。

補助対象者
民間事業者、一般社団法人、特定非営利活動法人、その他法人格を有する団体
※ 15市町村内に本店又は本社がない者は、15市町村内に本店又は本社のある民間事業者等との連携(共同申請、委託契約等)を必須とする。

支援内容
補助上限
1件あたり最大 1,500万円/年

補助率
・12市町村を主たる実施場所とする中小企業、一般社団法人等
補助率:1年目 4分の3以内、2年目 3分の2以内、3年目 2分の1以内
・12市町村を主たる実施場所とする大企業及び3市町を主たる実施場所とする大企業、中小企業、一般社団法人等
補助率:1年目・2年目 2分の1以内、3年目 3分の1以内

第5位:埼玉県

企業等における省エネ・再エネ活用設備導入補助金(埼玉県)

目的
県は、産業部門及び業務その他部門の脱炭素化を促進するとともに、エネルギーの効率利用や地域のエネルギーレジリエンスの強化を図るため、自らの事業所に省エネ・再エネ活用設備を導入する民間事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

対象者
埼玉県内にある自らの事業所において,埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者(企業等向け)の認定を受けた事業者との契約により補助対象事業を実施する民間事業者

支援内容
1.太陽光発電設備及び蓄電池

太陽光発電設備:5万円/kW
蓄電池:補助対象経費の3分の1
(上限 合計1,500万円)

※埼玉版スーパー・シティプロジェクト参加市町村の取組に位置付けられた事業
太陽光発電設備:7万円/kW
蓄電池:補助対象経費の2分の1

2.その他再生可能エネルギー発電設備
(水力・バイオマス)

補助対象経費の3分の2
(上限1,500万円)

3.熱利用設備
(太陽熱・バイオマス熱・地中熱)
補助対象経費の3分の2
(上限1,500万円)

4.その他基盤インフラ設備
(自営線,蓄熱設備,熱導管,エネルギーマネジメントシステム)
補助対象経費の3分の2
※1又は2の付帯設備に限る
※埼玉版スーパー・シティプロジェクト参加市町村の取組に位置付けられた事業
補助対象経費の4分の3

5.コージェネレーションシステム
補助対象経費の2分の1
(上限2,500万円)

【補助対象経費】
補助対象事業を実施するために必要な経費(補助対象設備のエ事費,設備費,業務費) _

経営革新デジタル活用支援事業補助金(埼玉県)

目的
県では、デジタル技術を活用した新サービスや新製品の開発など、経営革新計画に基づく新たな取組を行う中小企業等を支援しています。

対象者
対象者
主な対象要件
以下のいずれかの減少要件に該当し、デジタル技術を活用した新サービス・新製品の開発やコスト削減等の事業再構築に取り組む中小企業等

1.令和2年4月以降の任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(原則として令和2年3月以前の1年間)の任意の3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
2.令和2年4月以降の任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(原則として令和2年3月以前の1年間)の任意の3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。
3.令和4年1月以降の任意の3か月の合計売上高が、原油価格・物価高騰等の影響により令和3年12月以前(原則として令和3年12月以前の1年間)の任意の3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
4.令和4年1月以降の任意の3か月の合計付加価値額が、原油価格・物価高騰等の影響により令和3年12月以前(原則として令和3年12月以前の1年間)の任意の3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。

内容
令和5年4月3日(月曜日)から9月29日(金曜日)までに承認(変更承認を含む)を受けた(又は承認申請中で期間内に承認を受ける見込みの)経営革新計画に基づき事業を実施する際にかかる費用を補助します。

※補助金申請後、令和5年9月29日までに経営革新計画の承認を受けられなかった場合は、申請を取り下げていただきます。

支援内容
補助率・補助額

補助率:2分の1
補助額:上限150万円(ただし、補助対象事業費は100万円以上とする)

70歳雇用確保助成金(埼玉県)

目的
埼玉県では、少子高齢化が進展し、人口が減少する中においても経済社会の活力を維持するため、シニアが活躍できる環境の整備を進めています。

このたび、70歳以上まで働ける制度を導入する企業を対象とした助成金の申請受付を開始します。

対象者
対象となる企業
以下のすべてに該当する場合が対象です。

・埼玉県内の事業所に次の者がいること
①定年前の正社員
②5年以内に定年又は継続雇用の上限年齢になる雇用者(※1)
・埼玉県の類似の助成金又はこの助成金を受給したことがないこと
・埼玉県シニア活躍推進宣言企業(※2)で、「シニアの雇用、働く場所・機会を増やす」などの認定項目のうち2つ以上を実施済みであること
※1 申請日において、1年を超えて雇用されている者に限ります。
※2 認定を受けていない場合は、別途ご相談ください。

対象となる取組
企業が定める基準を満たす者を70歳以上まで継続雇用する制度の導入

支援内容
交付額
1社当たり30万円

第6位:熊本県

熊本県中小企業者生産性向上緊急支援事業補助金(物価高騰臨時交付金分)(熊本県)

目的
国・県の補助事業を活用し生産性の向上に取り組んでおり、令和5年度の最低賃金引き上げを受けて賃上げを実施した又はする予定の事業者に対して、補助事業に係る自己負担分の一部を補助します。

対象者
補助対象者(次のいずれにも該当する方です)
(1)国又は県の補助事業活用事業者
令和5年(2023年)4月1日以降に、県が示す国又は県の補助金の交付決定・採択を受けている者
(2)賃上げ実施事業者
令和5年度の最低賃金の改定に伴い、令和5年(2023年)10月8日以降に事業場内最低賃金を、改正後の最低賃金額を超える額(899円以上)に引き上げた者、又は、令和6年(2024年)9月30日までの間に引き上げる者

支援内容
補助額 最大200万円

詳しくはサイトをご確認ください。

くまもと型小規模事業者経営発展支援事業補助金(熊本県)

目的
平成28年熊本地震又は令和2年7月豪雨災害により影響を受けた県内の小規模事業者が、「経営革新計画」等の具体的な計画を基に、商工会・商工会議所等の支援を受けながら取り組む販路開拓や生産性向上、第二創業に要する経費に対して支援するものです。そのうち、今回の公募にあたっては、政策上の観点から、令和2年7月豪雨により直接被災された事業者や事業承継に取り組む事業者への重点的な支援を行います。

対象者
補助対象者
本事業の補助対象者は、次の1から4に掲げる要件をいずれも満たす小規模事業者(単独または複数の小規模事業者)です。
1.熊本県内に所在する平成28年熊本地震又は令和2年7月豪雨災害の影響を受けた小規模事業者であること。(次の(1)~(3)すべて満たすこと)
(1) 災害発生時に熊本県内で事業を行っており、かつ本補助金交付申請時において熊本県内で事業を行っている事業者であること。
※個人事業主においては熊本県内に住民登録があり、また法人においては主たる事業所について熊本県内が登記所在地であること。(確定申告書や現在事項全部証明書等で確認します。)
(2) 災害発生により事業資産が直接被災した、または売上減などの間接被害が生じた事業者であること。
※直接被害または間接被害については、申請書類の所定の欄への記述(直接被害の場合は写真等、間接被害については決算書等)によって確認します。
(3) 小規模事業者であること。
※小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。

2.本事業の応募の前提として、専門家等の助言を受けたうえで持続的・発展的な経営計画を作成しており、かつ、それに基づく事業展開を図るための経営革新計画等法令に基づく計画の策定を行った(行っている)事業者であること。

3.次の(1)から(4)に掲げる「くまもと型小規模事業者経営発展支援事業費補助金」の交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること。
(1) 法人等(個人または法人をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、または法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店もしくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である
(2) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている
(3) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している
​(4) 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有している

4.県税に未納がないこと。

補助対象事業
補助対象となる事業は、次の1から5に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。
1 「経営革新計画」等法令に基づく計画に沿って実施する、販路開拓や生産性向上、新商品開発、第二創業のための取組みであり、3~5年で「付加価値額」年率3%及び「給与支給総額」年率1.5%の向上を達成できる取組みであること。
※開拓する販路として対象とすることができる市場の範囲は、日本国内に限らず海外市場も含むことができるものとします。また、消費者向け、企業向け取引のいずれも対象となります。
※今般の新型コロナウイルスの影響を受けた事業者については、補助事業実施年度に感染症の影響を受けることを想定して、上記の付加価値額や給与支給総額の年率向上の目標を据え置きし、その翌年度から3~5年の間に達成する計画とすることが可能です。
2 商工会・商工会議所及び「中小企業者経営改善等推進事業」等による専門家の支援を受けながら取り組む事業であること。
※「支援を受けながら取り組む」とは、本補助金が事業経営に効果的に働くように、助言や指導、融資斡旋等の支援を受けながら事業を実施することです。
3 熊本県内において実施される事業であること。
4 以下に該当する事業を行うものではないこと。
・同一内容の事業について、国(JETRO等の独立行政法人等を含む)や県、市町村が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
・本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業                                        例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取り組みが直接販売の見込みにつながらない、想定されていない事業
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
5 複数事業者による共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者が関与する事業であること。

支援内容
補助上限額:200万円
補助対象経費の3分の2以内を原則とする。
※但し、次の(1)~(6)の要件を全て満たす場合に限り、4分の3以内とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症(令和2年1月28日政令第11号により指定感染症に指定された感染症をいう。)の影響を受けた事業者
(2) 平成28年熊本地震で被害を受けた以下のいずれかに該当する事業者
ア 事業用資産への被災が証明できる事業者
イ 災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者
(3) 平成28年熊本地震以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者
(4) 公募申請時において、平成28年熊本地震からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者
(5) 令和2年7月豪雨により、施設又は設備が被災した事業者
(6) 令和2年度被災小規模事業者再建事業「持続化補助金令和2年7月豪雨型」の交付決定を受けていない事業者

補助対象経費
機械装置等費、技術導入費、クラウド利用費、知的財産権等関連経費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借損料、専門家謝金、専門家旅費、運搬費、設備処分費、委託費、外注費
※補助対象とならない経費については公募要領を参照してください

第7位:鹿児島県

中小企業経営バックアップ強化事業費補助金(BCP策定支援)(鹿児島県)

目的
本事業の目的は,事業継続計画(BCP:BusinessContinutyPlan)策定に取り組む中小企業者に対し,策定に要する経費の一部を助成することにより,中小企業経営の持続的発展を図るものです。

対象者
補助対象事業(交付要件)
(1)県内中小企業者が,事業継続計画(BCP)の策定に取り組む事業であること
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第12号)第2条第1項に規定する風俗営業(同項第2号を除く)又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業でないこと

支援内容
4 補助率等
(1) 補助率
補助対象経費の2分の1以内
(2) 補助限度額
1社あたり上限500千円以内

ホームページ作成等支援事業(鹿児島県)

目的
この制度は、公益財団法人かごしま産業支援センターのKISC会員が、インターネットを活用して製品や技術等のPR、商品又はサービスの販路等の開拓・拡大を目指すため、ホームページ・ECサイトを作成する場合等に、その経費の一部を助成するものです。

対象者
助成対象
かごしま産業支援センターのKISC会員であり、鹿児島県内に主たる事務所を有する中小企業者
※ホームページ・ECサイト等の作成・改修を業務としている企業は除きます。
※過去4ヵ年度(令和元年度~令和4年度)の採択者は除きます。

助成対象事業
1 ホームページ作成事業
2 ホームページリニューアル事業
3 ECサイト作成事業
4 ECサイトリニューアル事業
5 その他理事長が特に認める事業

支援内容
助成率等
助成対象経費の2分の1以内、限度額10万円(千円未満切捨て)

助成対象経費
(1) ホームページ作成及びリニューアルに係る委託費
(2) ホームページ作成ソフト購入経費
(3) ECサイト作成及びリニューアルに係る委託費
(4) サーバー契約初期費用
(5) 独自ドメイン取得経費(ホームページのURLの利用費)
(6) ショッピングモール出店登録経費
(7) ショッピングカート利用等初期登録経費 など
※通信経費、維持管理費等ホームページ作成に直接関係しない経費、パソコン・デジタルカメラ等ハードウェアの購入経費及び国・鹿児島県その他の公共団体等からホームページ等作成の助成金・交付金等の対象となっている経費は除きます。

第8位:宮城県

営業活動強化支援事業補助金(宮城県)

目的
取引拡大を目的に、県外の発注企業へ営業活動等を行う県内ものづくり企業の皆さまに対し、その費用の一部を補助する「営業活動強化支援事業補助金」を交付します。

対象者
【対象者】
下記(1)から(4)までの全ての要件に該当する中小企業者又は小規模企業者
(1)県内に事業所を有すること。
(2)当該年度又は前年度に機構取引支援課が個別あっせん又は商談会等で支援した者であること。
(3)暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。
(4)県税に未納がないこと。

【対象事業】
下記(1)から(3)のいずれかに該当する事業
※緊急事態宣言が発令されている地域への訪問は補助対象外とします。
(1)機構が支援した県外発注企業を含む発注企業への企業訪問(訪問型営業活動)
(2)県外で行われる次の分野に該当する展示商談会・提案会等への参加(参加型営業活動)
※機構が参加料を徴収するものなどは除きます。
①自動車関連産業
②高度電子機械産業
③医療・健康機器産業
④航空機関連産業
⑤クリーンエネルギー等環境関連産業
(3)営業活動に使用する資料の作成
※原則として、(1)(2)に係る資料となりますが、オンライン形式で行う営業活動で 使用する資料についても対象となります。詳しくはお問い合わせください。

支援内容
補助率・補助限度額
≪補助率≫補助対象経費の1/2以内(補助事業者が小規模企業者の場合は2/3以内)
≪補助限度額≫10万円
留意事項
・補助申請は1年度につき1社20万円まで可能です。

対象経費
・旅費
対象事業(1)(2)に必要となる訪問旅費:目的地の所在する都道府県に応じた定額(要綱別表)とし、1回あたり2名を限度とします。
・宿泊費
上記にかかる宿泊費:1人1泊8,000円とし、1回あたり2名を限度とします
・営業資料作成費
印刷製本費、材料費、委託料:パンフレット、チラシ、映像資料など(名刺は対象外)

※定額を除いた対象経費(営業資料作成費)は、消費税及び地方消費税を除いた額となります。
※事業完了報告までに支払が完了する経費に限ります。

宮城県中小企業等デジタル化支援事業補助金(宮城県)

目的
中小企業・小規模企業者の皆様、アドバイザー派遣と補助金を活用してデジタル化を進めませんか?
生産年齢人口が減少期を迎える中、各企業においてはデジタル技術を活用した生産性向上が急務となっており、デジタル化の重要性は非常に高くなっております。そこで県では、県内中小企業・小規模企業者の皆様を対象にデジタル化に向けた相談をお受けするほか、生産性向上を目的としたデジタル化の取組に対してアドバイザーの派遣や導入経費の補助を実施します。

対象者
(1)デジタル化に向けた相談対応【デジタル化相談】
「デジタル化について話を聞いてみたい」、「そもそもどの業務がデジタル化できるのかわからない」、「デジタル化に取り組んでみたけど上手く使いこなせない」といった方の相談をお受けするメニューです。
ご希望に応じて、デジタル化の専門家(技術アドバイザー)や経営診断の専門家(経営アドバイザー)が相談をお受けします。
対象
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業又は同条第5項に規定する小規模企業者のうち、次に掲げる要件を全て満たす事業者

1.宮城県内に本店を有し県内で事業を営む法人、又は県内に住所を有し県内で主たる業務を営む個人事業主
2.これまでの業務を効率化し、生産性向上等を目的にデジタル化に取り組む事業者
3.情報通信業を除く業種の事業者
一部対象外となる場合がありますので応募要領及び交付要綱をご確認ください。

(2)生産性向上を目的としたデジタル化の取組支援【デジタル化導入支援】
このメニューは「イ アドバイザー派遣」と「ロ 補助金」からなります。
計画策定に不安がある方でも、「イ」でアドバイザーから助言を受けながら、「ロ」に係るデジタル化の計画策定に取り組むことができます。

対象
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業又は同条第5項に規定する小規模企業者のうち、次に掲げる要件を全て満たす事業者

1.宮城県内に本店を有し県内で事業を営む法人、又は県内に住所を有し県内で主たる業務を営む個人事業主
2.これまでの業務を効率化し、生産性向上等を目的にデジタル化に取り組む事業者
3.情報通信業を除く業種の事業者
4.「宮城県中小企業等デジタル化促進事業補助金」「宮城県中小企業等デジタル化加速事業補助金」「宮城県中小企業等デジタル化支援事業補助金」の交付を受けていない者
一部対象外となる場合もありますので応募要領及び交付要綱をご確認ください。
イ アドバイザー派遣
アドバイザーの助言を受けながら、「ロ 補助金」の申請に向けた計画策定を進められます。
ヒアリングをさせていただいた上で、各種アドバイザーの派遣について調整いたします。
アドバイザー派遣が不要な方は相談受付フォームの「区域区分」を「デジタル化導入支援(補助金申請のみ)」としてお申込みください。
なお、アドバイザー派遣を受けた方に「ロ 補助金」の交付を確約するものではありません。

支援内容
(1)デジタル化に向けた相談対応【デジタル化相談】
対応回数
1事業者あたり1回まで無料
(2)生産性向上を目的としたデジタル化の取組支援【デジタル化導入支援】
対応回数
技術アドバイザー:1事業者あたり必要に応じて最大3回まで無料
経営アドバイザー:1事業者あたり必要に応じて最大2回まで無料

宮城県中小企業等デジタル化支援事業補助金
補助対象経費
デジタル技術を導入し、生産性向上や改善、効率化等、デジタル技術の利活用促進に取り組むために必要な以下の経費

1.ITツール・デジタルサービスの購入費、利用料、委託費 等
2.1を行う上で必要となる機材の購入費、設置費 等
補助率及び補助上下限額
補助率:1/2以内

補助限度額:上限額250万円 下限50万円

事業費の合計額(税抜)が100万円以上から補助対象となります。

第9位:愛媛県

愛媛県産業DXモデル創出事業費補助金(愛媛県)

目的
デジタル技術の進展によりビジネスモデルやライフスタイルを変革するDX(デジタルトランスフォーメーション)の取組みが加速する中、愛媛県では、県内事業者のDXを牽引する先行モデルを創出することにより県内におけるDXの推進を図るため、県内中小企業等が実施するDXの先駆的な取組みに対し、必要経費の一部を補助する「愛媛県産業DXモデル創出事業」を実施しております。
このたび、本補助金について、以下のとおり追加公募を行いますので、お知らせします。

対象者
対象者
県内に本社及び本店を置く中小企業者等

対象事業
自社の課題を踏まえ、その解決策として進めるDXに係る取組みであって、県内事業者等のDXをけん引する先行モデルとなりうる事業

支援内容
補助率
補助対象経費の3分の2以内

補助限度額
1件あたり15,000千円まで

補助対象経費
機械装置・システム構築費、専門家経費、外注費、クラウドサービス利用費、物品等購入費、使用料及び賃借料

愛媛県インバウンド受入環境整備支援事業(愛媛県)

目的
インバウンド旅行客の観光需要等に対応するため、インバウンド受入れに係る環境整備で、観光コンテンツの魅力向上や高付加価値化、インバウンド旅行客の誘客促進に寄与する新たな取組みを支援する事業を実施します。

対象者
補助対象者
・観光事業者(宿泊業者、観光施設所有者又は管理運営者、運輸業者、旅行業者等)
・観光関係団体(観光事業者を主な構成員とする団体)
・観光事業者のグループ(規約、事業計画、収支予算の定めのあるものに限る)
※規約、事業計画書、収支予算書、会員名簿、役員名簿の提出が必要です。
・※個人での申請、県が構成員となっている団体等(オブザーバーを除く)や市町及び市町のみで構成される団体等は除きます。

補助対象事業
次の全ての要件を満たすことが必要です。
※前回は2者以上による申請を要件としていましたが、2次募集においては当該要件を除いています。
・補助対象者が実施するインバウンド旅行客の受入れに必要な環境整備で、観光コンテンツの魅力向上や高付加価値化、インバウンド旅行客の誘客促進に寄与する事業
・県の他の補助事業の交付決定を受けていない事業
ただし、交付決定を受けた事業であっても、交付対象となっていない個別事業については、本支援の対象として申請することができる。
・国や県内市町による補助事業の交付決定を受けている事業であっても、自主財源に係る部分について、本支援事業の対象として申請することができる。
・公共性が認められる事業
・原則として愛媛県内において実施する事業
・原則として事業開始年度の翌年度から5年間は補助対象となった事業を行うこと。

支援内容
補助額
上限10,000,000円(補助対象経費の2分の1以内)
補助対象経費には、当該経費に係る消費税及び地方消費税相当額は含まれません。

第10位:富山県

富山県脱炭素サプライチェーン構築支援事業費補助金(富山県)

目的
県では、特別高圧電力を受電する企業が行う脱炭素サプライチェーン構築支援に資する取組みに要する経費に対して補助金を交付することとしています。

対象者
補助金の対象
富山県内の事業所において特別高圧契約で受電する企業(官公署、鉄道事業者、医療機関を除く)

支援内容
補助額
補助対象経費の2分の1以内(※1,000円未満切り捨て)

上限 1,000万円

※県が認める補助対象事業に限ります。
※予算に限りがあるため、申請すれば必ず交付決定されるわけではありません。(申請状況によっては補助を受けられない場合もあります。)

とやま中小企業チャレンジファンド事業(富山県)

目的
富山県と県内11の金融機関の連携により(公財)富山県新世紀機構に設置したファンドの運用益を活用し、県内中小企業が行う新商品の開発や新たな販路開拓等への取組みに対して、積極的に支援します!

対象者
【対象事業】「農商工連携推進事業」及び「販路開拓挑戦応援事業」

・農商工連携推進事業
対 象 者:中小企業者等と農林漁業者との連携体
対象事業:①「稼げる農林水産業」を実現するため、中小企業者等と農林漁業者が連携し、双方の経営資源を活用した新商品・新サービスを開発する事業
②①に合わせて行う販路開拓事業
(県外又は国外の見本市、展示会等への出展※、成果をPRする広報活動、ホームページの制作・改良)※販売を主たる目的とする展示会等への出展経費は対象外

・販路開拓挑戦応援事業
対 象 者:中小企業者及び中小企業のグループ
対象事業:県外又は国外の見本市・展示会等への出展事業
※ただし、販売を主たる目的とする事業は対象外
※本事業は採択年度の翌年度・翌々年度は対象外(=令和3・4年度採択者は対象外)

支援内容
・農商工連携推進事業
対象経費:研究開発費、謝金・旅費、見本市等出展経費、その他経費
助成率・上限:助成率2/3  上限 200万円(工具器具・備品費の助成額は上限100万円)

・ 販路開拓挑戦応援事業
対象経費:見本市等出展経費、旅費、その他経費
助成率・上限:助成率1/3
上限
a.県外分 25万円(首都圏※の展示会等に出展する場合は35万円)
※:東京、神奈川、千葉、埼玉
b.国外分 50万円
c.県外分+国外分 50万円(うち県外分にかかる助成額は上限25万円)
(首都圏※の展示会等に出展する場合は35万円)※東京、神奈川、千葉、埼玉

第11位以降

第11位:愛知県
第12位:福井県
第13位:北海道
第14位:京都府
第15位:栃木県
第16位:大阪府
第17位:佐賀県
第18位:長野県
第19位:広島県
第20位:沖縄県
第21位:岐阜県
第22位:山口県
第23位:兵庫県
第24位:島根県
第25位:福岡県
第26位:宮崎県
第27位:岩手県
第28位:滋賀県
第29位:大分県
第30位:長崎県
第31位:千葉県
第32位:山形県
第33位:和歌山県
第34位:三重県
第35位:神奈川県
第36位:青森県
第37位:茨城県
第38位:山梨県
第39位:静岡県
第40位:香川県
第41位:石川県
第42位:徳島県
第43位:鳥取県
第44位:群馬県
第45位:岡山県
第46位:奈良県
第47位:高知県

今回ご紹介したもの以外でも、さまざまな法人向けの補助金を募集しています。
お住いの自治体でどのような支援が行われているかHPを確認してみましょう!